カテゴリー
建設業許可

【相談無料】岐阜県|解体工事業登録の申請代行

解体工事業登録の申請代行

岐阜県で解体工事業登録をしたい。

500万円以上になるので、建設業許可(解体工事業)の許可を取りたい。

デコレート行政書士事務所に
お任せください!!

ご依頼料金(税込)

解体工事業登録
60,000円

建設業許可(解体工事業)
60,000円〜

【相談無料】岐阜市・大垣市・各務原市
ご依頼多数受け付けています!!

〈ご依頼メリット〉

01 更新・変更届のサポート付き

解体工事業登録や建設業許可は、許可を取得してから5年ごとに更新手続きを行う必要があります。

弊所は、更新や変更手続きのサポートもいたしますので許可に関することは丸投げできます!!

02 産廃許可などその他必要な手続きも

解体工事業や建設業許可の場合、産廃許可も同時並行に取得するということがあります。

弊所は必要な手続きもご一緒にご依頼できるので別の行政書士を探す必要がありません!!

※お近くの専門行政書士をお探しいたします。

03 相談無料

弊所へのお問い合わせや相談は、お客様の利益を最大限に考え無料にしています。

【相談無料】多治見市・可児市・関市
ご依頼多数受け付けています!!

解体工事業の登録

〈解体工事業とは?〉

建設リサイクル法第21条第1項に定める登録を受けて解体工事業を営む者をいいます。

解体工事業を営む場合は、建設業許可(土木・建築・解体工事業)を取得するか、解体工事業の登録を受けるかのいずれかが必要です。

解体工事部分は自ら施工せずに他の者に請け負わせる場合でも、その工事を含む建設工事の完成を請け負う営業をする者自身は、「解体工事業を営む者」になりますので、登録等を受ける必要があります。

岐阜県|解体工事業

〈500万円以上の解体工事〉

500万円以上の解体工事を請け負う場合、解体工事業登録ではなく建設業許可(解体工事業)の取得が必要になります。

〈500万円未満の解体工事〉

解体工事業の登録又は建設業許可(土木・建築・解体工事)を取得している場合は、解体工事業の登録なしで500万円未満の解体工事を請け負うことができます。

【相談無料】高山市・中津川市・羽島市
ご依頼多数受け付けています!!

必要書類

〈解体工事業登録申請〉

解体工事業登録申請書

誓約書

実務経験証明書

登録申請者の調書

役員等確認票

〈法定手数料(収入印紙)〉

新規・・・33,000円

更新・・・26,000円 

【相談無料】美濃加茂市・瑞穂市・土岐市
ご依頼多数受け付けています!!

ご依頼の流れ

01 お問い合わせ

まずはお問い合わせください。

02 打ち合わせ(対面不要)

解体工事業の登録に必要な情報の交換・見積額等の打ち合わせを行います。

※メール・LINE・ZOOMからお選びいただけます。

03 書類収集・作成

必要書類の収集・作成を行います。

04 申請代行

書類作成が終わり次第、弊所の方で申請代行をいたします。

05 登録完了

約20日で登録が完了次第、解体工事業の業務を行うことができます。

【相談無料】郡上市・下呂市・海津市
ご依頼多数受け付けています!!

お問い合わせ

TEL 

090-6467-5318

土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

(出られなかった際は、必ず折り返しします。)

Mail 

    LINEでの問い合わせ

    カテゴリー
    建設業許可

    【相談無料】三重県|解体工事業登録の申請代行

    解体工事業登録の申請代行
    デコレート行政書士事務所

    書類作成・管理者の選定・申請代行
    弊所が全て行います!!

    ご依頼料金 60,000円(税込)

    ※法定費用・交通費は別途請求します。

    【相談無料】津市・四日市市・鈴鹿市
    ご依頼多数受け付けています!!

    〈弊所のご依頼メリット〉

    01相談無料

    弊所は相談無料の行政書士事務所です。

    相談無料なことで他の事務所との相見積もりができ、しっかりと比較してからご依頼ができます。

    02更新手続きもサポート

    解体工事業は、5年ごとに更新手続きを行う必要があります。

    弊所は登録申請だけでなく、更新手続きもしっかりとサポートさせていただきます。

    03国家資格者からの安心

    弊所は行政書士という国家資格を掲げる事務所です。

    政府から認定された書類のプロフェショナルですので、安心してご依頼ができます。

    【相談無料】松坂市・桑名市・伊勢市
    ご依頼多数受け付けています!!

    ご依頼の流れ

    01 お問い合わせ

    まずはお問い合わせください。

    02 打ち合わせ(対面不要)

    メール又はLINEで手続きの流れや見積もり金額、管理者の選定を行います。

    解体工事業は500万円未満の解体工事を行う場合に必要な登録制度です。

    500万円以上の規模の解体工事を行う場合、建設業許可の取得を行います。

    03 書類収集・作成

    登録申請に必要な書類の収集・作成を行います。

    04 申請代行

    書類が完成次第、登録機関へ申請いたします。

    05 登録完了

    約20日で登録が完了次第、解体工事業の業務を行うことができます。

    【相談無料】伊賀市・亀山市・名張市
    ご依頼多数受け付けています!!

    解体工事業の登録

    三重県|解体工事業

    〈500万円未満の解体工事〉

    解体工事業登録を行う必要があります。

    土木・建築・解体事業の建設業許可を取得している場合は、解体工事業の登録なしで500万円未満の解体工事を請け負うことができます。

    〈500万円以上の解体工事〉

    500万円以上の解体工事を請け負う場合、解体工事業登録ではなく建設業許可の解体工事業が必要になります。

    【相談無料】志摩市・いなべ市・菰野町
    ご依頼多数受け付けています!!

    必要書類

    〈解体工事業登録申請〉

    ・解体工事業登録申請書

    ・住民票の写し

    ・誓約書

    ・技術管理者を証する書面

    ・登録申請者の調書

    ・履歴事項全部証明書(法人の場合)

     ※ 履歴事項全部証明書・住民票は、直前3ヶ月以内に発行されたものを提出

    〈法定手数料(収入印紙)〉

    新規・・・33,000円

    更新・・・26,000円 

    【相談無料】東員町・明和町・鳥羽市
    ご依頼多数受け付けています!!

    お問い合わせ

    TEL 

    090-6467-5318

    土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

    (出られなかった際は、必ず折り返しします。)

    Mail 

      LINEでの問い合わせ

      解体工事業の登録先

      主たる営業所の所在地提 出 先電話番号
      桑名市、いなべ市、木曽岬町、東員町桑名建設事務所
      (総務課)
      0594-24-3661
      四日市市、菰野町、朝日町、川越町四日市建設事務所
      (総務課)
      059-352-0665
      鈴鹿市、亀山市鈴鹿建設事務所
      (総務課)
      059-382-8680
      津市津建設事務所
      (総務課)
      059-223-5200
      松阪市、多気町、明和町、
      大台町
      松阪建設事務所
      (総務課)
      0598-50-0577
      伊勢市、玉城町、南伊勢町、大紀町、度会町伊勢建設事務所
      (総務課)
      0596-27-5197
      鳥羽市、志摩市志摩建設事務所
      (総務課)
      0599-43-5125
      伊賀市、名張市伊賀建設事務所
      (総務課)
      0595-24-8200
      尾鷲市、紀北町尾鷲建設事務所
      (総務課)
      0597-23-3524
      熊野市、御浜町、紀宝町熊野建設事務所
      (総務課)
      0597-89-6142
      県外県土整備部建設業課
      (建設業班)
      059-224-2660

      ※主たる営業所が県外で、県庁窓口へ来庁し申請・受付を希望の方は事前にご連絡ください。事前連絡なく来庁されても対応できない場合があります。

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      建設業許可

      【相談無料】愛知県|建設キャリアアップシステム(CCUS)の登録代行

      CCUSの登録代行
      デコレート行政書士事務所

      ご依頼料(税別)

      事業者登録代行報酬 

      資本金5000万未満 20,000円

      資本金5000万以上 35,000円

      技能者登録代行報酬 

      20,000円

      ※法定手数料は別途請求いたします。

      ※技能者登録は5人〜ディスカウントいたします。

      こんな方におすすめ

      ・パソコンで申請するのが面倒

      ・申請に使える時間がない

      ・必要書類がわからない

      ・元請け会社から登録をするように言われている

      などなど・・・

      CCUS登録にお困りの建設業者様、
      デコレート行政書士事務所にお任せください!!

      【相談無料】名古屋市・一宮市・岡崎市
      ご依頼多数受け付けています。

      ご依頼の流れ

      お問い合わせ
      見積もり金額を提示いたします。

      必要書類の案内
      事業者登録・技能者登録において
      必要となる書類をお知らせいたします。

      ログインIDの取得
      登録申請に向けて事業者のログインIDの
      取得を弊所の行政書士が⾏います。

      登録情報の入⼒
      事業者の登録に必要な情報を⼊⼒及び
      資料の添付作業を⾏います。

      登録完了
      登録完了後、事業者IDが付与されます。

      技能者登録情報の入⼒へ
      登録完了後は、
      技能者登録情報の⼊⼒に移⾏します。

      【相談無料】豊橋市・豊田市・安城市
      ご依頼多数受け付けています。

      CCUSのメリット

      01 明確なキャリアパス

      技能者の”技能”及び”経験”を4つのレベルに分けて評価されます。

      業界で統一された評価方法で、若い人たちに人気な業界となります。

      02 技能者の処遇改善

      カードタッチ、携帯器などのモバイル端末を使って、就業履歴を管理します。

      技能者の賃金アップや能力・経験などの実績を評価する処遇の改善を目指します。

      03 施工能力の見える化

       優秀な技能者を育てる事業者として施工能力をアピールすることができます。それにより、仕事の増加・人材確保に向けたアプローチが行えます。

      【相談無料】稲沢市・春日井市・小牧市
      ご依頼多数受け付けています。

      愛知県|建設キャリアアップシステム

      お問い合わせ

      TEL 

      090-6467-5318

      土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

      (出られなかった際は、必ず折り返しします。)

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        LINEでの問い合わせ

        対象エリア

        名古屋市・一宮市・春日井市・稲沢市・瀬戸市・半田市・東海市・江南市・大府市

        日進市・あま市・知多市・北名古屋市・尾張旭市・豊明市・清須市・津島市・愛西市

        長久手市・岩倉市・豊田市・岡崎市・豊橋市・安城市・豊川市

        西尾市・刈谷市・小牧市・蒲郡市・犬山市・碧南市・知立市・みよし市・常滑市・高浜市・弥富市・田原市・新城市

        【相談無料】豊川市・西尾市・刈谷市
        ご依頼多数受け付けています。

        カテゴリー
        建設業許可

        【相談無料】愛知県|解体工事業登録の申請代行

        解体工事業登録の申請代行
        デコレート行政書士事務所

        解体工事業の登録は、
        弊所にお任せください!!

        ご依頼料金 60,000円(税込)

        ※法定費用・交通費は別途請求します。

        技術管理者の選定・書類作成・登録代行
        全て弊所の行政書士が行います!!

        〈弊所にご依頼するメリット〉

        01相談無料

        弊所は相談料を取っていません。

        他の行政書士事務所との対応や見積金額、サポート内容をしっかり比較してからご依頼するか決めることができます!!

        02更新手続きもサポート

        解体工事業登録は5年毎に更新手続きが必要になります。

        更新手続きはあまり行政書士が対応していませんが、弊所は登録だけでなく更新手続きもサポートさせていただきます!!

        03国家資格者からの安心

        弊所は行政書士事務所です。

        総務省から認められた行政手続きのプロフェショナルなので、安心してご依頼できます!!

        解体工事業の登録

        解体工事業登録の対象と要件

        解体工事業を行う場合、解体工事業登録を行う必要があります。

        ※建設リサイクル法が制定されたため。

        建設業許可の土木・建築・解体事業を取得している場合、解体工事業の登録なしで500万円未満の解体工事を請け負うことができます。

        また500万円以上の解体工事を請け負う場合、解体工事業登録ではなく建設業許可の解体工事業が必要になります。

        ご依頼の流れ

        01 お問い合わせ

        まずは弊所へご連絡ください。

        02 打ち合わせ(対面不要)

        手続きの流れ・見積もり金額・管理者選定など登録に必要なものをご確認いたします。

        500万円以上の規模の解体工事を行う場合、建設業許可の取得を行います。

        03 書類収集・作成

        登録に必要な書類の収集及び作成を行います。

        04 申請代行

        完成した書類を登録機関へ申請代行いたします。

        05 登録完了

        約20日で登録が完了次第、解体工事業の業務を行うことができます。

        必要書類

        〈解体工事業登録申請〉


        申請書類
        個別ダウンロード
        解体工事業登録申請書[PDFファイル/115KB]
        誓約書[PDFファイル/22KB]
        実務経験証明書[PDFファイル/30KB]
        登録申請者の調書[PDFファイル/30KB]]
        解体工事業登録申請書提出[PDFファイル/67KB]

        〈申請までの流れ〉

        必要書類が完了次第、窓口で必要書類が整っていることを確認し、申請書・ 届出書を行ってもらいます。

        内容確認作業を行い、結果が知らされます。

        ※補正がある場合、電話などで補正を行います。

        確認終了後に申請の場合、改めて来庁いただき手数料を納めていただいた後、本受付をします。

        お問い合わせ

        TEL 

        090-6467-5318

        土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

        (出られなかった際は、必ず折り返しします。)

        Mail 

          LINEでの問い合わせ

          解体工事業の登録先

          都市務課 建設業・不動産業室 建設業第一グループ

          名古屋市中区三の丸3-1-2(自治センター2階)
          Tel:052-954-6502

          【愛知県】
          全ての市区町村対応しております!!

          名古屋市・一宮市・春日井市・稲沢市・瀬戸市・半田市・東海市・江南市・大府市

          日進市・あま市・知多市・北名古屋市・尾張旭市・豊明市・清須市・津島市・愛西市

          長久手市・岩倉市・豊田市・岡崎市・豊橋市・安城市・豊川市

          西尾市・刈谷市・小牧市・蒲郡市・犬山市・碧南市・知立市・みよし市・常滑市・高浜市・弥富市・田原市・新城市

          カテゴリー
          建設業許可

          【相談料無料】愛知県・名古屋市|建設業許可の申請代行

          建設業許可のことなら
          デコレート行政書士事務所

          [弊所のご依頼料]

          建設業許可の新規申請 6万円

          溜まってしまった事業年度終了届も
          お任せください!!

          ※法定手数料は含まれておりません。

          ※一般許可と特定許可で金額の相違はありません。

          [弊所にご依頼するメリット]

          01 相談無料

          弊所は、何度でも相談無料です。

          02 アフターサポートの充実

          許可が降りた後も、更新・変更・事業年度終了届などのサポートを行います。

          03 完全返金保証

          許可が降りなかった際は、全額返金いたします。

          【相談無料愛知県名古屋市を中心に
          ご依頼多数受け付けています!!

          ご依頼報酬

          〈建設業許可-新規申請-〉

          業務内容通常
          プラン
          プレミアム
          プラン
          申請書一式
          作成
          公的書類
          取り寄せ
          貸借対照表
          作成
          ××
          書類申請×
          許可証の受取×
          知事許可
          料金(税別)
          60,000円90,000円
          大臣許可
          料金(税別)
          90,000円150,000円

          〈業種追加〉

          知事/50,000円 大臣/70,000円

          〈更新・事業年度終了届・変更届〉

          業務内容知事許可大臣許可
          更新50,000円70,000円
          事業年度終了届
          (決算変更届)
          30,000円30,000円
          各種変更届25,000円30,000円

          〈その他手続き〉

          [その他ご依頼可能な手続き]

          弊所は、建設業許可と同時に産廃運搬収集許可の申請代行もご依頼できます。

          その他、会社設立/宅建業免許/道路使用・占用許可もご依頼可能です。

          ご依頼の流れ

          〈建設業許可の新規申請〉

          01 お問い合わせ

          まずは、ご連絡ください。簡単な見積もり金額を提示いたします。

          02 打ち合わせ

          ZOOMやLINE等で用意していただきたい書類や手続きの流れについてお話しいたします。

          ※対面の打ち合わせでも可能です。

          03 必要書類の受け渡し

          建設業許可に必要な書類を弊所の事務所へ送付していただきます。

          04 書類作成

          書類作成を行います。

          05 許可申請

          書類が完成次第、建設業許可の申請を行います。

          ※知事許可の場合、
          申請から約30~40日程度で許可が降ります。

          建設業許可の必要書類

          建設業許可の申請には、細かな書類が数十種類要求されます。

          申請書役員一覧営業所専任技術者工事経歴書経営管理者等の証明書・・・

          ▷建設業許可必要書類

          弊所にご依頼いただければ、
          全ての書類を作成・収集いたします!!

          建設業許可の要件

          建設業許可の交付を受けるには、
          次の要件を満たさなければいけません。

          ・経営業務の管理責任者がいること

          ・専任技術者がいること

          ・欠格要件に該当しないこと

          ・財産的基礎があること

          ・不正又は不誠実な行為をする恐れがないこと

          弊所にご依頼していただいた場合、
          これらの要件を隈なくお調べするのでお任せください。

          国土交通省|建設業許可の要件

          建設業許可の種類

          [大臣許可と知事許可]

          知事許可: 一つの都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業する場合

          大臣許可: 二つ以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業する場合

          [特定建設業と一般建設業]

          特定建設業:発注者から直接請け負った1件の工事代金について、4,000万円以上となる下請け契約を締結する場合

          ※建築一式工事の場 合は6,000万円

          一般建設業:上記以外の場合

          [業種による区別]

          建設業は29種類の工事業種に分かれています。

          工事業種一覧
          土木工事業建築工事業大工工事業左官工事業
          とび・土工工事業石工事業屋根工事業電気工事業
          管工事業タイル・れんが・ブロック工事業鋼構造物工事業鉄筋工事業
          ほ装工事業しゅんせつ工事業板金工事業ガラス工事業
          塗装工事業防水工事業内装仕上工事業機械器具設置工事業
          熱絶縁工事業電気通信工事業造園工事業さく井工事業
          建具工事業水道施設工事業消防施設工事業清掃施設工事業
          解体工事業

          どのような許可・建設工事業種も
          対応しております!!

          申請先

          〈建設業知事許可〉
          都市務課 建設業・不動産業室 不動産業グループ

          〈建設業大臣許可〉
          中部地方整備局

          お問い合わせ

          TEL 

          090-6467-5318

          土日祝日可午前8:00~午後10:00 

          (出られなかった際は、必ず折り返しします。)

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            カテゴリー
            建設業許可

            【地域最安値】愛知県の建設業許可新規・更新・事業年度終了届の申請代行

            建設業許可のことなら
            デコレート行政書士事務所

            建設業許可の新規・更新・変更
            全てお任せください!!

            新規申請のご依頼料
            6万円

            【相談無料】名古屋市・岡崎市・豊橋市
            ご依頼多数受け付けています!!

            ※知事免許の金額です。

            ※法定手数料は別途請求いたします。

            ご依頼報酬

            〈建設業許可-新規申請-〉

            業務内容通常
            プラン
            プレミアム
            プラン
            申請書一式
            作成
            公的書類
            取り寄せ
            貸借対照表
            作成
            ××
            書類申請×
            許可証の受取×
            知事許可
            料金(税別)
            60,000円90,000円
            大臣許可
            料金(税別)
            90,000円150,000円

            〈業種追加〉

            知事/50,000円 大臣/70,000円

            〈更新・事業年度終了届・変更届〉

            業務内容知事許可大臣許可
            更新50,000円70,000円
            事業年度終了届
            (決算変更届)
            30,000円30,000円
            各種変更届25,000円30,000円

            【相談無料】一宮市・稲沢市からも
            ご依頼多数受け付けています!!

            ご依頼の流れ

            〈建設業許可の新規申請〉

            01 お問い合わせ

            まずは、ご連絡ください。簡単な見積もり金額を提示いたします。

            02 打ち合わせ

            ZOOMやLINE等で用意していただきたい書類や手続きの流れについてお話しいたします。

            ※対面の打ち合わせでも可能です。

            03 必要書類の受け渡し

            建設業許可に必要な書類を弊所の事務所へ送付していただきます。

            04 書類作成

            書類作成を行います。

            05 許可申請

            書類が完成次第、建設業許可の申請を行います。

            ※知事許可の場合、
            申請から約30~40日程度で許可が降ります。

            【相談無料】春日井市・豊田市からの
            ご依頼も多数受け付けています!!

            弊所のメリット

            01 選べる2つのプラン

            弊所の建設業許可のご依頼は、2つのプランをご用意しています。

            〈通常プラン〉
            書類作成のみ行なってほしい事業者様へ

            〈プレミアムプラン〉
            書類作成から申請まで全て行なってほしい事業者様へ

            それぞれ異なったニーズに
            対応致しております!!

            02 愛知県でお安くご依頼

            弊所はお客様の利益を最大限に考えています。そのため建設業許可のご依頼費用は、弊所が行えるできる限りの値下げを行なっています。

            しかし、決して雑な書類を作らないことをお約束します。書類を装飾,デコる。

            その名前が由来の
            デコレート行政書士事務所です。

            03 更新・変更届もご依頼可能

            弊所は新規申請のみだけでなく更新や変更届・事業年度終了届の手続きも行なっています。

            一度だけでなく、何度も頼れる行政書士として信頼を掴んでいきます!!

            【相談無料】知立市・安城市等の西三河
            ご依頼歓迎しています!!

            お問い合わせ

            TEL 

            090-6467-5318

            土日祝日可午前8:00~午後10:00 

            (出られなかった際は、必ず折り返しします。)

            Mail 

              LINEでの問い合わせ

              代表の挨拶

              行政書士 𠮷田晃汰

              建設業許可は、行政書士の王道業務です。

              多くの行政書士事務所が行い、どの事務所にご依頼しても同じかもしれません。

              しかし弊所は、どの事務所よりもお客様へ親身となって業務を行なっていきます!!

              「書類は、何を集めればいいか。さっぱりわからない!」「わかりやすく説明してほしい」など建設業許可に関わることならば、どんなご依頼でも構いません。

              【相談無料】ですので、
              お気軽にご連絡ください。

              建設業許可の必要書類

              建設業許可の申請に必要な書類は、かなりの数があります。

              申請書役員一覧営業所専任技術者工事経歴書経営管理者等の証明書・・・

              ざっと数えて20枚以上の作成が必要となってきます。

              ▽▽▽詳しくはこちら▽▽▽

              申請先

              〈建設業知事許可〉
              都市務課 建設業・不動産業室 不動産業グループ

              愛知県自治センター3階

              〈建設業大臣許可〉
              中部地方整備局

              対象エリア

              【愛知県】
              全ての市区町村対応しております!!

              名古屋市・一宮市・春日井市・稲沢市・瀬戸市・半田市・東海市・江南市・大府市

              日進市・あま市・知多市・北名古屋市・尾張旭市・豊明市・清須市・津島市・愛西市

              長久手市・岩倉市・豊田市・岡崎市・豊橋市・安城市・豊川市

              西尾市・刈谷市・小牧市・蒲郡市・犬山市・碧南市・知立市・みよし市・常滑市・高浜市・弥富市・田原市・新城市