解体工事業登録の申請代行
デコレート行政書士事務所

解体工事業の登録は、
弊所にお任せください!!
ご依頼料金 60,000円(税込)
※法定費用・交通費は別途請求します。
技術管理者の選定・書類作成・登録代行
全て弊所の行政書士が行います!!
〈弊所にご依頼するメリット〉
01相談無料
弊所は相談料を取っていません。
他の行政書士事務所との対応や見積金額、サポート内容をしっかり比較してからご依頼するか決めることができます!!
02更新手続きもサポート
解体工事業登録は5年毎に更新手続きが必要になります。
更新手続きはあまり行政書士が対応していませんが、弊所は登録だけでなく更新手続きもサポートさせていただきます!!
03国家資格者からの安心
弊所は行政書士事務所です。
総務省から認められた行政手続きのプロフェショナルなので、安心してご依頼できます!!
解体工事業の登録

解体工事業を行う場合、解体工事業登録を行う必要があります。
※建設リサイクル法が制定されたため。
建設業許可の土木・建築・解体事業を取得している場合、解体工事業の登録なしで500万円未満の解体工事を請け負うことができます。
また500万円以上の解体工事を請け負う場合、解体工事業登録ではなく建設業許可の解体工事業が必要になります。
ご依頼の流れ
01 お問い合わせ
まずは弊所へご連絡ください。
02 打ち合わせ(対面不要)
手続きの流れ・見積もり金額・管理者選定など登録に必要なものをご確認いたします。
500万円以上の規模の解体工事を行う場合、建設業許可の取得を行います。
03 書類収集・作成
登録に必要な書類の収集及び作成を行います。
04 申請代行
完成した書類を登録機関へ申請代行いたします。
05 登録完了
約20日で登録が完了次第、解体工事業の業務を行うことができます。
必要書類
〈解体工事業登録申請〉
申請書類 | 個別ダウンロード |
|---|---|
| 解体工事業登録申請書 | [PDFファイル/115KB] |
| 誓約書 | [PDFファイル/22KB] |
| 実務経験証明書 | [PDFファイル/30KB] |
| 登録申請者の調書 | [PDFファイル/30KB]] |
| 解体工事業登録申請書提出 | [PDFファイル/67KB] |
〈申請までの流れ〉
必要書類が完了次第、窓口で必要書類が整っていることを確認し、申請書・ 届出書を行ってもらいます。
内容確認作業を行い、結果が知らされます。
※補正がある場合、電話などで補正を行います。
確認終了後に申請の場合、改めて来庁いただき手数料を納めていただいた後、本受付をします。
お問い合わせ
TEL
090-6467-5318
(土日祝日可)午前8:00~午後10:00
(出られなかった際は、必ず折り返しします。)
LINEでの問い合わせ

解体工事業の登録先
都市務課 建設業・不動産業室 建設業第一グループ
名古屋市中区三の丸3-1-2(自治センター2階)
Tel:052-954-6502
【愛知県】
全ての市区町村対応しております!!
名古屋市・一宮市・春日井市・稲沢市・瀬戸市・半田市・東海市・江南市・大府市
日進市・あま市・知多市・北名古屋市・尾張旭市・豊明市・清須市・津島市・愛西市
長久手市・岩倉市・豊田市・岡崎市・豊橋市・安城市・豊川市
西尾市・刈谷市・小牧市・蒲郡市・犬山市・碧南市・知立市・みよし市・常滑市・高浜市・弥富市・田原市・新城市



