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建設業許可

【相談無料】三重県|解体工事業登録の申請代行

解体工事業登録の申請代行
デコレート行政書士事務所

書類作成・管理者の選定・申請代行
弊所が全て行います!!

ご依頼料金 60,000円(税込)

※法定費用・交通費は別途請求します。

【相談無料】津市・四日市市・鈴鹿市
ご依頼多数受け付けています!!

〈弊所のご依頼メリット〉

01相談無料

弊所は相談無料の行政書士事務所です。

相談無料なことで他の事務所との相見積もりができ、しっかりと比較してからご依頼ができます。

02更新手続きもサポート

解体工事業は、5年ごとに更新手続きを行う必要があります。

弊所は登録申請だけでなく、更新手続きもしっかりとサポートさせていただきます。

03国家資格者からの安心

弊所は行政書士という国家資格を掲げる事務所です。

政府から認定された書類のプロフェショナルですので、安心してご依頼ができます。

【相談無料】松坂市・桑名市・伊勢市
ご依頼多数受け付けています!!

ご依頼の流れ

01 お問い合わせ

まずはお問い合わせください。

02 打ち合わせ(対面不要)

メール又はLINEで手続きの流れや見積もり金額、管理者の選定を行います。

解体工事業は500万円未満の解体工事を行う場合に必要な登録制度です。

500万円以上の規模の解体工事を行う場合、建設業許可の取得を行います。

03 書類収集・作成

登録申請に必要な書類の収集・作成を行います。

04 申請代行

書類が完成次第、登録機関へ申請いたします。

05 登録完了

約20日で登録が完了次第、解体工事業の業務を行うことができます。

【相談無料】伊賀市・亀山市・名張市
ご依頼多数受け付けています!!

解体工事業の登録

三重県|解体工事業

〈500万円未満の解体工事〉

解体工事業登録を行う必要があります。

土木・建築・解体事業の建設業許可を取得している場合は、解体工事業の登録なしで500万円未満の解体工事を請け負うことができます。

〈500万円以上の解体工事〉

500万円以上の解体工事を請け負う場合、解体工事業登録ではなく建設業許可の解体工事業が必要になります。

【相談無料】志摩市・いなべ市・菰野町
ご依頼多数受け付けています!!

必要書類

〈解体工事業登録申請〉

・解体工事業登録申請書

・住民票の写し

・誓約書

・技術管理者を証する書面

・登録申請者の調書

・履歴事項全部証明書(法人の場合)

 ※ 履歴事項全部証明書・住民票は、直前3ヶ月以内に発行されたものを提出

〈法定手数料(収入印紙)〉

新規・・・33,000円

更新・・・26,000円 

【相談無料】東員町・明和町・鳥羽市
ご依頼多数受け付けています!!

お問い合わせ

TEL 

090-6467-5318

土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

(出られなかった際は、必ず折り返しします。)

Mail 

    LINEでの問い合わせ

    解体工事業の登録先

    主たる営業所の所在地提 出 先電話番号
    桑名市、いなべ市、木曽岬町、東員町桑名建設事務所
    (総務課)
    0594-24-3661
    四日市市、菰野町、朝日町、川越町四日市建設事務所
    (総務課)
    059-352-0665
    鈴鹿市、亀山市鈴鹿建設事務所
    (総務課)
    059-382-8680
    津市津建設事務所
    (総務課)
    059-223-5200
    松阪市、多気町、明和町、
    大台町
    松阪建設事務所
    (総務課)
    0598-50-0577
    伊勢市、玉城町、南伊勢町、大紀町、度会町伊勢建設事務所
    (総務課)
    0596-27-5197
    鳥羽市、志摩市志摩建設事務所
    (総務課)
    0599-43-5125
    伊賀市、名張市伊賀建設事務所
    (総務課)
    0595-24-8200
    尾鷲市、紀北町尾鷲建設事務所
    (総務課)
    0597-23-3524
    熊野市、御浜町、紀宝町熊野建設事務所
    (総務課)
    0597-89-6142
    県外県土整備部建設業課
    (建設業班)
    059-224-2660

    ※主たる営業所が県外で、県庁窓口へ来庁し申請・受付を希望の方は事前にご連絡ください。事前連絡なく来庁されても対応できない場合があります。

    カテゴリー
    建設業許可

    【相談無料】愛知県|解体工事業登録の申請代行

    解体工事業登録の申請代行
    デコレート行政書士事務所

    解体工事業の登録は、
    弊所にお任せください!!

    ご依頼料金 60,000円(税込)

    ※法定費用・交通費は別途請求します。

    技術管理者の選定・書類作成・登録代行
    全て弊所の行政書士が行います!!

    〈弊所にご依頼するメリット〉

    01相談無料

    弊所は相談料を取っていません。

    他の行政書士事務所との対応や見積金額、サポート内容をしっかり比較してからご依頼するか決めることができます!!

    02更新手続きもサポート

    解体工事業登録は5年毎に更新手続きが必要になります。

    更新手続きはあまり行政書士が対応していませんが、弊所は登録だけでなく更新手続きもサポートさせていただきます!!

    03国家資格者からの安心

    弊所は行政書士事務所です。

    総務省から認められた行政手続きのプロフェショナルなので、安心してご依頼できます!!

    解体工事業の登録

    解体工事業登録の対象と要件

    解体工事業を行う場合、解体工事業登録を行う必要があります。

    ※建設リサイクル法が制定されたため。

    建設業許可の土木・建築・解体事業を取得している場合、解体工事業の登録なしで500万円未満の解体工事を請け負うことができます。

    また500万円以上の解体工事を請け負う場合、解体工事業登録ではなく建設業許可の解体工事業が必要になります。

    ご依頼の流れ

    01 お問い合わせ

    まずは弊所へご連絡ください。

    02 打ち合わせ(対面不要)

    手続きの流れ・見積もり金額・管理者選定など登録に必要なものをご確認いたします。

    500万円以上の規模の解体工事を行う場合、建設業許可の取得を行います。

    03 書類収集・作成

    登録に必要な書類の収集及び作成を行います。

    04 申請代行

    完成した書類を登録機関へ申請代行いたします。

    05 登録完了

    約20日で登録が完了次第、解体工事業の業務を行うことができます。

    必要書類

    〈解体工事業登録申請〉


    申請書類
    個別ダウンロード
    解体工事業登録申請書[PDFファイル/115KB]
    誓約書[PDFファイル/22KB]
    実務経験証明書[PDFファイル/30KB]
    登録申請者の調書[PDFファイル/30KB]]
    解体工事業登録申請書提出[PDFファイル/67KB]

    〈申請までの流れ〉

    必要書類が完了次第、窓口で必要書類が整っていることを確認し、申請書・ 届出書を行ってもらいます。

    内容確認作業を行い、結果が知らされます。

    ※補正がある場合、電話などで補正を行います。

    確認終了後に申請の場合、改めて来庁いただき手数料を納めていただいた後、本受付をします。

    お問い合わせ

    TEL 

    090-6467-5318

    土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

    (出られなかった際は、必ず折り返しします。)

    Mail 

      LINEでの問い合わせ

      解体工事業の登録先

      都市務課 建設業・不動産業室 建設業第一グループ

      名古屋市中区三の丸3-1-2(自治センター2階)
      Tel:052-954-6502

      【愛知県】
      全ての市区町村対応しております!!

      名古屋市・一宮市・春日井市・稲沢市・瀬戸市・半田市・東海市・江南市・大府市

      日進市・あま市・知多市・北名古屋市・尾張旭市・豊明市・清須市・津島市・愛西市

      長久手市・岩倉市・豊田市・岡崎市・豊橋市・安城市・豊川市

      西尾市・刈谷市・小牧市・蒲郡市・犬山市・碧南市・知立市・みよし市・常滑市・高浜市・弥富市・田原市・新城市