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宅建業免許

【相談無料】豊橋市|宅建業免許・会社設立の申請代行

宅建業免許・会社設立専門

【豊橋市】デコレート行政書士事務所

宅建業免許・会社設立の手続き代行を行います!

宅建業免許代行手続き

ご依頼料6.5万円

会社設立代行手続き

ご依頼料3万円

【相談無料】名古屋市・一宮市・豊橋市でご依頼多数受け付けています!!

ご相談から免許通知まで

ご相談

まずは、お問い合わせフォームからご連絡ください。

打ち合わせ/面談

対面又はオンラインツールでの打ち合わせ/面談を行います。

必要書類の作成 

必要書類の収集及び事務所の撮影・図面制作を行います。

申請

自治センターに作成した書類を持って申請しに行きます。

※書類に不備があった場合は再提出を行います。

審査

申請書類に不足・不備があった場合は、必要な書類収集・訂正が揃うまで審査できません。

※審査期間は一般的に30日〜50日です。

免許通知

※免許通知後に営業保証金の納付又は保証協会への加入後免許証の交付を受けます。

免許通知後の法務局への供託金や協会加入の手続きについては、愛知県都市総務課のホームページをご覧ください。

詳しくはこちら

弊所の代行サービス

業務内容ご依頼料申請手数料
宅建業免許(知事)6.5万円3.3万円
宅建業免許(大臣)14万円9万円
会社設立3万円〜約20万円
保証協会加入手続き2.5万円約180万円
更新届6万円3.3万円
変更届3万円3万円〜

〈会社設立にお得なプラン〉

弊所は従業員を雇ったり、取引先と契約をする際に役立つ契約書の作成を行なっています。

ご依頼料も2万円〜なのでお得です。

▽詳しくはこちらをチェック▽

お問い合わせ

TEL 

090-6467-5318

土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

(出られなかった際は、必ず折り返しします。)

LINEでの問い合わせ

Mail 

    代表の紹介

    デコレート行政書士事務所
    行政書士
     𠮷田晃汰

    弊所のホームページをご覧いただきありがとうございます。

    デコレート行政書士事務所代表の𠮷田晃汰です。

    宅建業免許を取得されるということは、不動産ビジネスを始めるということ。

    重要事項説明書の作成やお客様との契約書など法律を意識したビジネスを行います。

    法律に詳しい知り合いがいたら良いのですが、なかなかいないものですよね。

    私はご依頼していただけたのであれば開業の手続きだけでなく、しっかりと業務上での法律サービスも行いたいと思っています。

    【相談無料】ですので、お気軽にお問い合わせください。

    宅建業免許必要となる場合

    宅建業免許は、宅地・建物の売買・交換・貸借の代理・媒介をする行為を業として行う場合に必要な免許となります。

    免許を取得せずに以下の営業を営みことはできません。

    〈宅建業免許必要な場合〉

    自己物件他人の物件の代理他人の物件の媒介
    売買必要必要必要
    交換必要必要必要
    賃貸不要必要必要

    -宅地建物取引業法12条-

    必要書類

    〈宅建業免許、申請に必要な書類〉

    申請書に関する書類
    表紙
    免許申請書
    略歴書
    宅地建物取引業経歴書
    資産に関する調書
    ※個人の場合のみ
    誓約書
    専任取引主任者設置証明書
    宅地建物取引業に従事する者の名簿
    事務所を使用する権限に関する書面
    相談役及び顧問100分の5以上の株主又は出資者
    ※法人の場合のみ

    添付書類
    登記簿謄本
    ※法人の場合のみ
    法人税又は所得税の納税証明書
    申請者の住民票
    ※個人の場合のみ
    身分証明書
    (市役所でのみ発行可能)
    登記されていないことの証明書
    貸借対照表、損益計算書
    ※法人の場合のみ
    事務所付近の地図
    事務所の写真
    事務所の所有利用を確認できる契約書・登記簿謄本等
    専任取引主任者の主任者証の表裏のコピー
    事務所の所有利用を確認できる契約書・登記簿謄本等

    -国土交通省 宅建業免許必要書類-

    免許申請の要件

    宅建業の免許を取得するには、次の要件を満たしている必要があります。

    1.独立した事務所がある

    2.専任の宅建士が事務所にいること

    3.免許申請の代表者および政令2条の2で定める使用人の常駐義務が守れること

    4.欠格事由に該当していないこと

    代表者・法人役員・政令2条2で定める使用人・専任の宅建士が、取引主任者次に該当する場合には、免許を受けることができません。

    ・営業に関して成年者と同位置の能力を有しない未成年者。
    (ただし欠格事由に該当しない法定代理人がいれば可能)

    ・成年被後見人、被保佐人、復権を得ていない破産者

    5年以内に以下のものに該当するものは、免許を申請できません。
    ・禁固、懲役に処せられた者
    ・宅建業法違反で罰金に処せられた者
    ・暴行、傷害、脅迫など暴力団系の犯罪で罰金に処せられた者
    ・不正の手段で免許を取得した者
    ・業務停止処分事由の情状が特に重い者
    ・免許取消処分を受けた者

    -国土交通省|宅建業免許-

    申請先

    東三河地域への出張受付

    愛知県で宅建業免許を申請する際には、以下の名古屋市内の愛知県自治センターのみで申請を受け付けています。

    しかし、年に数回ほど東三河での出張受付をしている場合があります。

    詳しくはこちら

    都市務課 建設業・不動産業室 不動産業グループ

    愛知県自治センター3階

    ※受付時間|平日の午前9時から午前11時30分,午後1時から午後4時30分
    ※土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)は除く