カテゴリー
建設業許可

【相談無料】愛知県|登録電気工事業者の登録申請代行

電気工事業登録の申請代行
デコレート行政書士事務所

電気工事業の登録は、
弊所にお任せください!!

ご依頼料金(税抜)

代行する業務内容ご依頼料金
登録電気工事業者50,000円
みなし登録電気工事業者30,000円
通知電気工事業者30,000円
みなし通知電気工事業者30,000円

※法定費用・交通費は別途請求します。

技術管理者の選定・書類作成・登録代行
全て弊所の行政書士が行います!!

〈弊所にご依頼するメリット〉

01相談無料

弊所は相談料を取っていません。

他の行政書士事務所との対応や見積金額、サポート内容をしっかり比較してからご依頼するか決めることができます!!

02更新手続きもサポート

電気工事業登録は5年毎に更新手続きが必要になります。

更新手続きはあまり行政書士が対応していませんが、弊所は登録だけでなく更新手続きもサポートさせていただきます!!

03国家資格者からの安心

弊所は行政書士事務所です。

総務省から認められた行政手続きのプロフェショナルなので、安心してご依頼できます!!

ご依頼の流れ

01 お問い合わせ

まずは弊所へご連絡ください。

02 打ち合わせ(対面不要)

メールやLINE等で手続きに関する打ち合わせを行います。

03 書類収集・作成

登録に必要な書類の収集及び作成を行います。

04 申請代行

完成した書類を登録機関へ申請代行いたします。

05 登録完了

申請が終わりましたら、営業が開始できます。

必要書類

・申請書

・誓約書

・主任電気工事士に係る誓約書

・主任電気工事士の雇用証明書

・免状の写し

・実務経験証

・申請者(個人)の本人確認書類

・電気工事業者カード

名古屋市|電気工事業

お問い合わせ

TEL 

090-6467-5318

土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

(出られなかった際は、必ず折り返しします。)

Mail 

    LINEでの問い合わせ

    電気工事業登録の申請先

    営業所の所在地所 管 事 務 所
    ・名古屋市・愛知県内に営業所が複数あり、所管事務所がまたがる場合・電気工事士免状防災安全局 防災部 消防保安課 産業保安室〒460-8501名古屋市中区三の丸3-1-2(愛知県本庁舎3階)〈052〉954-6199
    豊橋市、豊川市、蒲郡市、田原市東三河総局防災安全課〒440-8515豊橋市八町通5-4(愛知県東三河総合庁舎2階)〈0532〉35-6119
    新城市、設楽町、東栄町、豊根村新城設楽振興事務所県民防災安全課〒441-1365新城市字石名号20-1(愛知県新城設楽総合庁舎2階)〈0536〉23-2114
    一宮市、瀬戸市、春日井市、犬山市、江南市、小牧市、稲沢市、尾張旭市、岩倉市、豊明市、日進市、清須市、北名古屋市、長久手市、東郷町、豊山町、大口町、扶桑町尾張県民事務所防災安全課〒460-8512名古屋市中区三の丸2-6-1(愛知県三の丸庁舎4階)〈052〉961-1519
    津島市、愛西市、弥富市、あま市、大治町、蟹江町、飛島村海部県民事務所県民防災安全課〒496-8531津島市西柳原町1-14(愛知県海部総合庁舎2階)〈0567〉24-2125
    半田市、常滑市、東海市、大府市、知多市、阿久比町、東浦町、南知多町、美浜町、武豊町知多県民事務所県民防災安全課〒475-8501半田市出口町1-36(愛知県知多総合庁舎2階)〈0569〉21-8111
    岡崎市、碧南市、刈谷市、安城市、西尾市、知立市、高浜市、幸田町西三河県民事務所防災安全課〒444-8551岡崎市明大寺本町1-4(愛知県西三河総合庁舎2階)〈0564〉27-2705
    豊田市、みよし市(豊田加茂防災安全グループ)〒471-8503豊田市元城町4-45(愛知県豊田加茂総合庁舎2階)〈0565〉32-7493
    ・愛知県以外の中部近畿産業保安監督部管内にも営業所がある、又は増設するとき・認定電気工事従事者認定証・特種電気工事資格者認定証経済産業省中部近畿産業保安監督部電力安全課〒460-8510名古屋市中区三の丸2-5-2〈052〉951-2817

    【愛知県】
    全ての市区町村対応しております!!

    名古屋市・一宮市・春日井市・稲沢市・瀬戸市・半田市・東海市・江南市・大府市

    日進市・あま市・知多市・北名古屋市・尾張旭市・豊明市・清須市・津島市・愛西市

    長久手市・岩倉市・豊田市・岡崎市・豊橋市・安城市・豊川市

    西尾市・刈谷市・小牧市・蒲郡市・犬山市・碧南市・知立市・みよし市・常滑市・高浜市・弥富市・田原市・新城市

    カテゴリー
    建設業許可

    【相談無料】愛知県|解体工事業登録の申請代行

    解体工事業登録の申請代行
    デコレート行政書士事務所

    解体工事業の登録は、
    弊所にお任せください!!

    ご依頼料金 60,000円(税込)

    ※法定費用・交通費は別途請求します。

    技術管理者の選定・書類作成・登録代行
    全て弊所の行政書士が行います!!

    〈弊所にご依頼するメリット〉

    01相談無料

    弊所は相談料を取っていません。

    他の行政書士事務所との対応や見積金額、サポート内容をしっかり比較してからご依頼するか決めることができます!!

    02更新手続きもサポート

    解体工事業登録は5年毎に更新手続きが必要になります。

    更新手続きはあまり行政書士が対応していませんが、弊所は登録だけでなく更新手続きもサポートさせていただきます!!

    03国家資格者からの安心

    弊所は行政書士事務所です。

    総務省から認められた行政手続きのプロフェショナルなので、安心してご依頼できます!!

    解体工事業の登録

    解体工事業登録の対象と要件

    解体工事業を行う場合、解体工事業登録を行う必要があります。

    ※建設リサイクル法が制定されたため。

    建設業許可の土木・建築・解体事業を取得している場合、解体工事業の登録なしで500万円未満の解体工事を請け負うことができます。

    また500万円以上の解体工事を請け負う場合、解体工事業登録ではなく建設業許可の解体工事業が必要になります。

    ご依頼の流れ

    01 お問い合わせ

    まずは弊所へご連絡ください。

    02 打ち合わせ(対面不要)

    手続きの流れ・見積もり金額・管理者選定など登録に必要なものをご確認いたします。

    500万円以上の規模の解体工事を行う場合、建設業許可の取得を行います。

    03 書類収集・作成

    登録に必要な書類の収集及び作成を行います。

    04 申請代行

    完成した書類を登録機関へ申請代行いたします。

    05 登録完了

    約20日で登録が完了次第、解体工事業の業務を行うことができます。

    必要書類

    〈解体工事業登録申請〉


    申請書類
    個別ダウンロード
    解体工事業登録申請書[PDFファイル/115KB]
    誓約書[PDFファイル/22KB]
    実務経験証明書[PDFファイル/30KB]
    登録申請者の調書[PDFファイル/30KB]]
    解体工事業登録申請書提出[PDFファイル/67KB]

    〈申請までの流れ〉

    必要書類が完了次第、窓口で必要書類が整っていることを確認し、申請書・ 届出書を行ってもらいます。

    内容確認作業を行い、結果が知らされます。

    ※補正がある場合、電話などで補正を行います。

    確認終了後に申請の場合、改めて来庁いただき手数料を納めていただいた後、本受付をします。

    お問い合わせ

    TEL 

    090-6467-5318

    土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

    (出られなかった際は、必ず折り返しします。)

    Mail 

      LINEでの問い合わせ

      解体工事業の登録先

      都市務課 建設業・不動産業室 建設業第一グループ

      名古屋市中区三の丸3-1-2(自治センター2階)
      Tel:052-954-6502

      【愛知県】
      全ての市区町村対応しております!!

      名古屋市・一宮市・春日井市・稲沢市・瀬戸市・半田市・東海市・江南市・大府市

      日進市・あま市・知多市・北名古屋市・尾張旭市・豊明市・清須市・津島市・愛西市

      長久手市・岩倉市・豊田市・岡崎市・豊橋市・安城市・豊川市

      西尾市・刈谷市・小牧市・蒲郡市・犬山市・碧南市・知立市・みよし市・常滑市・高浜市・弥富市・田原市・新城市

      カテゴリー
      建設業許可

      【相談料無料】愛知県・名古屋市|建設業許可の申請代行

      建設業許可のことなら
      デコレート行政書士事務所

      [弊所のご依頼料]

      建設業許可の新規申請 6万円

      溜まってしまった事業年度終了届も
      お任せください!!

      ※法定手数料は含まれておりません。

      ※一般許可と特定許可で金額の相違はありません。

      [弊所にご依頼するメリット]

      01 相談無料

      弊所は、何度でも相談無料です。

      02 アフターサポートの充実

      許可が降りた後も、更新・変更・事業年度終了届などのサポートを行います。

      03 完全返金保証

      許可が降りなかった際は、全額返金いたします。

      【相談無料愛知県名古屋市を中心に
      ご依頼多数受け付けています!!

      ご依頼報酬

      〈建設業許可-新規申請-〉

      業務内容通常
      プラン
      プレミアム
      プラン
      申請書一式
      作成
      公的書類
      取り寄せ
      貸借対照表
      作成
      ××
      書類申請×
      許可証の受取×
      知事許可
      料金(税別)
      60,000円90,000円
      大臣許可
      料金(税別)
      90,000円150,000円

      〈業種追加〉

      知事/50,000円 大臣/70,000円

      〈更新・事業年度終了届・変更届〉

      業務内容知事許可大臣許可
      更新50,000円70,000円
      事業年度終了届
      (決算変更届)
      30,000円30,000円
      各種変更届25,000円30,000円

      〈その他手続き〉

      [その他ご依頼可能な手続き]

      弊所は、建設業許可と同時に産廃運搬収集許可の申請代行もご依頼できます。

      その他、会社設立/宅建業免許/道路使用・占用許可もご依頼可能です。

      ご依頼の流れ

      〈建設業許可の新規申請〉

      01 お問い合わせ

      まずは、ご連絡ください。簡単な見積もり金額を提示いたします。

      02 打ち合わせ

      ZOOMやLINE等で用意していただきたい書類や手続きの流れについてお話しいたします。

      ※対面の打ち合わせでも可能です。

      03 必要書類の受け渡し

      建設業許可に必要な書類を弊所の事務所へ送付していただきます。

      04 書類作成

      書類作成を行います。

      05 許可申請

      書類が完成次第、建設業許可の申請を行います。

      ※知事許可の場合、
      申請から約30~40日程度で許可が降ります。

      建設業許可の必要書類

      建設業許可の申請には、細かな書類が数十種類要求されます。

      申請書役員一覧営業所専任技術者工事経歴書経営管理者等の証明書・・・

      ▷建設業許可必要書類

      弊所にご依頼いただければ、
      全ての書類を作成・収集いたします!!

      建設業許可の要件

      建設業許可の交付を受けるには、
      次の要件を満たさなければいけません。

      ・経営業務の管理責任者がいること

      ・専任技術者がいること

      ・欠格要件に該当しないこと

      ・財産的基礎があること

      ・不正又は不誠実な行為をする恐れがないこと

      弊所にご依頼していただいた場合、
      これらの要件を隈なくお調べするのでお任せください。

      国土交通省|建設業許可の要件

      建設業許可の種類

      [大臣許可と知事許可]

      知事許可: 一つの都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業する場合

      大臣許可: 二つ以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業する場合

      [特定建設業と一般建設業]

      特定建設業:発注者から直接請け負った1件の工事代金について、4,000万円以上となる下請け契約を締結する場合

      ※建築一式工事の場 合は6,000万円

      一般建設業:上記以外の場合

      [業種による区別]

      建設業は29種類の工事業種に分かれています。

      工事業種一覧
      土木工事業建築工事業大工工事業左官工事業
      とび・土工工事業石工事業屋根工事業電気工事業
      管工事業タイル・れんが・ブロック工事業鋼構造物工事業鉄筋工事業
      ほ装工事業しゅんせつ工事業板金工事業ガラス工事業
      塗装工事業防水工事業内装仕上工事業機械器具設置工事業
      熱絶縁工事業電気通信工事業造園工事業さく井工事業
      建具工事業水道施設工事業消防施設工事業清掃施設工事業
      解体工事業

      どのような許可・建設工事業種も
      対応しております!!

      申請先

      〈建設業知事許可〉
      都市務課 建設業・不動産業室 不動産業グループ

      〈建設業大臣許可〉
      中部地方整備局

      お問い合わせ

      TEL 

      090-6467-5318

      土日祝日可午前8:00~午後10:00 

      (出られなかった際は、必ず折り返しします。)

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        LINEでの問い合わせ

        カテゴリー
        建設業許可

        【地域最安値】愛知県の建設業許可新規・更新・事業年度終了届の申請代行

        建設業許可のことなら
        デコレート行政書士事務所

        建設業許可の新規・更新・変更
        全てお任せください!!

        新規申請のご依頼料
        6万円

        【相談無料】名古屋市・岡崎市・豊橋市
        ご依頼多数受け付けています!!

        ※知事免許の金額です。

        ※法定手数料は別途請求いたします。

        ご依頼報酬

        〈建設業許可-新規申請-〉

        業務内容通常
        プラン
        プレミアム
        プラン
        申請書一式
        作成
        公的書類
        取り寄せ
        貸借対照表
        作成
        ××
        書類申請×
        許可証の受取×
        知事許可
        料金(税別)
        60,000円90,000円
        大臣許可
        料金(税別)
        90,000円150,000円

        〈業種追加〉

        知事/50,000円 大臣/70,000円

        〈更新・事業年度終了届・変更届〉

        業務内容知事許可大臣許可
        更新50,000円70,000円
        事業年度終了届
        (決算変更届)
        30,000円30,000円
        各種変更届25,000円30,000円

        【相談無料】一宮市・稲沢市からも
        ご依頼多数受け付けています!!

        ご依頼の流れ

        〈建設業許可の新規申請〉

        01 お問い合わせ

        まずは、ご連絡ください。簡単な見積もり金額を提示いたします。

        02 打ち合わせ

        ZOOMやLINE等で用意していただきたい書類や手続きの流れについてお話しいたします。

        ※対面の打ち合わせでも可能です。

        03 必要書類の受け渡し

        建設業許可に必要な書類を弊所の事務所へ送付していただきます。

        04 書類作成

        書類作成を行います。

        05 許可申請

        書類が完成次第、建設業許可の申請を行います。

        ※知事許可の場合、
        申請から約30~40日程度で許可が降ります。

        【相談無料】春日井市・豊田市からの
        ご依頼も多数受け付けています!!

        弊所のメリット

        01 選べる2つのプラン

        弊所の建設業許可のご依頼は、2つのプランをご用意しています。

        〈通常プラン〉
        書類作成のみ行なってほしい事業者様へ

        〈プレミアムプラン〉
        書類作成から申請まで全て行なってほしい事業者様へ

        それぞれ異なったニーズに
        対応致しております!!

        02 愛知県でお安くご依頼

        弊所はお客様の利益を最大限に考えています。そのため建設業許可のご依頼費用は、弊所が行えるできる限りの値下げを行なっています。

        しかし、決して雑な書類を作らないことをお約束します。書類を装飾,デコる。

        その名前が由来の
        デコレート行政書士事務所です。

        03 更新・変更届もご依頼可能

        弊所は新規申請のみだけでなく更新や変更届・事業年度終了届の手続きも行なっています。

        一度だけでなく、何度も頼れる行政書士として信頼を掴んでいきます!!

        【相談無料】知立市・安城市等の西三河
        ご依頼歓迎しています!!

        お問い合わせ

        TEL 

        090-6467-5318

        土日祝日可午前8:00~午後10:00 

        (出られなかった際は、必ず折り返しします。)

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          代表の挨拶

          行政書士 𠮷田晃汰

          建設業許可は、行政書士の王道業務です。

          多くの行政書士事務所が行い、どの事務所にご依頼しても同じかもしれません。

          しかし弊所は、どの事務所よりもお客様へ親身となって業務を行なっていきます!!

          「書類は、何を集めればいいか。さっぱりわからない!」「わかりやすく説明してほしい」など建設業許可に関わることならば、どんなご依頼でも構いません。

          【相談無料】ですので、
          お気軽にご連絡ください。

          建設業許可の必要書類

          建設業許可の申請に必要な書類は、かなりの数があります。

          申請書役員一覧営業所専任技術者工事経歴書経営管理者等の証明書・・・

          ざっと数えて20枚以上の作成が必要となってきます。

          ▽▽▽詳しくはこちら▽▽▽

          申請先

          〈建設業知事許可〉
          都市務課 建設業・不動産業室 不動産業グループ

          愛知県自治センター3階

          〈建設業大臣許可〉
          中部地方整備局

          対象エリア

          【愛知県】
          全ての市区町村対応しております!!

          名古屋市・一宮市・春日井市・稲沢市・瀬戸市・半田市・東海市・江南市・大府市

          日進市・あま市・知多市・北名古屋市・尾張旭市・豊明市・清須市・津島市・愛西市

          長久手市・岩倉市・豊田市・岡崎市・豊橋市・安城市・豊川市

          西尾市・刈谷市・小牧市・蒲郡市・犬山市・碧南市・知立市・みよし市・常滑市・高浜市・弥富市・田原市・新城市

          カテゴリー
          宅建業免許 民事法務

          【相談無料】名古屋市|宅建業免許・会社設立の申請代行

          宅建業免許・会社設立専門

          デコレート行政書士事務所

          難しい手続きは書類作成から申請まで
          全てお任せください!!

          宅建業免許の申請手続き

          ご依頼料6.5万円

          会社設立の申請手続き

          ご依頼料3万円

          【相談無料】名古屋市・一宮市・豊橋市でご依頼多数受け付けています!!

          弊所のサービス内容

          01 宅建業免許申請と保証協会入会手続き

          宅建業免許申請の書類作成において、申請先の役所に手続きの流れをしっかりと確認しながら進めればなりません。

          また都市総務課に決められた細かな審査基準を読む必要もあります。

          不動産事業を行う場合、多くの手続きを行うと思います。

          賃貸契約・HP作成・宅建業免許取得・協会登録・開業届etc・・・

          弊所の手続きサポートは、愛知県知事免許申請と保証協会入会手続きについてすべて代行します。

          02 申請書類作成・事務所撮影

          宅建業免許の申請書の作成は、単に個人の情報を記入するだけではありません。

          申請要件に則った図面を作成し、その他資料も用意する必要があります。

          また事務所撮影では、一般的に補正を何度も求められます。

          弊所は申請に必要な書類作成とあわせて、不動産業として利用する事務所の撮影及び図面作成を行いますので、安心してご依頼ください。

          宅建業申請|必要書類

          03 不動産会社の設立

          不動産業界では、信頼がとても大切です。

          不動産業を始められる方で個人事業の数よりも法人の方が圧倒的に数が多いのは、それほど信頼を重視しているからと言えます。

          弊所は、宅建業免許の申請と不動産会社の設立を同時にご依頼できます。

          免許が必要な場合

          〈〈こんな時には免許が必要です!!〉〉

          宅建業免許は、宅地・建物の売買・交換・貸借の代理・媒介をする行為を業として行う場合に必要な免許となります。

          自己物件他人の物件の代理他人の物件の媒介
          売買必要必要必要
          交換必要必要必要
          賃貸不要必要必要

          -宅地建物取引業法12条-

          宅建業免許取得の流れ

          お問い合わせ

          まずは、ご連絡ください。

          打ち合わせ

          対面又はオンラインツールでの打ち合わせを行います。
          その際に見積もり金額をお伝えしますので、ご依頼されるか
          判断をお願いいたします。

          必要書類・図面の作成

          必要書類・図面の作成を行います。その他事務所撮影など申請に必要な作業は全て行います。

          申請

          自治センターに作成した宅建業免許申請の書類を持って申請します。

          ※書類に不備があった場合は再提出。

          審査

          申請した書類に不備があった場合、訂正を行うまで免許センター側は審査してくれません。

          ※審査期間は30日〜50日ほどが目安。

          宅建業免許

          ※免許通知後に営業保証金の納付又は保証協会への加入手続きを行います。

          弊所への報酬表

          業務内容ご依頼料申請手数料
          宅建業免許(知事)6.5万円3.3万円
          宅建業免許(大臣)14万円9万円
          会社設立3万円〜約20万円
          保証協会加入手続き2.5万円約180万円
          更新届6万円3.3万円
          変更届3万円3万円〜

          〈契約書作成プラン〉

          法人化して従業員を雇ったり・業務委託を結んだり、多くの場面でしっかりとした契約書を結ぶことが必要になってくることでしょう。

          弊所は全ての契約書を2万円から作成しています。必要な場合は、ご連絡ください。

          ▽詳しくはこちらをチェック▽

          お問い合わせ

          TEL 

          090-6467-5318

          土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

          (出られなかった際は、必ず折り返しします。)

          LINEでの問い合わせ

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            代表の紹介

            デコレート行政書士事務所
            行政書士
             𠮷田晃汰

            「お客様のスタートダッシュ」

            当事務所のホームページをご覧いただき、ありがとうございます。デコレート行政書士事務所代表の𠮷田晃汰です。

            宅建業免許は不動産をする際に必要な免許です。そして我々、行政書士がよく取り扱う手続きでもあります。

            宅建業免許の手続きは、”単なる手続き”と思われるかもしれません。

            しかし、宅建業免許の申請は複雑で難解です。

            専門性が求められ、とても一般の方ができるような手続きではないと思っています。

            失敗すれば、2~3ヶ月ほど不動産業を始める期間が伸びてしまいます。

            お客様が良いスタートダッシュをできるよう、1つ1つ丁寧に手続きを行います。

            【相談無料】ですので、お気軽にお問い合わせください。

            宅建業免許に必要な申請書類

            申請書に関する書類
            表紙
            免許申請書
            略歴書
            宅地建物取引業経歴書
            資産に関する調書
            ※個人の場合のみ
            誓約書
            専任取引主任者設置証明書
            宅地建物取引業に従事する者の名簿
            事務所を使用する権限に関する書面
            相談役及び顧問100分の5以上の株主又は出資者
            ※法人の場合のみ
            添付書類
            登記簿謄本
            ※法人の場合のみ
            法人税又は所得税の納税証明書
            申請者の住民票
            ※個人の場合のみ
            身分証明書
            (市役所でのみ発行可能)
            登記されていないことの証明書
            貸借対照表、損益計算書
            ※法人の場合のみ
            事務所付近の地図
            事務所の写真
            事務所の所有利用を確認できる契約書・登記簿謄本等
            専任取引主任者の主任者証の表裏のコピー
            事務所の所有利用を確認できる契約書・登記簿謄本等

            -国土交通省 宅建業免許必要書類-

            申請先

            都市務課 建設業・不動産業室 不動産業グループ

            愛知県自治センター3階

            ※受付時間|平日の午前9時から午前11時30分,午後1時から午後4時30分
            ※土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)は除く

            カテゴリー
            宅建業免許

            【相談無料】一宮市|宅建業免許・会社設立の申請代行

            宅建業免許・会社設立専門

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            ご依頼料6.5万円〜

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            ご依頼料3万円〜

            【相談無料】愛知県・岐阜県・三重県でご依頼多数受け付けています!!

            ご依頼の流れ

            お問い合わせ

            まずは、お問い合わせフォームからご連絡ください。

            打ち合わせ

            オンラインツール又は対面での面談を行います。

            申請書類の作成 

            弊所の行政書士が必要書類の収集及び事務所の撮影・図面制作を行います。

            申請

            宅建業免許の新規申請を取り扱っている自治センターに申請しに行きます。

            ※書類不備があった場合は再提出を行います。

            審査

            申請書類に不備不足がある場合は、すべての書類が揃うまで審査できません。

            ※標準的な審査期間は30日〜50日

            免許通知

            ※免許通知ハガキが事務所に送付され、営業保証金の納付又は保証協会への加入後免許証の交付を受けます。

            免許通知後の法務局への供託金や協会加入の手続きについては、愛知県都市総務課のホームページをご覧ください。

            弊所のプラン

            業務内容ご依頼料申請手数料
            宅建業免許(知事)6.5万円3.3万円
            宅建業免許(大臣)14万円9万円
            会社設立3万円〜約20万円
            保証協会加入手続き2.5万円約180万円
            更新届6万円3.3万円
            変更届3万円3万円〜

            〈会社設立にお得なプラン〉

            弊所では、宅建業免許・会社設立の際に役立つ契約書作成代行を行なっています。

            ▽詳しくはこちらをチェック▽

            お問い合わせ

            TEL 

            090-6467-5318

            土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

            (出られなかった際は、必ず折り返しします。)

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              LINEでの問い合わせ

              代表の挨拶

              行政書士 𠮷田晃汰

              「餅は餅屋」

              弊所のホームページをご覧いただきありがとうございます。

              宅建業免許の申請手続きは、とても複雑ですよね。申請時には様々な要件があり、法務局や税務署で書類収集を行ったりと。

              宅建業免許申請の書類は大変複雑で、専門家に任せてしまった方がよろしいでしょう。

              餅は餅屋、物事は専門家に任せるという言葉が古くからあるくらいです。

              【相談無料】ですので、お気軽にお問い合わせください。

              宅建業免許必要となる場合

              〈宅建業免許必要な場合〉

              宅建業免許は、宅地・建物の売買・交換・貸借の代理・媒介をする行為を業として行う場合に必要な免許となります。

              免許を取得せずに営業を営んではいけません。

              〈宅建業免許必要な場合〉

              自己物件他人の物件の代理他人の物件の媒介
              売買必要必要必要
              交換必要必要必要
              賃貸不要必要必要

              -宅地建物取引業法12条-

              必要書類

              〈宅建業免許、申請に必要な書類〉

              申請書に関する書類
              表紙
              免許申請書
              略歴書
              宅地建物取引業経歴書
              資産に関する調書
              ※個人の場合のみ
              誓約書
              専任取引主任者設置証明書
              宅地建物取引業に従事する者の名簿
              事務所を使用する権限に関する書面
              相談役及び顧問100分の5以上の株主又は出資者
              ※法人の場合のみ

              添付書類
              登記簿謄本
              ※法人の場合のみ
              法人税又は所得税の納税証明書
              申請者の住民票
              ※個人の場合のみ
              身分証明書
              (市役所でのみ発行可能)
              登記されていないことの証明書
              貸借対照表、損益計算書
              ※法人の場合のみ
              事務所付近の地図
              事務所の写真
              事務所の所有利用を確認できる契約書・登記簿謄本等
              専任取引主任者の主任者証の表裏のコピー
              事務所の所有利用を確認できる契約書・登記簿謄本等

              -国土交通省 宅建業免許必要書類-

              免許申請の要件

              宅建業の免許を取得するには、次の要件を満たしている必要があります。

              1.独立した事務所があること

              2.専任の宅地建物取引主任者の設置

              3.免許申請の代表者および政令2条の2で定める使用人の常駐義務が守れること。

              4.欠格要件に該当しないこと

              代表者・法人役員・政令2条2で定める使用人・専任の宅建士が、取引主任者次に該当する場合には、免許を受けることができません。

              ・営業に関して成年者と同位置の能力を有しない未成年者。
              (ただし欠格事由に該当しない法定代理人がいれば可能)

              ・成年被後見人、被保佐人、復権を得ていない破産者

              5年以内に以下のものに該当するものは、免許を申請できません。
              ・禁固、懲役に処せられた者
              ・宅建業法違反で罰金に処せられた者
              ・暴行、傷害、脅迫など暴力団系の犯罪で罰金に処せられた者
              ・不正の手段で免許を取得した者
              ・業務停止処分事由の情状が特に重い者
              ・免許取消処分を受けた者

              -国土交通省|宅建業免許-

              申請先

              都市務課 建設業・不動産業室 不動産業グループ

              愛知県自治センター3階

              ※受付時間|平日の午前9時から午前11時30分,午後1時から午後4時30分
              ※土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)は除く