カテゴリー
警備業

【即日対応】京都府/警備業開業の認定(申請)代行

警備業の開業
デコレート行政書士事務所

京都府での開業はお任せ
ご依頼費用 66,000円

※税込価格です。

※交通費・法定費用は別途請求いたします。

はじめに

警備業は毎年150件ほど増えており、令和4年度で10,524社(個人開業含む)もあります。

以下、警視庁調べ

警備業の概況

警備業には4種類の業種があります。

1施設警備 2雑踏・誘導警備

3運搬警備 4身辺警備

当事務所はどの警備業種にも対応しております。

お客様に沿った開業マニュアルを作成し、許認可を取得し、スムーズな開業を目指します。

必要な手続きは全てサポートします。
警備業開は当事務所へお任せください!

代表挨拶

行政書士 𠮷田晃汰

警備業事業の開業を支援します!!

京都府で警備業事業の支援を行なっているデコレート行政書士事務所代表の𠮷田です。

私は「話をしっかり聞く」「お客様がスムーズに開業できるようサポートをする」ことをモットーに事務所運営を行なっています。

こんな方におすすめ!

01 警備業の開業をスムーズにしたい

警察署(京都府公安委員会)へ警備業の認定申請を行う際に、警備業事業取得が行えるか、必要書類の不備確認、専門的な書類の作成をしっかり用意し、作成する必要があります。

警備業を行う際には、手続きだけでなく様々な用意がいることでしょう。

お客様とオンライン又は直接での打ち合わせを行い、開業の際に必要なものをマニュアルに起こします。

02 警備業認定(許可)が取得できるか不安

デコレート事務所は、警備業法に精通した行政書士事務所です。

そのため、取得の際の不安や開業後の警備業に関する質問を行うことができます。

※顧問契約(別途説明いたします。)を締結した場合。

03 警備業に関わる手続きは開業後も行政書士にお任せしたい

警備業を開業してしばらく経ってから、事業の内容変更や追加を行うかと思います。

その際の手続きは、開業をサポートした当事務所へお任せください。

対象エリア

京都府全エリア対応致します。

京都市,福知山市,舞鶴市,綾部市,宇治市,宮津市,亀岡市,城陽市,向日市,長岡京市,八幡市,京田辺市,京丹後市,南丹市,木津川市,大山崎町,久御山町,井手町,宇治田原町,笠置町,和束町,精華町,南山城村,京丹波町,伊根町,与謝野町

※1回につき、12,000円の交通費をいただきます。

ご依頼報酬

明瞭会計のため、安心してご依頼。

当事務所はご契約前に見積もりを行い、お客様に金額をお確かめいただきます。

事業開業や新規事業で予算を組む際に、できる限り迷惑がかからないようにという当事務所のモットーです。

新規認定申請のみ66,000円
服装届・護身用具届(セット)33,000円
新規認定申請・服装届・護身用具届(セット)88,000円
更新認定申請44,000円
機械警備業開始届44,000円
変更届・廃止届22,000円

必要書類

当事務所が専門書類の作成致します!!

※住民票や履歴書等はお客様に作成してもらいます。

・認定(認定証更新)申請書

代表者に関する書類

 誓約書(個人申請用又は法人申請用)

・代表者(役員)に関する書類

履歴書

住民票の写し(本籍(国籍等)の記載が必要)

身分(元)証明書 *本籍地の役所で交付を受けることができます。

医師の診断書(個人・役員用、合格証明書用)

・選任する警備員指導教育責任者に関する書類

履歴書

住民票の写し(本籍(国籍等)の記載が必要)

身分(元)証明書 *本籍地の役所で交付を受けることができます。

医師の診断書(警備員指導教育責任者用)

警備員指導教育責任者資格者証の写し

誓約書(警備員指導教育責任者業務用)

誓約書(警備員指導教育責任者欠格用)

注 代表者(役員)が選任の警備員指導教育責任者を兼ねる場合は、上記1から4の書類については、代表者(役員)用の書類1通のみでかまいません

京都府(必要書類ダウンロード

お問い合わせ

TEL 

090-6467-5318

土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

(出られなかった際は、必ず折り返しします。)

Mail 

    LINEでの問い合わせ

    警備業の条件

    │ 警備業者の条件って? │

    「確かな安全」は、「警備業法という確かな仕組み」で確立されています。

    (1)都道府県公安委員会による認定制度

    警備業の要件を満たし、都道府県公安委員会が認定した者だけが警備業を営むことができます。

    (2)警備員の制限

    18歳未満などの警備業法で定められている要件を満たしていない場合は、警備員になることができません。

    (3)警備業務実施の基本原則

    警備業務実施の基本原則として、他人の権利や自由を侵害し又は、個人若しくは団体の正当な活動に干渉することはできません。

    (4)服装及び護身用具

    服装及び護身用具について制限を定めています。
    現在、携帯することができる護身用具には、警戒棒、警戒じょう、刺股、非金属製の楯などがあります。

    (5)検定合格警備員の配置義務

    警備業務の中でも、その実施に専門的知識及び能力を必要とし、かつ、事故が発生した場合には不特定又は多数の者の生命、身体、財産に危険を生ずるおそれのある特定の種別の警備業務については、一定の基準で検定合格証明書の交付を受けている警備員が行うこととされています。

    (6)警備業務の依頼者に対する書面交付義務

    警備業務を行う契約を締結しようとするときは、その契約の概要を記載した書面を警備業務の依頼者に交付するほか、契約を締結したときは、警備業務の依頼者に対し、契約内容を明らかにした書面を交付することとされています。

    (7)警備員教育等

    警備業者は、所属する警備員に対し、警備業務を適正に実施させるため教育及び指導、監督を行うことが義務付けられています。

    カテゴリー
    警備業

    【即日対応】三重県/警備業開業の認定(許可)申請代行

    警備業の開業
    デコレート行政書士事務所

    三重県での開業はお任せ

    ご依頼費用 66,000円

    ※税込価格です。

    ※交通費・法定費用は別途請求いたします。

    はじめに

    令和に入り、警備業者の数はますます右肩た上がりです。現在は日本全国で1万社を超えています。

    当事務所は警備業開業マニュアルを作成し、お客様の許認可を取得し、スムーズな開業を目指します。

    警備業の概況

    必要な手続きは全てサポートします。
    警備業開は当事務所へお任せください!

    こんな方におすすめ!

    01 警備業の開業をスムーズにしたい

    警察署に警備業の認定申請を行う際に、人的欠格事由のチェックや必要書類の不備・確認・専門的な書類の作成が必要です。

    警備業を行うには他にも事務所の賃貸契約など様々なものがあるでしょう。

    お客様とヒアリングを行い、開業の際に必要なことを全てお客様個々のマニュアルを作成し、スムーズな開業を目指します。

    02 警備業認定(許可)が取得できるか不安

    当事務所は、警備業法に精通した行政書士事務所です。

    警備業の認定申請はしっかりと準備をしないとスムーズに警察は受け付けてくれません。開業の際はお頼りください。

    03 警備業に関わる手続きは開業後も行政書士にお任せしたい

    警備業を開業してしばらく経ってから、事業の内容変更や追加を行うかと思います。

    その際の手続きは、開業をサポートした当事務所へお任せください。

    対象エリア

    三重県全域エリア対応しています!!

    津市,四日市市,伊勢市,松阪市,桑名市,鈴鹿市,名張市,尾鷲市,亀山市,鳥羽市,熊野市,いなべ市,志摩市,伊賀市,木曽岬町,東員町,菰野町,朝日町,川越町,多気町,明和町,大台町,玉城町,度会町,大紀町,南伊勢町,紀北町,御浜町,紀宝町

    ※名古屋駅からの交通費をいただきます。

    ご依頼報酬

    明瞭会計のため、安心してご依頼。

    当事務所はご契約前に見積もりを行い、お客様に金額をお確かめいただきます。

    事業開業や新規事業で予算を組む際に、できる限り迷惑がかからないようにという当事務所のモットーです。

    新規認定申請のみ66,000円
    服装届・護身用具届(セット)33,000円
    新規認定申請・服装届・護身用具届(セット)88,000円
    更新認定申請44,000円
    機械警備業開始届44,000円
    変更届・廃止届22,000円

    必要書類

    当事務所が専門書類の作成致します!!

    ※住民票や履歴書等はお客様に作成してもらいます。

    ・認定(認定証更新)申請書

    代表者に関する書類

     誓約書(個人申請用又は法人申請用)

    ・代表者(役員)に関する書類

    履歴書

    住民票の写し(本籍(国籍等)の記載が必要)

    身分(元)証明書 *本籍地の役所で交付を受けることができます。

    医師の診断書(個人・役員用、合格証明書用)

    ・選任する警備員指導教育責任者に関する書類

    履歴書

    住民票の写し(本籍(国籍等)の記載が必要)

    身分(元)証明書 *本籍地の役所で交付を受けることができます。

    医師の診断書(警備員指導教育責任者用)

    警備員指導教育責任者資格者証の写し

    誓約書(警備員指導教育責任者業務用)

    誓約書(警備員指導教育責任者欠格用)

    注 代表者(役員)が選任の警備員指導教育責任者を兼ねる場合は、上記1から4の書類については、代表者(役員)用の書類1通のみでかまいません

    三重県(添付書類ダウンロード

    お問い合わせ

    TEL 

    090-6467-5318

    土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

    (出られなかった際は、必ず折り返しします。)

    Mail 

      LINEでの問い合わせ

      警備業の要件

      警備事業法3条により
      以下に適合する者は開業できません。

      次のいずれかに該当する場合には、認定を受けることはできません。

      1. 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
      2. 禁錮以上の刑に処せられ、又は警備業法の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
      3. 最近5年間に、警備業法の規定、警備業法に基づく命令の規定若しくは処分に違反し、又は警備業務に関し他の法令の規定に違反する重大な不正行為で「警備業の要件に関する規則」で定めるものをした者
      4. 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で「警備業の要件に関する規則」で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
      5. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第12条若しくは第12条の6の規定による命令又は同法第12条の4第2項の規定による指示を受けた者であって、当該命令又は指示を受けた日から起算して3年を経過しないもの
      6. アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者
      7. 心身の障害により警備業務を適正に行うことができない者として「警備業の要件に関する規則」で定めるもの
      8. 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者
        ただし、その者が警備業者の相続人であって、その法定代理人が1.から7.のいずれにも該当しない場合を除く
      9. 営業所ごと及び当該営業所において取り扱う警備業務の区分ごとに、警備員指導教育責任者を選任すると認められないことについて相当な理由がある者
      10. 法人の役員が、1.から7.までのいずれかに該当する場合
        (業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者、相談役、顧問その他法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有する者と認められる者を含む)
      11. 4.に該当する者が、出資、融資、取引その他の関係を通じてその事業活動に支配的な影響力を有する者

      お客様には誓約書をしっかりチェックしてもらいます。もしこの欠格事由に該当し不認定(不許可)になった場合、返金いたしません。

      代表挨拶

      行政書士 𠮷田晃汰

      警備業事業の開業を支援します!!

      三重県で警備業や建設業、夜の街の手続きなど幅広くサポートしている行政書士事務所の代表𠮷田 晃汰です!!

      私は2002年生まれの若造です。ですが高校生の時から事業を行なっており、事業歴としては約5年間です。

      そのため、幅広いマーケティングの知識・奥深い専門知識があります。

      話しやすくて・仕事が早い
      当事務所はそんな事務所です!!

      カテゴリー
      警備業

      【即日対応】静岡県/警備業開業の認定(許可)申請代行

      警備業の開業
      デコレート行政書士事務所

      ご依頼費用 66,000円

      ※税込価格です。

      ※交通費・法定費用は別途請求いたします。

      はじめに

      戦後初、首相経験者の暗殺事件が2022年に起こりました。

      その際にひとたび、問題になったのが”警備”の問題です。日本は平和ボケと言われるほど、戦後平和だったため警備のレベルがかなり低いです。

      だからこそ需要があります。警備業の数は増加中で今や日本全国で1万社ほどの数もあります。

      必要な手続きは全てサポートします。
      警備業開は当事務所へお任せください!

      こんな方におすすめ!

      ・警備業の開業をスムーズにしたい

      警備業を申請する際には、多くの要件を確認し準備を進める上で書類を作成します。

      当事務所は開業の際に必要なことをお客様とヒアリングを行い、マニュアルを作成致します。

      ・警備業認定(許可)が取得できるか不安

      警備業の認定申請は、取得が困難というものではありません。

      しかし、事業を自分で行う際に警備業法に精通した法律家とは繋がって損はないです。

      ・警備業に関わる手続きは開業後も行政書士にお任せしたい

      警備業開業後、事業内容の変更や業種追加によって手続きを再度する必要があります。

      手続きが終わってからもしっかりと付き合っていくので、安心して頼れる街の法律家として皆様をサポートいたします。

      対象エリア

      静岡県全エリア対応

      静岡市,浜松市,沼津市,熱海市,三島市,富士宮市,伊東市,島田市,富士市,磐田市,焼津市,掛川市,藤枝市,御殿場市,袋井市,下田市,裾野市,湖西市,伊豆市,御前崎市,菊川市,伊豆の国市,牧之原市,東伊豆町,河津町,南伊豆町,松崎町,西伊豆町,函南町,清水町,長泉町,小山町,吉田町,川根本町,森町

      ※名古屋駅からの交通費をいただきます。

      ご依頼報酬

      明瞭会計のため、安心してご依頼。

      当事務所はご契約前に見積もり金額を必ず伝えます。後から追加請求し、お客様のご予算の予定を狂わすことのないようにします。

      新規認定申請のみ66,000円
      服装届・護身用具届(セット)33,000円
      新規認定申請・服装届・護身用具届(セット)88,000円
      更新認定申請44,000円
      機械警備業開始届44,000円
      変更届・廃止届22,000円

      代表挨拶

      行政書士 𠮷田晃汰

      警備業事業の開業を支援します!!

      静岡や愛知など中部エリアで警備業の開業をサポートしている行政書士事務所の𠮷田晃汰です。

      「行政書士は話しにくい」「仕事が遅い」といった意見をよく聞きます。これは私も痛感していることで、この業界の1つの課題だと思います。

      私自身、2023年現在は20代前半で事務所運営をしており世代ギャップを感じます。

      話しやすくて・仕事が早い
      当事務所はそんな事務所です!!

      必要書類

      当事務所が専門書類の作成致します!!

      ※住民票や履歴書等はお客様に作成してもらいます。

      ・認定(認定証更新)申請書

      代表者に関する書類

       誓約書(個人申請用又は法人申請用)

      ・代表者(役員)に関する書類

      履歴書

      住民票の写し(本籍(国籍等)の記載が必要)

      身分(元)証明書 *本籍地の役所で交付を受けることができます。

      医師の診断書(個人・役員用、合格証明書用)

      ・選任する警備員指導教育責任者に関する書類

      履歴書

      住民票の写し(本籍(国籍等)の記載が必要)

      身分(元)証明書 *本籍地の役所で交付を受けることができます。

      医師の診断書(警備員指導教育責任者用)

      警備員指導教育責任者資格者証の写し

      誓約書(警備員指導教育責任者業務用)

      誓約書(警備員指導教育責任者欠格用)

      注 代表者(役員)が選任の警備員指導教育責任者を兼ねる場合は、上記1から4の書類については、代表者(役員)用の書類1通のみでかまいません

      静岡県(添付書類ダウンロード

      お問い合わせ

      TEL 

      090-6467-5318

      土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

      (出られなかった際は、必ず折り返しします。)

      Mail 

        LINEでの問い合わせ

        警備業の要件

        警備事業法3条により
        以下に適合する者は開業できません。

        次のいずれかに該当する場合には、認定を受けることはできません。

        1. 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
        2. 禁錮以上の刑に処せられ、又は警備業法の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
        3. 最近5年間に、警備業法の規定、警備業法に基づく命令の規定若しくは処分に違反し、又は警備業務に関し他の法令の規定に違反する重大な不正行為で「警備業の要件に関する規則」で定めるものをした者
        4. 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で「警備業の要件に関する規則」で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
        5. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第12条若しくは第12条の6の規定による命令又は同法第12条の4第2項の規定による指示を受けた者であって、当該命令又は指示を受けた日から起算して3年を経過しないもの
        6. アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者
        7. 心身の障害により警備業務を適正に行うことができない者として「警備業の要件に関する規則」で定めるもの
        8. 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者
          ただし、その者が警備業者の相続人であって、その法定代理人が1.から7.のいずれにも該当しない場合を除く
        9. 営業所ごと及び当該営業所において取り扱う警備業務の区分ごとに、警備員指導教育責任者を選任すると認められないことについて相当な理由がある者
        10. 法人の役員が、1.から7.までのいずれかに該当する場合
          (業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者、相談役、顧問その他法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有する者と認められる者を含む)
        11. 4.に該当する者が、出資、融資、取引その他の関係を通じてその事業活動に支配的な影響力を有する者

        お客様には誓約書をしっかりチェックしてもらいます。もしこの欠格事由に該当し不認定(不許可)になった場合、返金いたしません。

        カテゴリー
        警備業

        【即日対応】岐阜県/警備業開業の認定(許可)申請代行

        警備業の開業
        デコレート行政書士事務所

        ご依頼費用 66,000円

        ※税込価格です。

        ※交通費・法定費用は別途請求いたします。

        はじめに

        平成が終わり、令和に入った途端様々な事件が起こりました。中でも1番の事件は、安倍晋三殺害事件でしょう。

        その際に問題になったのが”奈良県警の警備不備”。当時、多くのメディアや国民が非難しました。

        だからこそ需要があります。警備業の数は増加中で今や日本全国で1万社ほどの数もあります。

        必要な手続きは全てサポートします。
        警備業開は当事務所へお任せください!

        対象エリア

        岐阜県全エリア対応

        岐阜市,大垣市,高山市,多治見市,関市,中津川市,美濃市,瑞浪市,羽島市,恵那市,美濃加茂市,土岐市,各務原市,可児市,山県市,瑞穂市,飛騨市,本巣市,郡上市,下呂市,海津市,岐南町,笠松町,養老町,垂井町,関ケ原町,神戸町,輪之内町,安八町,揖斐川町,大野町,池田町,北方町,坂祝町,富加町,川辺町,七宗町,八百津町,白川町,東白川村,御嵩町,白川村

        ※名古屋駅からの交通費をいただきます。

        ご依頼報酬

        明瞭会計のため、安心してご依頼。

        当事務所は前払い制度を導入しており、後から追加請求のないように明瞭会計を行なっています。

        新規認定申請のみ66,000円
        服装届・護身用具届(セット)33,000円
        新規認定申請・服装届・護身用具届(セット)88,000円
        更新認定申請44,000円
        機械警備業開始届44,000円
        変更届・廃止届22,000円

        〈こんな方におすすめ!!〉

        ・時間が取れなくて申請に当てれない

        警備業を申請する際には、多くの要件を確認し準備を進める上で書類を作成します。

        また事務所を管轄する警察署へ認定申請を行うため住んでいるエリアが遠い場合、かなり手間がかかります。

        当事務所は書類だけでなく、
        開業マニュアルをお渡ししスムーズに開業できるようサポート致します!!

        ・警備業認定(許可)が取得できるか不安

        警備業の申請はかなり難しいかと言われれば、我々行政書士からすれば「No」です。

        しかし、あくまで警備業法に精通し、手続きを何度も行っている当事務所だからこそ言えることだと思います。

        ・警備業に関わる手続きは開業後も行政書士にお任せしたい

        認定(許可)を得てからも、事業内容の相談や変更する際の手続きも行います。

        手続きが終わってからもしっかりと付き合っていくので、安心して頼れる街の法律家として皆様をサポートいたします。

        必要書類

        当事務所が専門書類の作成致します!!

        ※住民票や履歴書等はお客様に作成してもらいます。

        ・認定(認定証更新)申請書

        代表者に関する書類

         誓約書(個人申請用又は法人申請用)

        ・代表者(役員)に関する書類

        履歴書

        住民票の写し(本籍(国籍等)の記載が必要)

        身分(元)証明書 *本籍地の役所で交付を受けることができます。

        医師の診断書(個人・役員用、合格証明書用)

        ・選任する警備員指導教育責任者に関する書類

        履歴書

        住民票の写し(本籍(国籍等)の記載が必要)

        身分(元)証明書 *本籍地の役所で交付を受けることができます。

        医師の診断書(警備員指導教育責任者用)

        警備員指導教育責任者資格者証の写し

        誓約書(警備員指導教育責任者業務用)

        誓約書(警備員指導教育責任者欠格用)

        注 代表者(役員)が選任の警備員指導教育責任者を兼ねる場合は、上記1から4の書類については、代表者(役員)用の書類1通のみでかまいません

        代表挨拶

        行政書士 𠮷田晃汰

        皆様の警備業事業の開業を支援します!!

        こんにちは、岐阜県で事業支援を専門に行なっている行政書士事務所代表の𠮷田です。

        警備業事業は近年増加傾向にあり、需要も増えています。開業される際は、複数エリアに開業するという方も多いです。

        当事務所は全国対応を行なっています。

        警備業事業を複数エリア・他の事業を別のエリアで開業したいという場合にもお任せください。

        お問い合わせ

        TEL 

        090-6467-5318

        土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

        (出られなかった際は、必ず折り返しします。)

        Mail 

          LINEでの問い合わせ

          警備業の要件

          警備事業法3条により
          以下に適合する者は開業できません。

          次のいずれかに該当する場合には、認定を受けることはできません。

          1. 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
          2. 禁錮以上の刑に処せられ、又は警備業法の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
          3. 最近5年間に、警備業法の規定、警備業法に基づく命令の規定若しくは処分に違反し、又は警備業務に関し他の法令の規定に違反する重大な不正行為で「警備業の要件に関する規則」で定めるものをした者
          4. 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で「警備業の要件に関する規則」で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
          5. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第12条若しくは第12条の6の規定による命令又は同法第12条の4第2項の規定による指示を受けた者であって、当該命令又は指示を受けた日から起算して3年を経過しないもの
          6. アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者
          7. 心身の障害により警備業務を適正に行うことができない者として「警備業の要件に関する規則」で定めるもの
          8. 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者
            ただし、その者が警備業者の相続人であって、その法定代理人が1.から7.のいずれにも該当しない場合を除く
          9. 営業所ごと及び当該営業所において取り扱う警備業務の区分ごとに、警備員指導教育責任者を選任すると認められないことについて相当な理由がある者
          10. 法人の役員が、1.から7.までのいずれかに該当する場合
            (業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者、相談役、顧問その他法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有する者と認められる者を含む)
          11. 4.に該当する者が、出資、融資、取引その他の関係を通じてその事業活動に支配的な影響力を有する者

          お客様には誓約書をしっかりチェックしてもらいます。もしこの欠格事由に該当し不認定(不許可)になった場合、返金いたしません。

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          警備業

          【即日対応】愛知県/警備業開業の認定(許可)申請代行

          警備業の開業
          デコレート行政書士事務所

          ご依頼費用 66,000円

          ※税込価格です。

          ※交通費・法定費用は別途請求いたします。

          はじめに

          令和に入り、様々な事件が起こりました。中でも衝撃だったのは”安倍晋三殺害事件”です。

          事件当時、多くのメディアが”警備の不備”を取り上げ現場に居合わせたSPが全国から避難の的になりました。

          令和に入り、警備業の数は増加中で今や1万社あります。社会不安が高まり、治安が悪化している中、今後もますます警備業の需要は増加することでしょう。

          必要な手続きは全てサポートします。
          警備業開は当事務所へお任せください!

          ご依頼報酬

          明瞭会計のため、安心してご依頼。

          当事務所はお客様に不当な金額を請求することを絶対に行いません。

          料金金額は前払いで、警備業認定申請を行う場合の当事務所の金額は以下の通りです。

          新規認定申請のみ66,000円
          服装届・護身用具届(セット)33,000円
          新規認定申請・服装届・護身用具届(セット)88,000円
          更新認定申請44,000円
          機械警備業開始届44,000円
          変更届・廃止届22,000円

          〈こんな方におすすめ!!〉

          ・忙しくて時間が取れない

          警備業の申請は必要事項を確認し、書類に補正が出ないよう書類作成に時間をかなり取られます。

          また事務所を管轄する警察署へ認定申請を行うため住んでいるエリアが遠い場合、かなり手間がかかります。

          ・警備業認定(許可)が取得できるか不安

          警備業の認定は「かなり難しいか」と言われるとそこまで難しくありません。

          ただそれはあくまで警備業法に精通し、手続きを何度も行っている私だからこそ言えることだと思います。

          ・警備業に関わる手続きは開業後も行政書士にお任せしたい

          開業後、事業内容に変更がでた場合や別の業種へ変更する際に変更届というものが必要になってきます。

          手続きが終わってからもしっかりと付き合っていくので、安心して頼れる街の法律家として皆様をサポートいたします。

          必要書類

          ・認定(認定証更新)申請書

          代表者に関する書類

           誓約書(個人申請用又は法人申請用)

          ・代表者(役員)に関する書類

          1. 履歴書
          2. 住民票の写し(本籍(国籍等)の記載が必要)
          3. 身分(元)証明書 *本籍地の役所で交付を受けることができます。
          4. 医師の診断書(個人・役員用、合格証明書用)

          ・選任する警備員指導教育責任者に関する書類

          1. 履歴書
          2. 住民票の写し(本籍(国籍等)の記載が必要)
          3. 身分(元)証明書 *本籍地の役所で交付を受けることができます。
          4. 医師の診断書(警備員指導教育責任者用)
          5. 警備員指導教育責任者資格者証の写し
          6. 誓約書(警備員指導教育責任者業務用)
          7. 誓約書(警備員指導教育責任者欠格用)

          注 代表者(役員)が選任の警備員指導教育責任者を兼ねる場合は、上記1から4の書類については、代表者(役員)用の書類1通のみでかまいません。

          愛知県警(添付書類のダウンロード

          警備業の要件

          警備事業法3条により
          以下に適合する者は開業できません。

          次のいずれかに該当する場合には、認定を受けることはできません。

          1. 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
          2. 禁錮以上の刑に処せられ、又は警備業法の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
          3. 最近5年間に、警備業法の規定、警備業法に基づく命令の規定若しくは処分に違反し、又は警備業務に関し他の法令の規定に違反する重大な不正行為で「警備業の要件に関する規則」で定めるものをした者
          4. 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で「警備業の要件に関する規則」で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
          5. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第12条若しくは第12条の6の規定による命令又は同法第12条の4第2項の規定による指示を受けた者であって、当該命令又は指示を受けた日から起算して3年を経過しないもの
          6. アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者
          7. 心身の障害により警備業務を適正に行うことができない者として「警備業の要件に関する規則」で定めるもの
          8. 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者
            ただし、その者が警備業者の相続人であって、その法定代理人が1.から7.のいずれにも該当しない場合を除く
          9. 営業所ごと及び当該営業所において取り扱う警備業務の区分ごとに、警備員指導教育責任者を選任すると認められないことについて相当な理由がある者
          10. 法人の役員が、1.から7.までのいずれかに該当する場合
            (業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者、相談役、顧問その他法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有する者と認められる者を含む)
          11. 4.に該当する者が、出資、融資、取引その他の関係を通じてその事業活動に支配的な影響力を有する者

          代表挨拶

          行政書士 𠮷田晃汰

          皆様の警備業事業の開業を支援します!!

          こんにちは、行政書士の𠮷田晃汰です!

          当事務所は事業を開業されたい方を支援することを主に手続きを行なっています。

          愛知県で警備事業を行う際は、私にお任せください。

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          090-6467-5318

          土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

          (出られなかった際は、必ず折り返しします。)

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