カテゴリー
宅建業免許

【業界最安値】岐阜県岐阜市・大垣市|宅建業免許の申請代行

宅建業免許専門の行政書士

デコレート行政書士事務所

新規申請・更新届・変更届
全てお任せください!!

宅建業免許(新規)の申請手続き

ご依頼料6.5万円

【相談無料】岐阜市・大垣市・美濃市でご依頼多数受け付けています!!

宅建業免許が必要な場合

〈〈こんな時には免許が必要です!!〉〉

宅建業免許は以下の行為を営業活動として行う場合に必要なものとなります。

自己物件他人物件の代理他人物件の媒介
売買必要必要必要
交換必要必要必要
賃貸不要必要必要

-宅地建物取引業法12条-

サービス内容

01 申請の書類作成

宅建業免許の申請には、数多くの書類が必要とされます。

弊所は専門性が必要とされる書類含め必要な全ての書類を作成を行いますので、安心してご依頼できます。

02 役所までの申請

岐阜県では、岐阜県庁又は建築事務所が宅建業免許の申請先となっています。

弊所は役所への申請代行も行なっています。遠方地域で「申請しに行く時間が取れない」という方にもおすすめです。

03 その他手続き

宅建業免許は一度取得したら、5年後に運転免許証と同じように更新の届出を行わなければいけません。

弊所では更新届の手続きも取り扱っておりますので、「更新を忘れていた!」という方にも対応しています。

弊所への報酬表

業務内容ご依頼料申請手数料
宅建業免許(知事)6.5万円3.3万円
宅建業免許(大臣)14万円9万円
保証協会加入手続き2.5万円約180万円
更新届6万円3.3万円
変更届3万円3万円〜

※岐阜市への交通費として2,000円別途請求いたします。

〈会社設立プラン〉

会社設立の申請手続き

ご依頼料3万円

弊所では宅建業免許だけでなく、会社設立の手続きもご依頼できます。

宅建業・不動産業では、信頼が命です。

そのため宅建業免許の申請代行と同時に、会社設立の手続きにも対応して欲しいとのお声があり会社設立の手続きも行なっています。

〈契約書作成プラン〉

契約書作成代行

ご依頼料2万円

弊所は会社を運営するに当たって重要となる契約書の作成代行も行っています。

契約書はビジネスにおいて、大変重要なものです。

相手方と円滑なビジネスを行う場合、従業員を雇う、業務委託を行うなど多岐にわたって使うケースがあります。

▽詳しくはこちらをチェック▽

ご依頼の流れ

打ち合わせ

対面又はオンラインツールでの打ち合わせを行います。
その際に見積もり金額をお伝えしますので、ご依頼されるか
判断をお願いいたします。

必要書類・図面の作成

必要書類・図面の作成を行います。その他事務所撮影など申請に必要な作業は全て行います。

申請

自治センターに作成した宅建業免許申請の書類を持って申請します。

※書類に不備があった場合は再提出。

審査

申請した書類に不備があった場合、訂正を行うまで免許センター側は審査してくれません。

※審査期間は30日〜50日ほどが目安。

宅建業免許

※免許通知後に営業保証金の納付又は保証協会への加入手続きを行います。

お問い合わせ

TEL 

090-6467-5318

土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

(出られなかった際は、必ず折り返しします。)

Mail 

    LINEでの問い合わせ

    宅建業免許の更新

    〈宅建業免許には更新があります!!〉

    宅建業免許の有効期間は5年間です。

    5年間経った際に、引き続き宅建業を行うという場合であれば『免許の有効期間の90〜30日前まで』に免許の更新手続きを行わなければいけません。

    ※更新手続きを行わない場合、再度新規登録・保証金の負担を行わなければなりません。
    万が一、更新申請期限が過ぎてしまった場合でもご連絡ください。期限が過ぎていても更新することができる場合もございます。

    申請先

    岐阜県で宅建業の申請先は、以下の5つに分けて用意されています。

    県庁建築指導課〒500-8570 岐阜市薮田南2−1−1(058)272-8680(直通)
    岐阜・西濃建築事務所〒503-0838 大垣市江崎町422−3
    西濃総合庁舎内
    (0584)73-1111(代表)
    中濃建築事務所〒505-8508 美濃加茂市古井町下古井2610−1
    可茂総合庁舎内
    (0574)25-3111(代表)
    東濃建築事務所〒507-8708 多治見市上野町5-68-1
    東濃西部総合庁舎内
    (0572)23-1111(代表)
    飛騨建築事務所〒506-0055 高山市上岡本町7-468
    飛騨総合庁舎内
    (0577)33-1111(代表)

    岐阜県|申請先

    代表の紹介

    デコレート行政書士事務所
    行政書士
     𠮷田晃汰

    「1つ、1つ丁寧に管理」

    岐阜県で宅建業免許の手続きを取り扱っている行政書士の𠮷田晃汰です。

    宅建業免許の申請は非常に複雑・面倒なもので、また5年間ごとに更新手続きを行わなければいけません。

    弊所では、新規申請を行なったご依頼者様に更新時に連絡するようデータを管理しています。

    更新時期が来たらご連絡させていただ来ますので、安心して営業に取り組むことができます。

    【相談無料】ですので、お気軽にお問い合わせください。

    岐阜県|対象エリア

    岐阜県】全域

    岐阜市、大垣市、各務原市、多治見市、可児市、関市、高山市、中津川市、羽島市、美濃加茂市、瑞穂市、土岐市、下呂市etc・・・

    【愛知県・静岡県】でのご依頼も受け付けています!!

    カテゴリー
    宅建業免許

    【相談無料】静岡県・浜松市|宅建業免許・会社設立の申請代行

    宅建業免許・会社設立専門

    デコレート行政書士事務所

    難しい手続きはデコレート行政書士に
    全てお任せください!!

    宅建業免許の申請手続き

    ご依頼料6.5万円

    会社設立の申請手続き

    ご依頼料3万円

    【相談無料】名古屋市・豊橋市・浜松市でご依頼多数受け付けています!!

    宅建業免許が必要な場合

    〈〈こんな時には免許が必要です!!〉〉

    宅地建物取引業法により、日本では個人が所有する物件でさえ売買する際に宅建業免許が必要とされています。

    自己物件他人物件の代理他人物件の媒介
    売買必要必要必要
    交換必要必要必要
    賃貸不要必要必要

    -宅地建物取引業法12条-

    サービス内容

    01 宅建業免許申請と保証協会入会手続き

    宅建業を開業する際には、宅建業免許を取得して保証協会への入会手続きが必要となります。

    弊所の手続きサポートは、愛知県知事免許申請と保証協会入会手続きについてすべて代行します。

    面倒な申請・手続きはお任せください。

    02 書類の作成・事務所の撮影

    宅建業免許を取得する際、ある程度の専門的な知識が必要となってきます。

    特に事務所に関する書類や資料に関しては厳しく審査が行われているため、専門的な知識を持つ行政書士にご依頼するのが無難だと言えます。

    弊所は手続きに必要な書類作成とあわせて、宅建業としての事務所の撮影及び資料(図面等)の作成を行います。

    宅建業申請|必要書類

    03 不動産会社の設立

    どのビジネスも同じですが、特に不動産業界では信頼が大切です。

    そのため、宅建業者は個人よりも法人の方が数が多いです。

    弊所は、宅建業免許の申請と不動産会社の設立を同時にご依頼できます。

    弊所への報酬表

    業務内容ご依頼料申請手数料
    宅建業免許(知事)6.5万円3.3万円
    宅建業免許(大臣)14万円9万円
    会社設立3万円〜約20万円
    保証協会加入手続き2.5万円約180万円
    更新届6万円3.3万円
    変更届3万円3万円〜

    ※浜松市への交通費として2,000円別途請求いたします。

    〈契約書作成プラン〉

    弊所は宅建業免許・会社設立の専門行政書士ですので、会社を運営するに当たって重要となる契約書の作成代行も行っています。

    ▽詳しくはこちらをチェック▽

    ご依頼の流れ

    打ち合わせ

    対面又はオンラインツールでの打ち合わせを行います。
    その際に見積もり金額をお伝えしますので、ご依頼されるか
    判断をお願いいたします。

    必要書類・図面の作成

    必要書類・図面の作成を行います。その他事務所撮影など申請に必要な作業は全て行います。

    申請

    自治センターに作成した宅建業免許申請の書類を持って申請します。

    ※書類に不備があった場合は再提出。

    審査

    申請した書類に不備があった場合、訂正を行うまで免許センター側は審査してくれません。

    ※審査期間は30日〜50日ほどが目安。

    宅建業免許

    ※免許通知後に営業保証金の納付又は保証協会への加入手続きを行います。

    お問い合わせ

    TEL 

    090-6467-5318

    土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

    (出られなかった際は、必ず折り返しします。)

    LINEでの問い合わせ

    Mail 

      代表の紹介

      デコレート行政書士事務所
      行政書士
       𠮷田晃汰

      当事務所のホームページをご覧いただき、ありがとうございます。デコレート行政書士事務所代表の𠮷田晃汰です。

      宅建業免許及び会社設立の手続きは個人で行う場合、なかなか難しいものです。

      そして宅建業を開業される際に、事務所の賃貸契約・宅建業に関する勉強・広告の作成・物件募集など行うことが山ほどあるかと思います。

      そんな中で申請や手続きでミスを犯して宅建業を始める期間が2~3ヶ月ほど遅れてしまった場合、多大なる損害賠償を被ることもあるでしょう。

      安心してスムーズに業務を行いたい場合は、ぜひ弊所にご依頼してください。

      【相談無料】ですので、お気軽にお問い合わせください。

      宅建業免許に必要な申請書類

      申請書に関する書類
      表紙
      免許申請書
      略歴書
      宅地建物取引業経歴書
      資産に関する調書
      ※個人の場合のみ
      誓約書
      専任取引主任者設置証明書
      宅地建物取引業に従事する者の名簿
      事務所を使用する権限に関する書面
      相談役及び顧問100分の5以上の株主又は出資者
      ※法人の場合のみ
      添付書類
      登記簿謄本
      ※法人の場合のみ
      法人税又は所得税の納税証明書
      申請者の住民票
      ※個人の場合のみ
      身分証明書
      (市役所でのみ発行可能)
      登記されていないことの証明書
      貸借対照表、損益計算書
      ※法人の場合のみ
      事務所付近の地図
      事務所の写真
      事務所の所有利用を確認できる契約書・登記簿謄本等
      専任取引主任者の主任者証の表裏のコピー
      事務所の所有利用を確認できる契約書・登記簿謄本等

      -国土交通省 宅建業免許必要書類-

      申請先

      静岡県の宅建業免許は、宅建業の事務所を開業する所管の土木事務所です。

      浜松土木事務所
      建築住宅課

      〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
      電話番号:054-221-3072

      静岡県|宅建業免許申請先

      対象エリア

      静岡市
      葵区/駿河区/清水区
      浜松市
      中区/東区/西区/南区/北区/浜北区/天竜区
      熱海市/三島市/富士宮市/伊東市/沼津市
      島田市/富士市/磐田市/焼津市/掛川市/藤枝市
      御殿場市/袋井市/下田市/裾野市/湖西市/伊豆市
      御前崎市/菊川市/伊豆の国市/牧之原市
      町村
      賀茂郡
      東伊豆町/河津町/南伊豆町/松崎町/西伊豆町
      田方郡
      函南町
      駿東郡
      清水町/長泉町/小山町
      榛原郡
      吉田町/川根本町
      周智郡
      森町
      カテゴリー
      宅建業免許 民事法務

      【相談無料】名古屋市|宅建業免許・会社設立の申請代行

      宅建業免許・会社設立専門

      デコレート行政書士事務所

      難しい手続きは書類作成から申請まで
      全てお任せください!!

      宅建業免許の申請手続き

      ご依頼料6.5万円

      会社設立の申請手続き

      ご依頼料3万円

      【相談無料】名古屋市・一宮市・豊橋市でご依頼多数受け付けています!!

      弊所のサービス内容

      01 宅建業免許申請と保証協会入会手続き

      宅建業免許申請の書類作成において、申請先の役所に手続きの流れをしっかりと確認しながら進めればなりません。

      また都市総務課に決められた細かな審査基準を読む必要もあります。

      不動産事業を行う場合、多くの手続きを行うと思います。

      賃貸契約・HP作成・宅建業免許取得・協会登録・開業届etc・・・

      弊所の手続きサポートは、愛知県知事免許申請と保証協会入会手続きについてすべて代行します。

      02 申請書類作成・事務所撮影

      宅建業免許の申請書の作成は、単に個人の情報を記入するだけではありません。

      申請要件に則った図面を作成し、その他資料も用意する必要があります。

      また事務所撮影では、一般的に補正を何度も求められます。

      弊所は申請に必要な書類作成とあわせて、不動産業として利用する事務所の撮影及び図面作成を行いますので、安心してご依頼ください。

      宅建業申請|必要書類

      03 不動産会社の設立

      不動産業界では、信頼がとても大切です。

      不動産業を始められる方で個人事業の数よりも法人の方が圧倒的に数が多いのは、それほど信頼を重視しているからと言えます。

      弊所は、宅建業免許の申請と不動産会社の設立を同時にご依頼できます。

      免許が必要な場合

      〈〈こんな時には免許が必要です!!〉〉

      宅建業免許は、宅地・建物の売買・交換・貸借の代理・媒介をする行為を業として行う場合に必要な免許となります。

      自己物件他人の物件の代理他人の物件の媒介
      売買必要必要必要
      交換必要必要必要
      賃貸不要必要必要

      -宅地建物取引業法12条-

      宅建業免許取得の流れ

      お問い合わせ

      まずは、ご連絡ください。

      打ち合わせ

      対面又はオンラインツールでの打ち合わせを行います。
      その際に見積もり金額をお伝えしますので、ご依頼されるか
      判断をお願いいたします。

      必要書類・図面の作成

      必要書類・図面の作成を行います。その他事務所撮影など申請に必要な作業は全て行います。

      申請

      自治センターに作成した宅建業免許申請の書類を持って申請します。

      ※書類に不備があった場合は再提出。

      審査

      申請した書類に不備があった場合、訂正を行うまで免許センター側は審査してくれません。

      ※審査期間は30日〜50日ほどが目安。

      宅建業免許

      ※免許通知後に営業保証金の納付又は保証協会への加入手続きを行います。

      弊所への報酬表

      業務内容ご依頼料申請手数料
      宅建業免許(知事)6.5万円3.3万円
      宅建業免許(大臣)14万円9万円
      会社設立3万円〜約20万円
      保証協会加入手続き2.5万円約180万円
      更新届6万円3.3万円
      変更届3万円3万円〜

      〈契約書作成プラン〉

      法人化して従業員を雇ったり・業務委託を結んだり、多くの場面でしっかりとした契約書を結ぶことが必要になってくることでしょう。

      弊所は全ての契約書を2万円から作成しています。必要な場合は、ご連絡ください。

      ▽詳しくはこちらをチェック▽

      お問い合わせ

      TEL 

      090-6467-5318

      土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

      (出られなかった際は、必ず折り返しします。)

      LINEでの問い合わせ

      Mail 

        代表の紹介

        デコレート行政書士事務所
        行政書士
         𠮷田晃汰

        「お客様のスタートダッシュ」

        当事務所のホームページをご覧いただき、ありがとうございます。デコレート行政書士事務所代表の𠮷田晃汰です。

        宅建業免許は不動産をする際に必要な免許です。そして我々、行政書士がよく取り扱う手続きでもあります。

        宅建業免許の手続きは、”単なる手続き”と思われるかもしれません。

        しかし、宅建業免許の申請は複雑で難解です。

        専門性が求められ、とても一般の方ができるような手続きではないと思っています。

        失敗すれば、2~3ヶ月ほど不動産業を始める期間が伸びてしまいます。

        お客様が良いスタートダッシュをできるよう、1つ1つ丁寧に手続きを行います。

        【相談無料】ですので、お気軽にお問い合わせください。

        宅建業免許に必要な申請書類

        申請書に関する書類
        表紙
        免許申請書
        略歴書
        宅地建物取引業経歴書
        資産に関する調書
        ※個人の場合のみ
        誓約書
        専任取引主任者設置証明書
        宅地建物取引業に従事する者の名簿
        事務所を使用する権限に関する書面
        相談役及び顧問100分の5以上の株主又は出資者
        ※法人の場合のみ
        添付書類
        登記簿謄本
        ※法人の場合のみ
        法人税又は所得税の納税証明書
        申請者の住民票
        ※個人の場合のみ
        身分証明書
        (市役所でのみ発行可能)
        登記されていないことの証明書
        貸借対照表、損益計算書
        ※法人の場合のみ
        事務所付近の地図
        事務所の写真
        事務所の所有利用を確認できる契約書・登記簿謄本等
        専任取引主任者の主任者証の表裏のコピー
        事務所の所有利用を確認できる契約書・登記簿謄本等

        -国土交通省 宅建業免許必要書類-

        申請先

        都市務課 建設業・不動産業室 不動産業グループ

        愛知県自治センター3階

        ※受付時間|平日の午前9時から午前11時30分,午後1時から午後4時30分
        ※土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)は除く

        カテゴリー
        宅建業免許

        【相談無料】豊橋市|宅建業免許・会社設立の申請代行

        宅建業免許・会社設立専門

        【豊橋市】デコレート行政書士事務所

        宅建業免許・会社設立の手続き代行を行います!

        宅建業免許代行手続き

        ご依頼料6.5万円

        会社設立代行手続き

        ご依頼料3万円

        【相談無料】名古屋市・一宮市・豊橋市でご依頼多数受け付けています!!

        ご相談から免許通知まで

        ご相談

        まずは、お問い合わせフォームからご連絡ください。

        打ち合わせ/面談

        対面又はオンラインツールでの打ち合わせ/面談を行います。

        必要書類の作成 

        必要書類の収集及び事務所の撮影・図面制作を行います。

        申請

        自治センターに作成した書類を持って申請しに行きます。

        ※書類に不備があった場合は再提出を行います。

        審査

        申請書類に不足・不備があった場合は、必要な書類収集・訂正が揃うまで審査できません。

        ※審査期間は一般的に30日〜50日です。

        免許通知

        ※免許通知後に営業保証金の納付又は保証協会への加入後免許証の交付を受けます。

        免許通知後の法務局への供託金や協会加入の手続きについては、愛知県都市総務課のホームページをご覧ください。

        詳しくはこちら

        弊所の代行サービス

        業務内容ご依頼料申請手数料
        宅建業免許(知事)6.5万円3.3万円
        宅建業免許(大臣)14万円9万円
        会社設立3万円〜約20万円
        保証協会加入手続き2.5万円約180万円
        更新届6万円3.3万円
        変更届3万円3万円〜

        〈会社設立にお得なプラン〉

        弊所は従業員を雇ったり、取引先と契約をする際に役立つ契約書の作成を行なっています。

        ご依頼料も2万円〜なのでお得です。

        ▽詳しくはこちらをチェック▽

        お問い合わせ

        TEL 

        090-6467-5318

        土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

        (出られなかった際は、必ず折り返しします。)

        LINEでの問い合わせ

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          代表の紹介

          デコレート行政書士事務所
          行政書士
           𠮷田晃汰

          弊所のホームページをご覧いただきありがとうございます。

          デコレート行政書士事務所代表の𠮷田晃汰です。

          宅建業免許を取得されるということは、不動産ビジネスを始めるということ。

          重要事項説明書の作成やお客様との契約書など法律を意識したビジネスを行います。

          法律に詳しい知り合いがいたら良いのですが、なかなかいないものですよね。

          私はご依頼していただけたのであれば開業の手続きだけでなく、しっかりと業務上での法律サービスも行いたいと思っています。

          【相談無料】ですので、お気軽にお問い合わせください。

          宅建業免許必要となる場合

          宅建業免許は、宅地・建物の売買・交換・貸借の代理・媒介をする行為を業として行う場合に必要な免許となります。

          免許を取得せずに以下の営業を営みことはできません。

          〈宅建業免許必要な場合〉

          自己物件他人の物件の代理他人の物件の媒介
          売買必要必要必要
          交換必要必要必要
          賃貸不要必要必要

          -宅地建物取引業法12条-

          必要書類

          〈宅建業免許、申請に必要な書類〉

          申請書に関する書類
          表紙
          免許申請書
          略歴書
          宅地建物取引業経歴書
          資産に関する調書
          ※個人の場合のみ
          誓約書
          専任取引主任者設置証明書
          宅地建物取引業に従事する者の名簿
          事務所を使用する権限に関する書面
          相談役及び顧問100分の5以上の株主又は出資者
          ※法人の場合のみ

          添付書類
          登記簿謄本
          ※法人の場合のみ
          法人税又は所得税の納税証明書
          申請者の住民票
          ※個人の場合のみ
          身分証明書
          (市役所でのみ発行可能)
          登記されていないことの証明書
          貸借対照表、損益計算書
          ※法人の場合のみ
          事務所付近の地図
          事務所の写真
          事務所の所有利用を確認できる契約書・登記簿謄本等
          専任取引主任者の主任者証の表裏のコピー
          事務所の所有利用を確認できる契約書・登記簿謄本等

          -国土交通省 宅建業免許必要書類-

          免許申請の要件

          宅建業の免許を取得するには、次の要件を満たしている必要があります。

          1.独立した事務所がある

          2.専任の宅建士が事務所にいること

          3.免許申請の代表者および政令2条の2で定める使用人の常駐義務が守れること

          4.欠格事由に該当していないこと

          代表者・法人役員・政令2条2で定める使用人・専任の宅建士が、取引主任者次に該当する場合には、免許を受けることができません。

          ・営業に関して成年者と同位置の能力を有しない未成年者。
          (ただし欠格事由に該当しない法定代理人がいれば可能)

          ・成年被後見人、被保佐人、復権を得ていない破産者

          5年以内に以下のものに該当するものは、免許を申請できません。
          ・禁固、懲役に処せられた者
          ・宅建業法違反で罰金に処せられた者
          ・暴行、傷害、脅迫など暴力団系の犯罪で罰金に処せられた者
          ・不正の手段で免許を取得した者
          ・業務停止処分事由の情状が特に重い者
          ・免許取消処分を受けた者

          -国土交通省|宅建業免許-

          申請先

          東三河地域への出張受付

          愛知県で宅建業免許を申請する際には、以下の名古屋市内の愛知県自治センターのみで申請を受け付けています。

          しかし、年に数回ほど東三河での出張受付をしている場合があります。

          詳しくはこちら

          都市務課 建設業・不動産業室 不動産業グループ

          愛知県自治センター3階

          ※受付時間|平日の午前9時から午前11時30分,午後1時から午後4時30分
          ※土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)は除く

          カテゴリー
          宅建業免許

          【相談無料】一宮市|宅建業免許・会社設立の申請代行

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          ご依頼の流れ

          お問い合わせ

          まずは、お問い合わせフォームからご連絡ください。

          打ち合わせ

          オンラインツール又は対面での面談を行います。

          申請書類の作成 

          弊所の行政書士が必要書類の収集及び事務所の撮影・図面制作を行います。

          申請

          宅建業免許の新規申請を取り扱っている自治センターに申請しに行きます。

          ※書類不備があった場合は再提出を行います。

          審査

          申請書類に不備不足がある場合は、すべての書類が揃うまで審査できません。

          ※標準的な審査期間は30日〜50日

          免許通知

          ※免許通知ハガキが事務所に送付され、営業保証金の納付又は保証協会への加入後免許証の交付を受けます。

          免許通知後の法務局への供託金や協会加入の手続きについては、愛知県都市総務課のホームページをご覧ください。

          弊所のプラン

          業務内容ご依頼料申請手数料
          宅建業免許(知事)6.5万円3.3万円
          宅建業免許(大臣)14万円9万円
          会社設立3万円〜約20万円
          保証協会加入手続き2.5万円約180万円
          更新届6万円3.3万円
          変更届3万円3万円〜

          〈会社設立にお得なプラン〉

          弊所では、宅建業免許・会社設立の際に役立つ契約書作成代行を行なっています。

          ▽詳しくはこちらをチェック▽

          お問い合わせ

          TEL 

          090-6467-5318

          土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

          (出られなかった際は、必ず折り返しします。)

          Mail 

            LINEでの問い合わせ

            代表の挨拶

            行政書士 𠮷田晃汰

            「餅は餅屋」

            弊所のホームページをご覧いただきありがとうございます。

            宅建業免許の申請手続きは、とても複雑ですよね。申請時には様々な要件があり、法務局や税務署で書類収集を行ったりと。

            宅建業免許申請の書類は大変複雑で、専門家に任せてしまった方がよろしいでしょう。

            餅は餅屋、物事は専門家に任せるという言葉が古くからあるくらいです。

            【相談無料】ですので、お気軽にお問い合わせください。

            宅建業免許必要となる場合

            〈宅建業免許必要な場合〉

            宅建業免許は、宅地・建物の売買・交換・貸借の代理・媒介をする行為を業として行う場合に必要な免許となります。

            免許を取得せずに営業を営んではいけません。

            〈宅建業免許必要な場合〉

            自己物件他人の物件の代理他人の物件の媒介
            売買必要必要必要
            交換必要必要必要
            賃貸不要必要必要

            -宅地建物取引業法12条-

            必要書類

            〈宅建業免許、申請に必要な書類〉

            申請書に関する書類
            表紙
            免許申請書
            略歴書
            宅地建物取引業経歴書
            資産に関する調書
            ※個人の場合のみ
            誓約書
            専任取引主任者設置証明書
            宅地建物取引業に従事する者の名簿
            事務所を使用する権限に関する書面
            相談役及び顧問100分の5以上の株主又は出資者
            ※法人の場合のみ

            添付書類
            登記簿謄本
            ※法人の場合のみ
            法人税又は所得税の納税証明書
            申請者の住民票
            ※個人の場合のみ
            身分証明書
            (市役所でのみ発行可能)
            登記されていないことの証明書
            貸借対照表、損益計算書
            ※法人の場合のみ
            事務所付近の地図
            事務所の写真
            事務所の所有利用を確認できる契約書・登記簿謄本等
            専任取引主任者の主任者証の表裏のコピー
            事務所の所有利用を確認できる契約書・登記簿謄本等

            -国土交通省 宅建業免許必要書類-

            免許申請の要件

            宅建業の免許を取得するには、次の要件を満たしている必要があります。

            1.独立した事務所があること

            2.専任の宅地建物取引主任者の設置

            3.免許申請の代表者および政令2条の2で定める使用人の常駐義務が守れること。

            4.欠格要件に該当しないこと

            代表者・法人役員・政令2条2で定める使用人・専任の宅建士が、取引主任者次に該当する場合には、免許を受けることができません。

            ・営業に関して成年者と同位置の能力を有しない未成年者。
            (ただし欠格事由に該当しない法定代理人がいれば可能)

            ・成年被後見人、被保佐人、復権を得ていない破産者

            5年以内に以下のものに該当するものは、免許を申請できません。
            ・禁固、懲役に処せられた者
            ・宅建業法違反で罰金に処せられた者
            ・暴行、傷害、脅迫など暴力団系の犯罪で罰金に処せられた者
            ・不正の手段で免許を取得した者
            ・業務停止処分事由の情状が特に重い者
            ・免許取消処分を受けた者

            -国土交通省|宅建業免許-

            申請先

            都市務課 建設業・不動産業室 不動産業グループ

            愛知県自治センター3階

            ※受付時間|平日の午前9時から午前11時30分,午後1時から午後4時30分
            ※土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)は除く