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宅建業免許 民事法務

【相談無料】名古屋市|宅建業免許・会社設立の申請代行

宅建業免許・会社設立専門

デコレート行政書士事務所

難しい手続きは書類作成から申請まで
全てお任せください!!

宅建業免許の申請手続き

ご依頼料6.5万円

会社設立の申請手続き

ご依頼料3万円

【相談無料】名古屋市・一宮市・豊橋市でご依頼多数受け付けています!!

弊所のサービス内容

01 宅建業免許申請と保証協会入会手続き

宅建業免許申請の書類作成において、申請先の役所に手続きの流れをしっかりと確認しながら進めればなりません。

また都市総務課に決められた細かな審査基準を読む必要もあります。

不動産事業を行う場合、多くの手続きを行うと思います。

賃貸契約・HP作成・宅建業免許取得・協会登録・開業届etc・・・

弊所の手続きサポートは、愛知県知事免許申請と保証協会入会手続きについてすべて代行します。

02 申請書類作成・事務所撮影

宅建業免許の申請書の作成は、単に個人の情報を記入するだけではありません。

申請要件に則った図面を作成し、その他資料も用意する必要があります。

また事務所撮影では、一般的に補正を何度も求められます。

弊所は申請に必要な書類作成とあわせて、不動産業として利用する事務所の撮影及び図面作成を行いますので、安心してご依頼ください。

宅建業申請|必要書類

03 不動産会社の設立

不動産業界では、信頼がとても大切です。

不動産業を始められる方で個人事業の数よりも法人の方が圧倒的に数が多いのは、それほど信頼を重視しているからと言えます。

弊所は、宅建業免許の申請と不動産会社の設立を同時にご依頼できます。

免許が必要な場合

〈〈こんな時には免許が必要です!!〉〉

宅建業免許は、宅地・建物の売買・交換・貸借の代理・媒介をする行為を業として行う場合に必要な免許となります。

自己物件他人の物件の代理他人の物件の媒介
売買必要必要必要
交換必要必要必要
賃貸不要必要必要

-宅地建物取引業法12条-

宅建業免許取得の流れ

お問い合わせ

まずは、ご連絡ください。

打ち合わせ

対面又はオンラインツールでの打ち合わせを行います。
その際に見積もり金額をお伝えしますので、ご依頼されるか
判断をお願いいたします。

必要書類・図面の作成

必要書類・図面の作成を行います。その他事務所撮影など申請に必要な作業は全て行います。

申請

自治センターに作成した宅建業免許申請の書類を持って申請します。

※書類に不備があった場合は再提出。

審査

申請した書類に不備があった場合、訂正を行うまで免許センター側は審査してくれません。

※審査期間は30日〜50日ほどが目安。

宅建業免許

※免許通知後に営業保証金の納付又は保証協会への加入手続きを行います。

弊所への報酬表

業務内容ご依頼料申請手数料
宅建業免許(知事)6.5万円3.3万円
宅建業免許(大臣)14万円9万円
会社設立3万円〜約20万円
保証協会加入手続き2.5万円約180万円
更新届6万円3.3万円
変更届3万円3万円〜

〈契約書作成プラン〉

法人化して従業員を雇ったり・業務委託を結んだり、多くの場面でしっかりとした契約書を結ぶことが必要になってくることでしょう。

弊所は全ての契約書を2万円から作成しています。必要な場合は、ご連絡ください。

▽詳しくはこちらをチェック▽

お問い合わせ

TEL 

090-6467-5318

土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

(出られなかった際は、必ず折り返しします。)

LINEでの問い合わせ

Mail 

    代表の紹介

    デコレート行政書士事務所
    行政書士
     𠮷田晃汰

    「お客様のスタートダッシュ」

    当事務所のホームページをご覧いただき、ありがとうございます。デコレート行政書士事務所代表の𠮷田晃汰です。

    宅建業免許は不動産をする際に必要な免許です。そして我々、行政書士がよく取り扱う手続きでもあります。

    宅建業免許の手続きは、”単なる手続き”と思われるかもしれません。

    しかし、宅建業免許の申請は複雑で難解です。

    専門性が求められ、とても一般の方ができるような手続きではないと思っています。

    失敗すれば、2~3ヶ月ほど不動産業を始める期間が伸びてしまいます。

    お客様が良いスタートダッシュをできるよう、1つ1つ丁寧に手続きを行います。

    【相談無料】ですので、お気軽にお問い合わせください。

    宅建業免許に必要な申請書類

    申請書に関する書類
    表紙
    免許申請書
    略歴書
    宅地建物取引業経歴書
    資産に関する調書
    ※個人の場合のみ
    誓約書
    専任取引主任者設置証明書
    宅地建物取引業に従事する者の名簿
    事務所を使用する権限に関する書面
    相談役及び顧問100分の5以上の株主又は出資者
    ※法人の場合のみ
    添付書類
    登記簿謄本
    ※法人の場合のみ
    法人税又は所得税の納税証明書
    申請者の住民票
    ※個人の場合のみ
    身分証明書
    (市役所でのみ発行可能)
    登記されていないことの証明書
    貸借対照表、損益計算書
    ※法人の場合のみ
    事務所付近の地図
    事務所の写真
    事務所の所有利用を確認できる契約書・登記簿謄本等
    専任取引主任者の主任者証の表裏のコピー
    事務所の所有利用を確認できる契約書・登記簿謄本等

    -国土交通省 宅建業免許必要書類-

    申請先

    都市務課 建設業・不動産業室 不動産業グループ

    愛知県自治センター3階

    ※受付時間|平日の午前9時から午前11時30分,午後1時から午後4時30分
    ※土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)は除く

    カテゴリー
    宅建業免許

    【相談無料】豊橋市|宅建業免許・会社設立の申請代行

    宅建業免許・会社設立専門

    【豊橋市】デコレート行政書士事務所

    宅建業免許・会社設立の手続き代行を行います!

    宅建業免許代行手続き

    ご依頼料6.5万円

    会社設立代行手続き

    ご依頼料3万円

    【相談無料】名古屋市・一宮市・豊橋市でご依頼多数受け付けています!!

    ご相談から免許通知まで

    ご相談

    まずは、お問い合わせフォームからご連絡ください。

    打ち合わせ/面談

    対面又はオンラインツールでの打ち合わせ/面談を行います。

    必要書類の作成 

    必要書類の収集及び事務所の撮影・図面制作を行います。

    申請

    自治センターに作成した書類を持って申請しに行きます。

    ※書類に不備があった場合は再提出を行います。

    審査

    申請書類に不足・不備があった場合は、必要な書類収集・訂正が揃うまで審査できません。

    ※審査期間は一般的に30日〜50日です。

    免許通知

    ※免許通知後に営業保証金の納付又は保証協会への加入後免許証の交付を受けます。

    免許通知後の法務局への供託金や協会加入の手続きについては、愛知県都市総務課のホームページをご覧ください。

    詳しくはこちら

    弊所の代行サービス

    業務内容ご依頼料申請手数料
    宅建業免許(知事)6.5万円3.3万円
    宅建業免許(大臣)14万円9万円
    会社設立3万円〜約20万円
    保証協会加入手続き2.5万円約180万円
    更新届6万円3.3万円
    変更届3万円3万円〜

    〈会社設立にお得なプラン〉

    弊所は従業員を雇ったり、取引先と契約をする際に役立つ契約書の作成を行なっています。

    ご依頼料も2万円〜なのでお得です。

    ▽詳しくはこちらをチェック▽

    お問い合わせ

    TEL 

    090-6467-5318

    土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

    (出られなかった際は、必ず折り返しします。)

    LINEでの問い合わせ

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      代表の紹介

      デコレート行政書士事務所
      行政書士
       𠮷田晃汰

      弊所のホームページをご覧いただきありがとうございます。

      デコレート行政書士事務所代表の𠮷田晃汰です。

      宅建業免許を取得されるということは、不動産ビジネスを始めるということ。

      重要事項説明書の作成やお客様との契約書など法律を意識したビジネスを行います。

      法律に詳しい知り合いがいたら良いのですが、なかなかいないものですよね。

      私はご依頼していただけたのであれば開業の手続きだけでなく、しっかりと業務上での法律サービスも行いたいと思っています。

      【相談無料】ですので、お気軽にお問い合わせください。

      宅建業免許必要となる場合

      宅建業免許は、宅地・建物の売買・交換・貸借の代理・媒介をする行為を業として行う場合に必要な免許となります。

      免許を取得せずに以下の営業を営みことはできません。

      〈宅建業免許必要な場合〉

      自己物件他人の物件の代理他人の物件の媒介
      売買必要必要必要
      交換必要必要必要
      賃貸不要必要必要

      -宅地建物取引業法12条-

      必要書類

      〈宅建業免許、申請に必要な書類〉

      申請書に関する書類
      表紙
      免許申請書
      略歴書
      宅地建物取引業経歴書
      資産に関する調書
      ※個人の場合のみ
      誓約書
      専任取引主任者設置証明書
      宅地建物取引業に従事する者の名簿
      事務所を使用する権限に関する書面
      相談役及び顧問100分の5以上の株主又は出資者
      ※法人の場合のみ

      添付書類
      登記簿謄本
      ※法人の場合のみ
      法人税又は所得税の納税証明書
      申請者の住民票
      ※個人の場合のみ
      身分証明書
      (市役所でのみ発行可能)
      登記されていないことの証明書
      貸借対照表、損益計算書
      ※法人の場合のみ
      事務所付近の地図
      事務所の写真
      事務所の所有利用を確認できる契約書・登記簿謄本等
      専任取引主任者の主任者証の表裏のコピー
      事務所の所有利用を確認できる契約書・登記簿謄本等

      -国土交通省 宅建業免許必要書類-

      免許申請の要件

      宅建業の免許を取得するには、次の要件を満たしている必要があります。

      1.独立した事務所がある

      2.専任の宅建士が事務所にいること

      3.免許申請の代表者および政令2条の2で定める使用人の常駐義務が守れること

      4.欠格事由に該当していないこと

      代表者・法人役員・政令2条2で定める使用人・専任の宅建士が、取引主任者次に該当する場合には、免許を受けることができません。

      ・営業に関して成年者と同位置の能力を有しない未成年者。
      (ただし欠格事由に該当しない法定代理人がいれば可能)

      ・成年被後見人、被保佐人、復権を得ていない破産者

      5年以内に以下のものに該当するものは、免許を申請できません。
      ・禁固、懲役に処せられた者
      ・宅建業法違反で罰金に処せられた者
      ・暴行、傷害、脅迫など暴力団系の犯罪で罰金に処せられた者
      ・不正の手段で免許を取得した者
      ・業務停止処分事由の情状が特に重い者
      ・免許取消処分を受けた者

      -国土交通省|宅建業免許-

      申請先

      東三河地域への出張受付

      愛知県で宅建業免許を申請する際には、以下の名古屋市内の愛知県自治センターのみで申請を受け付けています。

      しかし、年に数回ほど東三河での出張受付をしている場合があります。

      詳しくはこちら

      都市務課 建設業・不動産業室 不動産業グループ

      愛知県自治センター3階

      ※受付時間|平日の午前9時から午前11時30分,午後1時から午後4時30分
      ※土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)は除く

      カテゴリー
      宅建業免許

      【相談無料】一宮市|宅建業免許・会社設立の申請代行

      宅建業免許・会社設立専門

      デコレート行政書士事務所

      不動産の開業手続きならお任せください!!

      宅建業免許手続き

      ご依頼料6.5万円〜

      会社設立手続き

      ご依頼料3万円〜

      【相談無料】愛知県・岐阜県・三重県でご依頼多数受け付けています!!

      ご依頼の流れ

      お問い合わせ

      まずは、お問い合わせフォームからご連絡ください。

      打ち合わせ

      オンラインツール又は対面での面談を行います。

      申請書類の作成 

      弊所の行政書士が必要書類の収集及び事務所の撮影・図面制作を行います。

      申請

      宅建業免許の新規申請を取り扱っている自治センターに申請しに行きます。

      ※書類不備があった場合は再提出を行います。

      審査

      申請書類に不備不足がある場合は、すべての書類が揃うまで審査できません。

      ※標準的な審査期間は30日〜50日

      免許通知

      ※免許通知ハガキが事務所に送付され、営業保証金の納付又は保証協会への加入後免許証の交付を受けます。

      免許通知後の法務局への供託金や協会加入の手続きについては、愛知県都市総務課のホームページをご覧ください。

      弊所のプラン

      業務内容ご依頼料申請手数料
      宅建業免許(知事)6.5万円3.3万円
      宅建業免許(大臣)14万円9万円
      会社設立3万円〜約20万円
      保証協会加入手続き2.5万円約180万円
      更新届6万円3.3万円
      変更届3万円3万円〜

      〈会社設立にお得なプラン〉

      弊所では、宅建業免許・会社設立の際に役立つ契約書作成代行を行なっています。

      ▽詳しくはこちらをチェック▽

      お問い合わせ

      TEL 

      090-6467-5318

      土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

      (出られなかった際は、必ず折り返しします。)

      Mail 

        LINEでの問い合わせ

        代表の挨拶

        行政書士 𠮷田晃汰

        「餅は餅屋」

        弊所のホームページをご覧いただきありがとうございます。

        宅建業免許の申請手続きは、とても複雑ですよね。申請時には様々な要件があり、法務局や税務署で書類収集を行ったりと。

        宅建業免許申請の書類は大変複雑で、専門家に任せてしまった方がよろしいでしょう。

        餅は餅屋、物事は専門家に任せるという言葉が古くからあるくらいです。

        【相談無料】ですので、お気軽にお問い合わせください。

        宅建業免許必要となる場合

        〈宅建業免許必要な場合〉

        宅建業免許は、宅地・建物の売買・交換・貸借の代理・媒介をする行為を業として行う場合に必要な免許となります。

        免許を取得せずに営業を営んではいけません。

        〈宅建業免許必要な場合〉

        自己物件他人の物件の代理他人の物件の媒介
        売買必要必要必要
        交換必要必要必要
        賃貸不要必要必要

        -宅地建物取引業法12条-

        必要書類

        〈宅建業免許、申請に必要な書類〉

        申請書に関する書類
        表紙
        免許申請書
        略歴書
        宅地建物取引業経歴書
        資産に関する調書
        ※個人の場合のみ
        誓約書
        専任取引主任者設置証明書
        宅地建物取引業に従事する者の名簿
        事務所を使用する権限に関する書面
        相談役及び顧問100分の5以上の株主又は出資者
        ※法人の場合のみ

        添付書類
        登記簿謄本
        ※法人の場合のみ
        法人税又は所得税の納税証明書
        申請者の住民票
        ※個人の場合のみ
        身分証明書
        (市役所でのみ発行可能)
        登記されていないことの証明書
        貸借対照表、損益計算書
        ※法人の場合のみ
        事務所付近の地図
        事務所の写真
        事務所の所有利用を確認できる契約書・登記簿謄本等
        専任取引主任者の主任者証の表裏のコピー
        事務所の所有利用を確認できる契約書・登記簿謄本等

        -国土交通省 宅建業免許必要書類-

        免許申請の要件

        宅建業の免許を取得するには、次の要件を満たしている必要があります。

        1.独立した事務所があること

        2.専任の宅地建物取引主任者の設置

        3.免許申請の代表者および政令2条の2で定める使用人の常駐義務が守れること。

        4.欠格要件に該当しないこと

        代表者・法人役員・政令2条2で定める使用人・専任の宅建士が、取引主任者次に該当する場合には、免許を受けることができません。

        ・営業に関して成年者と同位置の能力を有しない未成年者。
        (ただし欠格事由に該当しない法定代理人がいれば可能)

        ・成年被後見人、被保佐人、復権を得ていない破産者

        5年以内に以下のものに該当するものは、免許を申請できません。
        ・禁固、懲役に処せられた者
        ・宅建業法違反で罰金に処せられた者
        ・暴行、傷害、脅迫など暴力団系の犯罪で罰金に処せられた者
        ・不正の手段で免許を取得した者
        ・業務停止処分事由の情状が特に重い者
        ・免許取消処分を受けた者

        -国土交通省|宅建業免許-

        申請先

        都市務課 建設業・不動産業室 不動産業グループ

        愛知県自治センター3階

        ※受付時間|平日の午前9時から午前11時30分,午後1時から午後4時30分
        ※土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)は除く

        カテゴリー
        民事法務

        【相談無料】一宮市での契約書の作成代行なら会社設立専門の行政書士事務所

        〜相手に約束を守らせるために〜

        宅建業免許・会社設立専門
        デコレート行政書士事務所

        契約書作成はお任せください。

        ご依頼料2万円〜

        はじめに

        私達は日々生きていく中で、様々な約束を交わしています。
        家族・友人・恋人との約束事。ビジネス上での約束事。多種多様です。

        相続や物の貸し借り、秘密主義の義務などその約束事の中には書面に残しておかなかったために、問題となることもよく起こることです。

        民事で一番多い問題は、金銭に関することです。口約束のままで相手に約束を守ってもらえるかが心配・不安なままでいるよリも、契約書を交わした方が良いと思います。

        【相談無料】愛知県一宮市での契約書作成は、デコレート行政書士事務所へお任せください。

        サポートする契約書一覧

        各種契約書の作成

        デコレート行政書士事務所は、
        下記の契約書の作成代行を行います。

        ご依頼料2万円〜

        ※下記の一覧に掲載されていない契約書の作成依頼も可能です。

        作成時の相談は無料ですので
        お気軽にお問合せください。

        商品売買契約書
        契約解除通知書
        OEM基本/リース/分割販売契約書
        代理店・特約店契約書
        金銭消費貸借契約書(連帯保証契約書)等
        土地売買契約書
        抵当権設定契約書 等
        使用賃貸契約書
        離婚協議書
        交通事故等示談書
        雇用契約書
        委託契約書
        解雇通知書

        代表の挨拶

        行政書士 𠮷田晃汰

        「貸し借りで失敗した経験」

        当事務所のホームページをご覧いただき、ありがとうございます。

        愛知県一宮市で宅建業免許・会社設立の手続きを行なっているデコレート行政書士事務所の代表𠮷田晃汰です。

        お客様の契約書を作成する際に毎回思い出すのは、私自身が人にお金の貸して失敗したことです。

        知り合いから約30万円ほど貸してくれと言われそのまま返されず、警察に相談したところ「警察は、民事不介入だから」と門前払いされた経験があります。

        行政書士は、街の法律家です。

        お客様が相手方と取引をした際に騙されず、約束したことをしっかりと守ってもらい、安心して生活できるよう力を尽くします。

        【相談無料】ですので、お気軽にお問い合わせください。

        行政書士会|契約書

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          一宮市|その他の事業

          https://fuuei.gyosei-decorate.com/2023/06/11/%E3%80%902023%E6%9C%80%E6%96%B0%E3%80%91%E4%B8%80%E5%AE%AE%E3%81%AE%E6%B7%B1%E5%A4%9C%E5%96%B6%E6%A5%AD%E8%A8%B1%E5%8F%AF%EF%BC%88%E3%83%90%E3%83%BC%E7%AD%89%EF%BC%89%E6%89%8B%E7%B6%9A%E3%81%8D