カテゴリー
建設業許可

【相談無料】三重県|解体工事業登録の申請代行

解体工事業登録の申請代行
デコレート行政書士事務所

書類作成・管理者の選定・申請代行
弊所が全て行います!!

ご依頼料金 60,000円(税込)

※法定費用・交通費は別途請求します。

【相談無料】津市・四日市市・鈴鹿市
ご依頼多数受け付けています!!

〈弊所のご依頼メリット〉

01相談無料

弊所は相談無料の行政書士事務所です。

相談無料なことで他の事務所との相見積もりができ、しっかりと比較してからご依頼ができます。

02更新手続きもサポート

解体工事業は、5年ごとに更新手続きを行う必要があります。

弊所は登録申請だけでなく、更新手続きもしっかりとサポートさせていただきます。

03国家資格者からの安心

弊所は行政書士という国家資格を掲げる事務所です。

政府から認定された書類のプロフェショナルですので、安心してご依頼ができます。

【相談無料】松坂市・桑名市・伊勢市
ご依頼多数受け付けています!!

ご依頼の流れ

01 お問い合わせ

まずはお問い合わせください。

02 打ち合わせ(対面不要)

メール又はLINEで手続きの流れや見積もり金額、管理者の選定を行います。

解体工事業は500万円未満の解体工事を行う場合に必要な登録制度です。

500万円以上の規模の解体工事を行う場合、建設業許可の取得を行います。

03 書類収集・作成

登録申請に必要な書類の収集・作成を行います。

04 申請代行

書類が完成次第、登録機関へ申請いたします。

05 登録完了

約20日で登録が完了次第、解体工事業の業務を行うことができます。

【相談無料】伊賀市・亀山市・名張市
ご依頼多数受け付けています!!

解体工事業の登録

三重県|解体工事業

〈500万円未満の解体工事〉

解体工事業登録を行う必要があります。

土木・建築・解体事業の建設業許可を取得している場合は、解体工事業の登録なしで500万円未満の解体工事を請け負うことができます。

〈500万円以上の解体工事〉

500万円以上の解体工事を請け負う場合、解体工事業登録ではなく建設業許可の解体工事業が必要になります。

【相談無料】志摩市・いなべ市・菰野町
ご依頼多数受け付けています!!

必要書類

〈解体工事業登録申請〉

・解体工事業登録申請書

・住民票の写し

・誓約書

・技術管理者を証する書面

・登録申請者の調書

・履歴事項全部証明書(法人の場合)

 ※ 履歴事項全部証明書・住民票は、直前3ヶ月以内に発行されたものを提出

〈法定手数料(収入印紙)〉

新規・・・33,000円

更新・・・26,000円 

【相談無料】東員町・明和町・鳥羽市
ご依頼多数受け付けています!!

お問い合わせ

TEL 

090-6467-5318

土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

(出られなかった際は、必ず折り返しします。)

Mail 

    LINEでの問い合わせ

    解体工事業の登録先

    主たる営業所の所在地提 出 先電話番号
    桑名市、いなべ市、木曽岬町、東員町桑名建設事務所
    (総務課)
    0594-24-3661
    四日市市、菰野町、朝日町、川越町四日市建設事務所
    (総務課)
    059-352-0665
    鈴鹿市、亀山市鈴鹿建設事務所
    (総務課)
    059-382-8680
    津市津建設事務所
    (総務課)
    059-223-5200
    松阪市、多気町、明和町、
    大台町
    松阪建設事務所
    (総務課)
    0598-50-0577
    伊勢市、玉城町、南伊勢町、大紀町、度会町伊勢建設事務所
    (総務課)
    0596-27-5197
    鳥羽市、志摩市志摩建設事務所
    (総務課)
    0599-43-5125
    伊賀市、名張市伊賀建設事務所
    (総務課)
    0595-24-8200
    尾鷲市、紀北町尾鷲建設事務所
    (総務課)
    0597-23-3524
    熊野市、御浜町、紀宝町熊野建設事務所
    (総務課)
    0597-89-6142
    県外県土整備部建設業課
    (建設業班)
    059-224-2660

    ※主たる営業所が県外で、県庁窓口へ来庁し申請・受付を希望の方は事前にご連絡ください。事前連絡なく来庁されても対応できない場合があります。

    カテゴリー
    建設業許可

    【相談無料】愛知県|建設キャリアアップシステム(CCUS)の登録代行

    CCUSの登録代行
    デコレート行政書士事務所

    ご依頼料(税別)

    事業者登録代行報酬 

    資本金5000万未満 20,000円

    資本金5000万以上 35,000円

    技能者登録代行報酬 

    20,000円

    ※法定手数料は別途請求いたします。

    ※技能者登録は5人〜ディスカウントいたします。

    こんな方におすすめ

    ・パソコンで申請するのが面倒

    ・申請に使える時間がない

    ・必要書類がわからない

    ・元請け会社から登録をするように言われている

    などなど・・・

    CCUS登録にお困りの建設業者様、
    デコレート行政書士事務所にお任せください!!

    【相談無料】名古屋市・一宮市・岡崎市
    ご依頼多数受け付けています。

    ご依頼の流れ

    お問い合わせ
    見積もり金額を提示いたします。

    必要書類の案内
    事業者登録・技能者登録において
    必要となる書類をお知らせいたします。

    ログインIDの取得
    登録申請に向けて事業者のログインIDの
    取得を弊所の行政書士が⾏います。

    登録情報の入⼒
    事業者の登録に必要な情報を⼊⼒及び
    資料の添付作業を⾏います。

    登録完了
    登録完了後、事業者IDが付与されます。

    技能者登録情報の入⼒へ
    登録完了後は、
    技能者登録情報の⼊⼒に移⾏します。

    【相談無料】豊橋市・豊田市・安城市
    ご依頼多数受け付けています。

    CCUSのメリット

    01 明確なキャリアパス

    技能者の”技能”及び”経験”を4つのレベルに分けて評価されます。

    業界で統一された評価方法で、若い人たちに人気な業界となります。

    02 技能者の処遇改善

    カードタッチ、携帯器などのモバイル端末を使って、就業履歴を管理します。

    技能者の賃金アップや能力・経験などの実績を評価する処遇の改善を目指します。

    03 施工能力の見える化

     優秀な技能者を育てる事業者として施工能力をアピールすることができます。それにより、仕事の増加・人材確保に向けたアプローチが行えます。

    【相談無料】稲沢市・春日井市・小牧市
    ご依頼多数受け付けています。

    愛知県|建設キャリアアップシステム

    お問い合わせ

    TEL 

    090-6467-5318

    土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

    (出られなかった際は、必ず折り返しします。)

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      対象エリア

      名古屋市・一宮市・春日井市・稲沢市・瀬戸市・半田市・東海市・江南市・大府市

      日進市・あま市・知多市・北名古屋市・尾張旭市・豊明市・清須市・津島市・愛西市

      長久手市・岩倉市・豊田市・岡崎市・豊橋市・安城市・豊川市

      西尾市・刈谷市・小牧市・蒲郡市・犬山市・碧南市・知立市・みよし市・常滑市・高浜市・弥富市・田原市・新城市

      【相談無料】豊川市・西尾市・刈谷市
      ご依頼多数受け付けています。

      カテゴリー
      建設業許可

      【相談無料】愛知県|登録電気工事業者の登録申請代行

      電気工事業登録の申請代行
      デコレート行政書士事務所

      電気工事業の登録は、
      弊所にお任せください!!

      ご依頼料金(税抜)

      代行する業務内容ご依頼料金
      登録電気工事業者50,000円
      みなし登録電気工事業者30,000円
      通知電気工事業者30,000円
      みなし通知電気工事業者30,000円

      ※法定費用・交通費は別途請求します。

      技術管理者の選定・書類作成・登録代行
      全て弊所の行政書士が行います!!

      〈弊所にご依頼するメリット〉

      01相談無料

      弊所は相談料を取っていません。

      他の行政書士事務所との対応や見積金額、サポート内容をしっかり比較してからご依頼するか決めることができます!!

      02更新手続きもサポート

      電気工事業登録は5年毎に更新手続きが必要になります。

      更新手続きはあまり行政書士が対応していませんが、弊所は登録だけでなく更新手続きもサポートさせていただきます!!

      03国家資格者からの安心

      弊所は行政書士事務所です。

      総務省から認められた行政手続きのプロフェショナルなので、安心してご依頼できます!!

      ご依頼の流れ

      01 お問い合わせ

      まずは弊所へご連絡ください。

      02 打ち合わせ(対面不要)

      メールやLINE等で手続きに関する打ち合わせを行います。

      03 書類収集・作成

      登録に必要な書類の収集及び作成を行います。

      04 申請代行

      完成した書類を登録機関へ申請代行いたします。

      05 登録完了

      申請が終わりましたら、営業が開始できます。

      必要書類

      ・申請書

      ・誓約書

      ・主任電気工事士に係る誓約書

      ・主任電気工事士の雇用証明書

      ・免状の写し

      ・実務経験証

      ・申請者(個人)の本人確認書類

      ・電気工事業者カード

      名古屋市|電気工事業

      お問い合わせ

      TEL 

      090-6467-5318

      土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

      (出られなかった際は、必ず折り返しします。)

      Mail 

        LINEでの問い合わせ

        電気工事業登録の申請先

        営業所の所在地所 管 事 務 所
        ・名古屋市・愛知県内に営業所が複数あり、所管事務所がまたがる場合・電気工事士免状防災安全局 防災部 消防保安課 産業保安室〒460-8501名古屋市中区三の丸3-1-2(愛知県本庁舎3階)〈052〉954-6199
        豊橋市、豊川市、蒲郡市、田原市東三河総局防災安全課〒440-8515豊橋市八町通5-4(愛知県東三河総合庁舎2階)〈0532〉35-6119
        新城市、設楽町、東栄町、豊根村新城設楽振興事務所県民防災安全課〒441-1365新城市字石名号20-1(愛知県新城設楽総合庁舎2階)〈0536〉23-2114
        一宮市、瀬戸市、春日井市、犬山市、江南市、小牧市、稲沢市、尾張旭市、岩倉市、豊明市、日進市、清須市、北名古屋市、長久手市、東郷町、豊山町、大口町、扶桑町尾張県民事務所防災安全課〒460-8512名古屋市中区三の丸2-6-1(愛知県三の丸庁舎4階)〈052〉961-1519
        津島市、愛西市、弥富市、あま市、大治町、蟹江町、飛島村海部県民事務所県民防災安全課〒496-8531津島市西柳原町1-14(愛知県海部総合庁舎2階)〈0567〉24-2125
        半田市、常滑市、東海市、大府市、知多市、阿久比町、東浦町、南知多町、美浜町、武豊町知多県民事務所県民防災安全課〒475-8501半田市出口町1-36(愛知県知多総合庁舎2階)〈0569〉21-8111
        岡崎市、碧南市、刈谷市、安城市、西尾市、知立市、高浜市、幸田町西三河県民事務所防災安全課〒444-8551岡崎市明大寺本町1-4(愛知県西三河総合庁舎2階)〈0564〉27-2705
        豊田市、みよし市(豊田加茂防災安全グループ)〒471-8503豊田市元城町4-45(愛知県豊田加茂総合庁舎2階)〈0565〉32-7493
        ・愛知県以外の中部近畿産業保安監督部管内にも営業所がある、又は増設するとき・認定電気工事従事者認定証・特種電気工事資格者認定証経済産業省中部近畿産業保安監督部電力安全課〒460-8510名古屋市中区三の丸2-5-2〈052〉951-2817

        【愛知県】
        全ての市区町村対応しております!!

        名古屋市・一宮市・春日井市・稲沢市・瀬戸市・半田市・東海市・江南市・大府市

        日進市・あま市・知多市・北名古屋市・尾張旭市・豊明市・清須市・津島市・愛西市

        長久手市・岩倉市・豊田市・岡崎市・豊橋市・安城市・豊川市

        西尾市・刈谷市・小牧市・蒲郡市・犬山市・碧南市・知立市・みよし市・常滑市・高浜市・弥富市・田原市・新城市

        カテゴリー
        建設業許可

        【相談無料】愛知県|解体工事業登録の申請代行

        解体工事業登録の申請代行
        デコレート行政書士事務所

        解体工事業の登録は、
        弊所にお任せください!!

        ご依頼料金 60,000円(税込)

        ※法定費用・交通費は別途請求します。

        技術管理者の選定・書類作成・登録代行
        全て弊所の行政書士が行います!!

        〈弊所にご依頼するメリット〉

        01相談無料

        弊所は相談料を取っていません。

        他の行政書士事務所との対応や見積金額、サポート内容をしっかり比較してからご依頼するか決めることができます!!

        02更新手続きもサポート

        解体工事業登録は5年毎に更新手続きが必要になります。

        更新手続きはあまり行政書士が対応していませんが、弊所は登録だけでなく更新手続きもサポートさせていただきます!!

        03国家資格者からの安心

        弊所は行政書士事務所です。

        総務省から認められた行政手続きのプロフェショナルなので、安心してご依頼できます!!

        解体工事業の登録

        解体工事業登録の対象と要件

        解体工事業を行う場合、解体工事業登録を行う必要があります。

        ※建設リサイクル法が制定されたため。

        建設業許可の土木・建築・解体事業を取得している場合、解体工事業の登録なしで500万円未満の解体工事を請け負うことができます。

        また500万円以上の解体工事を請け負う場合、解体工事業登録ではなく建設業許可の解体工事業が必要になります。

        ご依頼の流れ

        01 お問い合わせ

        まずは弊所へご連絡ください。

        02 打ち合わせ(対面不要)

        手続きの流れ・見積もり金額・管理者選定など登録に必要なものをご確認いたします。

        500万円以上の規模の解体工事を行う場合、建設業許可の取得を行います。

        03 書類収集・作成

        登録に必要な書類の収集及び作成を行います。

        04 申請代行

        完成した書類を登録機関へ申請代行いたします。

        05 登録完了

        約20日で登録が完了次第、解体工事業の業務を行うことができます。

        必要書類

        〈解体工事業登録申請〉


        申請書類
        個別ダウンロード
        解体工事業登録申請書[PDFファイル/115KB]
        誓約書[PDFファイル/22KB]
        実務経験証明書[PDFファイル/30KB]
        登録申請者の調書[PDFファイル/30KB]]
        解体工事業登録申請書提出[PDFファイル/67KB]

        〈申請までの流れ〉

        必要書類が完了次第、窓口で必要書類が整っていることを確認し、申請書・ 届出書を行ってもらいます。

        内容確認作業を行い、結果が知らされます。

        ※補正がある場合、電話などで補正を行います。

        確認終了後に申請の場合、改めて来庁いただき手数料を納めていただいた後、本受付をします。

        お問い合わせ

        TEL 

        090-6467-5318

        土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

        (出られなかった際は、必ず折り返しします。)

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          LINEでの問い合わせ

          解体工事業の登録先

          都市務課 建設業・不動産業室 建設業第一グループ

          名古屋市中区三の丸3-1-2(自治センター2階)
          Tel:052-954-6502

          【愛知県】
          全ての市区町村対応しております!!

          名古屋市・一宮市・春日井市・稲沢市・瀬戸市・半田市・東海市・江南市・大府市

          日進市・あま市・知多市・北名古屋市・尾張旭市・豊明市・清須市・津島市・愛西市

          長久手市・岩倉市・豊田市・岡崎市・豊橋市・安城市・豊川市

          西尾市・刈谷市・小牧市・蒲郡市・犬山市・碧南市・知立市・みよし市・常滑市・高浜市・弥富市・田原市・新城市

          カテゴリー
          建設業許可

          【相談料無料】愛知県・名古屋市|建設業許可の申請代行

          建設業許可のことなら
          デコレート行政書士事務所

          [弊所のご依頼料]

          建設業許可の新規申請 6万円

          溜まってしまった事業年度終了届も
          お任せください!!

          ※法定手数料は含まれておりません。

          ※一般許可と特定許可で金額の相違はありません。

          [弊所にご依頼するメリット]

          01 相談無料

          弊所は、何度でも相談無料です。

          02 アフターサポートの充実

          許可が降りた後も、更新・変更・事業年度終了届などのサポートを行います。

          03 完全返金保証

          許可が降りなかった際は、全額返金いたします。

          【相談無料愛知県名古屋市を中心に
          ご依頼多数受け付けています!!

          ご依頼報酬

          〈建設業許可-新規申請-〉

          業務内容通常
          プラン
          プレミアム
          プラン
          申請書一式
          作成
          公的書類
          取り寄せ
          貸借対照表
          作成
          ××
          書類申請×
          許可証の受取×
          知事許可
          料金(税別)
          60,000円90,000円
          大臣許可
          料金(税別)
          90,000円150,000円

          〈業種追加〉

          知事/50,000円 大臣/70,000円

          〈更新・事業年度終了届・変更届〉

          業務内容知事許可大臣許可
          更新50,000円70,000円
          事業年度終了届
          (決算変更届)
          30,000円30,000円
          各種変更届25,000円30,000円

          〈その他手続き〉

          [その他ご依頼可能な手続き]

          弊所は、建設業許可と同時に産廃運搬収集許可の申請代行もご依頼できます。

          その他、会社設立/宅建業免許/道路使用・占用許可もご依頼可能です。

          ご依頼の流れ

          〈建設業許可の新規申請〉

          01 お問い合わせ

          まずは、ご連絡ください。簡単な見積もり金額を提示いたします。

          02 打ち合わせ

          ZOOMやLINE等で用意していただきたい書類や手続きの流れについてお話しいたします。

          ※対面の打ち合わせでも可能です。

          03 必要書類の受け渡し

          建設業許可に必要な書類を弊所の事務所へ送付していただきます。

          04 書類作成

          書類作成を行います。

          05 許可申請

          書類が完成次第、建設業許可の申請を行います。

          ※知事許可の場合、
          申請から約30~40日程度で許可が降ります。

          建設業許可の必要書類

          建設業許可の申請には、細かな書類が数十種類要求されます。

          申請書役員一覧営業所専任技術者工事経歴書経営管理者等の証明書・・・

          ▷建設業許可必要書類

          弊所にご依頼いただければ、
          全ての書類を作成・収集いたします!!

          建設業許可の要件

          建設業許可の交付を受けるには、
          次の要件を満たさなければいけません。

          ・経営業務の管理責任者がいること

          ・専任技術者がいること

          ・欠格要件に該当しないこと

          ・財産的基礎があること

          ・不正又は不誠実な行為をする恐れがないこと

          弊所にご依頼していただいた場合、
          これらの要件を隈なくお調べするのでお任せください。

          国土交通省|建設業許可の要件

          建設業許可の種類

          [大臣許可と知事許可]

          知事許可: 一つの都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業する場合

          大臣許可: 二つ以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業する場合

          [特定建設業と一般建設業]

          特定建設業:発注者から直接請け負った1件の工事代金について、4,000万円以上となる下請け契約を締結する場合

          ※建築一式工事の場 合は6,000万円

          一般建設業:上記以外の場合

          [業種による区別]

          建設業は29種類の工事業種に分かれています。

          工事業種一覧
          土木工事業建築工事業大工工事業左官工事業
          とび・土工工事業石工事業屋根工事業電気工事業
          管工事業タイル・れんが・ブロック工事業鋼構造物工事業鉄筋工事業
          ほ装工事業しゅんせつ工事業板金工事業ガラス工事業
          塗装工事業防水工事業内装仕上工事業機械器具設置工事業
          熱絶縁工事業電気通信工事業造園工事業さく井工事業
          建具工事業水道施設工事業消防施設工事業清掃施設工事業
          解体工事業

          どのような許可・建設工事業種も
          対応しております!!

          申請先

          〈建設業知事許可〉
          都市務課 建設業・不動産業室 不動産業グループ

          〈建設業大臣許可〉
          中部地方整備局

          お問い合わせ

          TEL 

          090-6467-5318

          土日祝日可午前8:00~午後10:00 

          (出られなかった際は、必ず折り返しします。)

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            LINEでの問い合わせ

            カテゴリー
            建設業許可

            【地域最安値】愛知県の建設業許可新規・更新・事業年度終了届の申請代行

            建設業許可のことなら
            デコレート行政書士事務所

            建設業許可の新規・更新・変更
            全てお任せください!!

            新規申請のご依頼料
            6万円

            【相談無料】名古屋市・岡崎市・豊橋市
            ご依頼多数受け付けています!!

            ※知事免許の金額です。

            ※法定手数料は別途請求いたします。

            ご依頼報酬

            〈建設業許可-新規申請-〉

            業務内容通常
            プラン
            プレミアム
            プラン
            申請書一式
            作成
            公的書類
            取り寄せ
            貸借対照表
            作成
            ××
            書類申請×
            許可証の受取×
            知事許可
            料金(税別)
            60,000円90,000円
            大臣許可
            料金(税別)
            90,000円150,000円

            〈業種追加〉

            知事/50,000円 大臣/70,000円

            〈更新・事業年度終了届・変更届〉

            業務内容知事許可大臣許可
            更新50,000円70,000円
            事業年度終了届
            (決算変更届)
            30,000円30,000円
            各種変更届25,000円30,000円

            【相談無料】一宮市・稲沢市からも
            ご依頼多数受け付けています!!

            ご依頼の流れ

            〈建設業許可の新規申請〉

            01 お問い合わせ

            まずは、ご連絡ください。簡単な見積もり金額を提示いたします。

            02 打ち合わせ

            ZOOMやLINE等で用意していただきたい書類や手続きの流れについてお話しいたします。

            ※対面の打ち合わせでも可能です。

            03 必要書類の受け渡し

            建設業許可に必要な書類を弊所の事務所へ送付していただきます。

            04 書類作成

            書類作成を行います。

            05 許可申請

            書類が完成次第、建設業許可の申請を行います。

            ※知事許可の場合、
            申請から約30~40日程度で許可が降ります。

            【相談無料】春日井市・豊田市からの
            ご依頼も多数受け付けています!!

            弊所のメリット

            01 選べる2つのプラン

            弊所の建設業許可のご依頼は、2つのプランをご用意しています。

            〈通常プラン〉
            書類作成のみ行なってほしい事業者様へ

            〈プレミアムプラン〉
            書類作成から申請まで全て行なってほしい事業者様へ

            それぞれ異なったニーズに
            対応致しております!!

            02 愛知県でお安くご依頼

            弊所はお客様の利益を最大限に考えています。そのため建設業許可のご依頼費用は、弊所が行えるできる限りの値下げを行なっています。

            しかし、決して雑な書類を作らないことをお約束します。書類を装飾,デコる。

            その名前が由来の
            デコレート行政書士事務所です。

            03 更新・変更届もご依頼可能

            弊所は新規申請のみだけでなく更新や変更届・事業年度終了届の手続きも行なっています。

            一度だけでなく、何度も頼れる行政書士として信頼を掴んでいきます!!

            【相談無料】知立市・安城市等の西三河
            ご依頼歓迎しています!!

            お問い合わせ

            TEL 

            090-6467-5318

            土日祝日可午前8:00~午後10:00 

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              代表の挨拶

              行政書士 𠮷田晃汰

              建設業許可は、行政書士の王道業務です。

              多くの行政書士事務所が行い、どの事務所にご依頼しても同じかもしれません。

              しかし弊所は、どの事務所よりもお客様へ親身となって業務を行なっていきます!!

              「書類は、何を集めればいいか。さっぱりわからない!」「わかりやすく説明してほしい」など建設業許可に関わることならば、どんなご依頼でも構いません。

              【相談無料】ですので、
              お気軽にご連絡ください。

              建設業許可の必要書類

              建設業許可の申請に必要な書類は、かなりの数があります。

              申請書役員一覧営業所専任技術者工事経歴書経営管理者等の証明書・・・

              ざっと数えて20枚以上の作成が必要となってきます。

              ▽▽▽詳しくはこちら▽▽▽

              申請先

              〈建設業知事許可〉
              都市務課 建設業・不動産業室 不動産業グループ

              愛知県自治センター3階

              〈建設業大臣許可〉
              中部地方整備局

              対象エリア

              【愛知県】
              全ての市区町村対応しております!!

              名古屋市・一宮市・春日井市・稲沢市・瀬戸市・半田市・東海市・江南市・大府市

              日進市・あま市・知多市・北名古屋市・尾張旭市・豊明市・清須市・津島市・愛西市

              長久手市・岩倉市・豊田市・岡崎市・豊橋市・安城市・豊川市

              西尾市・刈谷市・小牧市・蒲郡市・犬山市・碧南市・知立市・みよし市・常滑市・高浜市・弥富市・田原市・新城市

              カテゴリー
              宅建業免許 民事法務

              【地域最安値】神奈川県|宅建業免許・会社設立の申請代行

              神奈川県での宅建業免許の申請はお任せ
              デコレート行政書士事務所

              宅建業免許・協会加入・契約書作成
              会社設立等全てお任せください!!

              【神奈川限定】ご依頼報酬
              6.5万円▷▷▷5.5万円

              ※宅建業知事免許のご依頼費用です。
              ※法定手数料・交通費は別途請求いたします。

              【相談無料】横浜市・川崎市・横須賀市
              ご依頼多数受け付けます!!

              ご依頼からの流れ

              宅建業免許の流れ

              書類の作成

              行政書士が申請に必要な書類作成及び収集・事務所の撮影・図面制作を行います。

              申請

              神奈川県で新規申請の取り扱い窓口へ
              行政書士が申請しに行きます。

              審査

              書類に不備・不足がない場合に、
              宅建免許を許すのに適正か審査されます。

              免許通知

              ※免許通知ハガキが事務所に送付され、営業保証金の納付又は保証協会への加入後免許証の交付を受けます。

              【相談無料】藤沢市・相模原市・平塚市
              ご依頼多数受け付けます!!

              神奈川県|宅建業免許手引き

              ご依頼報酬(税別)

              【東京・神奈川・埼玉・千葉】
              限定価格で対応致します!!

              新規申請65,000円
              ▽▽▽

              55,000円

              ※宅建業知事免許の場合の金額です。

              ※支店1店舗につき、
              追加30,000円で新規申請ご依頼できます。

              新規申請協会加入手続き
              90,000円
              ▽▽▽

              80,000円

              ※宅建業知事免許の場合の金額です。

              ※支店1店舗につき、
              追加30,000円で新規申請ご依頼できます。

              更新届60,000円
              ▽▽▽

              50,000円

              ※支店1店舗につき、
              追加30,000円で新規申請ご依頼できます。

              変更届:30,000円
              ▽▽▽

              20,000円

              ※支店1店舗につき、
              追加30,000円で新規申請ご依頼できます。

              おすすめプラン

              〈会社設立プラン〉
              宅建業新規申請+加入手続き+会社設立

              120,000円
              ▽▽▽

              110,000円

              ※法定費用・交通費は別途請求いたします。

              〈契約書作成プラン〉
              業務委託書や重要事項説明書など
              お任せください!!

              1通/20,000円

               ※書類難易度によって金額は変動いたします。

              代表挨拶

              行政書士 𠮷田晃汰

              宅建業者、不動産仲介の開業には素晴らしく・大変な冒険が待っているかと思います。

              弊所はお客様の冒険のスタートを全力でサポート致します!!

              宅建業免許の申請はぜひ、
              弊所にお任せください!!

              【相談無料】茅ヶ崎市・大和市・厚木市
              ご依頼多数受け付けています!!

              神奈川県|申請先

              建設業課横浜駐在事務所(宅建指導担当)

              横浜市神奈川区鶴屋町2-24-2 かながわ県民センター4階

              お問い合わせ

              TEL 

              090-6467-5318

              土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

              (出られなかった際は、必ず折り返しします。)

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                LINEでの問い合わせ

                ご依頼対象エリア

                横浜市/川崎市/相模原市/藤沢市/小田原市
                横須賀市/平塚市/茅ヶ崎市/大和市/厚木市
                小田原市/鎌倉市/秦野市/海老名市/座間市
                伊勢原市/綾瀬市/逗子市

                神奈川県|その他の業務

                弊所は宅建業免許の申請だけでなく、建設や塗装等で必要となってくる道路使用・占用許可のご依頼も受け付けています!!

                一度だけの関係で終わるのではなく、
                頼れる法律家として信頼いただければ幸いです。

                【相談無料】小田原市・鎌倉市・秦野市
                ご依頼多数受け付けています!!

                カテゴリー
                宅建業免許

                【業界最安値】三重県|宅建業免許の申請代行

                宅建業免許専門

                デコレート行政書士事務所

                宅建業免許を取得したい方

                新規申請の手続き
                ご依頼料6.5万円

                免許の更新をしたい方

                更新の手続き
                ご依頼料6万円

                内容の変更を行いたい方

                変更の手続き
                ご依頼料3万円

                【相談無料】愛知・岐阜・三重からご依頼多数受け付けています!!

                代表挨拶

                はじめに

                宅建免許の手続きは、我々行政書士にとって身近な手続きです。

                宅建業を始める方にとって免許申請は、「めんどくさい・難しそう」といった意見を持っているでしょう。

                だからこそ、我々行政書士に依頼するのかと思います。

                宅建業においては、1つの書類ミスで開業が2~3ヶ月ほど遅れてしまいます。

                ミスがないよう、念入りにチェックし作り上げる。それは1つの作品を装飾するかのよう。

                その想いを込めて、デコレート(装飾する)という名を事務所名としました。

                デコレート行政書士事務所代表 𠮷田 晃汰

                宅建業免許が必要な場合

                〈〈こんな時には免許が必要です!!〉〉

                自己物件他人物件の代理他人物件の媒介
                売買必要必要必要
                交換必要必要必要
                賃貸不要必要必要

                -宅地建物取引業法12条-

                サービス内容

                01 申請の書類作成

                宅建業免許の申請手続きには、数多の書類・資料が必要になってきます。

                専門性が求められる書類・資料はもちろん、その他の書類の作成も弊所が行いますので安心してご依頼できます。

                02 役所までの申請

                三重県では、県土整備部が宅建業免許の申請先となっています。

                三重県 県土整備部 建築開発課 宅建業・建築士班
                〒514-8570 津市広明町13番地(本庁4階)

                弊所はこちらまでの申請代行も行なっています。遠方地域で中々行けないという方にもおすすめです。

                03 その他手続き

                宅建業免許には更新手続きがあります。免許を取得してから5年後には更新の手続きを行わなければなりません。

                弊所は更新の手続きも取り扱っております。

                弊所への報酬表

                業務内容ご依頼料申請手数料
                宅建業免許(知事)6.5万円3.3万円
                宅建業免許(大臣)14万円9万円
                保証協会加入手続き2.5万円約180万円
                更新届6万円3.3万円
                変更届3万円3万円〜

                ※四日市市への交通費として2,000円別途請求いたします。

                契約書作成代行

                ご依頼料2万円

                弊所では宅建業免許の手続きの他、契約書作成代行も行なっています。

                相手方と約束を守る・守らせるため、しっかりとした契約書を作成しましょう。

                会社設立の申請手続き

                ご依頼料3万円

                宅建業では、信用が命です。

                そのため個人事業の数よりも法人の数が多いです。弊所は会社設立の手続きも同時にご依頼できますので、ご希望でしたらお問い合わせください。

                ご依頼の流れ

                面談

                オンラインツール又は対面での面談を行います。
                見積もり額をお伝えしますので、契約をするかの
                判断をお願いいたします。

                作成業務

                宅建業免許の申請に必要な書類・資料の作成を行います。
                事務所撮影など申請に必要な作業は全て行います。

                申請

                県土整備部に作成した
                書類・資料等を持って申請を行います。

                審査

                審査期間は30日〜50日ほどが目安です。

                ※書類に不備があった場合、
                訂正期間により審査の時間が長引きます。

                宅建業免許

                ※免許申請が完了しましたら
                保証協会への加入手続き又は営業保証金の納付を行います。

                お問い合わせ

                TEL 

                090-6467-5318

                土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

                (出られなかった際は、必ず折り返しします。)

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                  LINEでの問い合わせ

                  宅建業免許の更新

                  〈宅建業免許には更新があります!!〉

                  宅建業免許には更新手続きが必要です。取得から5年経過する前に、更新の手続きを行う必要があります。

                  期限までに更新手続きが行われなかった場合、新規登録を行う必要があります。

                  更新期限を超えてしまった場合でも弊所の方にご連絡ください。ご対応いたします。

                  申請先

                  三重県県土整備部

                  三重県|対象エリア

                  三重県】全域

                  桑名市いなべ市木曽岬町東員町
                  四日市市菰野町朝日町川越町
                  鈴鹿市亀山市  
                  津市
                  松阪市多気町明和町大台町
                  伊勢市鳥羽市志摩市玉城町
                  度会町大紀町南伊勢町 
                  伊賀市名張市  
                  尾鷲市紀北町  
                  熊野市御浜町紀宝町

                  【愛知県】でのご依頼も受け付けています!!

                  カテゴリー
                  宅建業免許

                  【業界最安値】岐阜県岐阜市・大垣市|宅建業免許の申請代行

                  宅建業免許専門の行政書士

                  デコレート行政書士事務所

                  新規申請・更新届・変更届
                  全てお任せください!!

                  宅建業免許(新規)の申請手続き

                  ご依頼料6.5万円

                  【相談無料】岐阜市・大垣市・美濃市でご依頼多数受け付けています!!

                  宅建業免許が必要な場合

                  〈〈こんな時には免許が必要です!!〉〉

                  宅建業免許は以下の行為を営業活動として行う場合に必要なものとなります。

                  自己物件他人物件の代理他人物件の媒介
                  売買必要必要必要
                  交換必要必要必要
                  賃貸不要必要必要

                  -宅地建物取引業法12条-

                  サービス内容

                  01 申請の書類作成

                  宅建業免許の申請には、数多くの書類が必要とされます。

                  弊所は専門性が必要とされる書類含め必要な全ての書類を作成を行いますので、安心してご依頼できます。

                  02 役所までの申請

                  岐阜県では、岐阜県庁又は建築事務所が宅建業免許の申請先となっています。

                  弊所は役所への申請代行も行なっています。遠方地域で「申請しに行く時間が取れない」という方にもおすすめです。

                  03 その他手続き

                  宅建業免許は一度取得したら、5年後に運転免許証と同じように更新の届出を行わなければいけません。

                  弊所では更新届の手続きも取り扱っておりますので、「更新を忘れていた!」という方にも対応しています。

                  弊所への報酬表

                  業務内容ご依頼料申請手数料
                  宅建業免許(知事)6.5万円3.3万円
                  宅建業免許(大臣)14万円9万円
                  保証協会加入手続き2.5万円約180万円
                  更新届6万円3.3万円
                  変更届3万円3万円〜

                  ※岐阜市への交通費として2,000円別途請求いたします。

                  〈会社設立プラン〉

                  会社設立の申請手続き

                  ご依頼料3万円

                  弊所では宅建業免許だけでなく、会社設立の手続きもご依頼できます。

                  宅建業・不動産業では、信頼が命です。

                  そのため宅建業免許の申請代行と同時に、会社設立の手続きにも対応して欲しいとのお声があり会社設立の手続きも行なっています。

                  〈契約書作成プラン〉

                  契約書作成代行

                  ご依頼料2万円

                  弊所は会社を運営するに当たって重要となる契約書の作成代行も行っています。

                  契約書はビジネスにおいて、大変重要なものです。

                  相手方と円滑なビジネスを行う場合、従業員を雇う、業務委託を行うなど多岐にわたって使うケースがあります。

                  ▽詳しくはこちらをチェック▽

                  ご依頼の流れ

                  打ち合わせ

                  対面又はオンラインツールでの打ち合わせを行います。
                  その際に見積もり金額をお伝えしますので、ご依頼されるか
                  判断をお願いいたします。

                  必要書類・図面の作成

                  必要書類・図面の作成を行います。その他事務所撮影など申請に必要な作業は全て行います。

                  申請

                  自治センターに作成した宅建業免許申請の書類を持って申請します。

                  ※書類に不備があった場合は再提出。

                  審査

                  申請した書類に不備があった場合、訂正を行うまで免許センター側は審査してくれません。

                  ※審査期間は30日〜50日ほどが目安。

                  宅建業免許

                  ※免許通知後に営業保証金の納付又は保証協会への加入手続きを行います。

                  お問い合わせ

                  TEL 

                  090-6467-5318

                  土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

                  (出られなかった際は、必ず折り返しします。)

                  Mail 

                    LINEでの問い合わせ

                    宅建業免許の更新

                    〈宅建業免許には更新があります!!〉

                    宅建業免許の有効期間は5年間です。

                    5年間経った際に、引き続き宅建業を行うという場合であれば『免許の有効期間の90〜30日前まで』に免許の更新手続きを行わなければいけません。

                    ※更新手続きを行わない場合、再度新規登録・保証金の負担を行わなければなりません。
                    万が一、更新申請期限が過ぎてしまった場合でもご連絡ください。期限が過ぎていても更新することができる場合もございます。

                    申請先

                    岐阜県で宅建業の申請先は、以下の5つに分けて用意されています。

                    県庁建築指導課〒500-8570 岐阜市薮田南2−1−1(058)272-8680(直通)
                    岐阜・西濃建築事務所〒503-0838 大垣市江崎町422−3
                    西濃総合庁舎内
                    (0584)73-1111(代表)
                    中濃建築事務所〒505-8508 美濃加茂市古井町下古井2610−1
                    可茂総合庁舎内
                    (0574)25-3111(代表)
                    東濃建築事務所〒507-8708 多治見市上野町5-68-1
                    東濃西部総合庁舎内
                    (0572)23-1111(代表)
                    飛騨建築事務所〒506-0055 高山市上岡本町7-468
                    飛騨総合庁舎内
                    (0577)33-1111(代表)

                    岐阜県|申請先

                    代表の紹介

                    デコレート行政書士事務所
                    行政書士
                     𠮷田晃汰

                    「1つ、1つ丁寧に管理」

                    岐阜県で宅建業免許の手続きを取り扱っている行政書士の𠮷田晃汰です。

                    宅建業免許の申請は非常に複雑・面倒なもので、また5年間ごとに更新手続きを行わなければいけません。

                    弊所では、新規申請を行なったご依頼者様に更新時に連絡するようデータを管理しています。

                    更新時期が来たらご連絡させていただ来ますので、安心して営業に取り組むことができます。

                    【相談無料】ですので、お気軽にお問い合わせください。

                    岐阜県|対象エリア

                    岐阜県】全域

                    岐阜市、大垣市、各務原市、多治見市、可児市、関市、高山市、中津川市、羽島市、美濃加茂市、瑞穂市、土岐市、下呂市etc・・・

                    【愛知県・静岡県】でのご依頼も受け付けています!!

                    カテゴリー
                    宅建業免許

                    【相談無料】静岡県・浜松市|宅建業免許・会社設立の申請代行

                    宅建業免許・会社設立専門

                    デコレート行政書士事務所

                    難しい手続きはデコレート行政書士に
                    全てお任せください!!

                    宅建業免許の申請手続き

                    ご依頼料6.5万円

                    会社設立の申請手続き

                    ご依頼料3万円

                    【相談無料】名古屋市・豊橋市・浜松市でご依頼多数受け付けています!!

                    宅建業免許が必要な場合

                    〈〈こんな時には免許が必要です!!〉〉

                    宅地建物取引業法により、日本では個人が所有する物件でさえ売買する際に宅建業免許が必要とされています。

                    自己物件他人物件の代理他人物件の媒介
                    売買必要必要必要
                    交換必要必要必要
                    賃貸不要必要必要

                    -宅地建物取引業法12条-

                    サービス内容

                    01 宅建業免許申請と保証協会入会手続き

                    宅建業を開業する際には、宅建業免許を取得して保証協会への入会手続きが必要となります。

                    弊所の手続きサポートは、愛知県知事免許申請と保証協会入会手続きについてすべて代行します。

                    面倒な申請・手続きはお任せください。

                    02 書類の作成・事務所の撮影

                    宅建業免許を取得する際、ある程度の専門的な知識が必要となってきます。

                    特に事務所に関する書類や資料に関しては厳しく審査が行われているため、専門的な知識を持つ行政書士にご依頼するのが無難だと言えます。

                    弊所は手続きに必要な書類作成とあわせて、宅建業としての事務所の撮影及び資料(図面等)の作成を行います。

                    宅建業申請|必要書類

                    03 不動産会社の設立

                    どのビジネスも同じですが、特に不動産業界では信頼が大切です。

                    そのため、宅建業者は個人よりも法人の方が数が多いです。

                    弊所は、宅建業免許の申請と不動産会社の設立を同時にご依頼できます。

                    弊所への報酬表

                    業務内容ご依頼料申請手数料
                    宅建業免許(知事)6.5万円3.3万円
                    宅建業免許(大臣)14万円9万円
                    会社設立3万円〜約20万円
                    保証協会加入手続き2.5万円約180万円
                    更新届6万円3.3万円
                    変更届3万円3万円〜

                    ※浜松市への交通費として2,000円別途請求いたします。

                    〈契約書作成プラン〉

                    弊所は宅建業免許・会社設立の専門行政書士ですので、会社を運営するに当たって重要となる契約書の作成代行も行っています。

                    ▽詳しくはこちらをチェック▽

                    ご依頼の流れ

                    打ち合わせ

                    対面又はオンラインツールでの打ち合わせを行います。
                    その際に見積もり金額をお伝えしますので、ご依頼されるか
                    判断をお願いいたします。

                    必要書類・図面の作成

                    必要書類・図面の作成を行います。その他事務所撮影など申請に必要な作業は全て行います。

                    申請

                    自治センターに作成した宅建業免許申請の書類を持って申請します。

                    ※書類に不備があった場合は再提出。

                    審査

                    申請した書類に不備があった場合、訂正を行うまで免許センター側は審査してくれません。

                    ※審査期間は30日〜50日ほどが目安。

                    宅建業免許

                    ※免許通知後に営業保証金の納付又は保証協会への加入手続きを行います。

                    お問い合わせ

                    TEL 

                    090-6467-5318

                    土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

                    (出られなかった際は、必ず折り返しします。)

                    LINEでの問い合わせ

                    Mail 

                      代表の紹介

                      デコレート行政書士事務所
                      行政書士
                       𠮷田晃汰

                      当事務所のホームページをご覧いただき、ありがとうございます。デコレート行政書士事務所代表の𠮷田晃汰です。

                      宅建業免許及び会社設立の手続きは個人で行う場合、なかなか難しいものです。

                      そして宅建業を開業される際に、事務所の賃貸契約・宅建業に関する勉強・広告の作成・物件募集など行うことが山ほどあるかと思います。

                      そんな中で申請や手続きでミスを犯して宅建業を始める期間が2~3ヶ月ほど遅れてしまった場合、多大なる損害賠償を被ることもあるでしょう。

                      安心してスムーズに業務を行いたい場合は、ぜひ弊所にご依頼してください。

                      【相談無料】ですので、お気軽にお問い合わせください。

                      宅建業免許に必要な申請書類

                      申請書に関する書類
                      表紙
                      免許申請書
                      略歴書
                      宅地建物取引業経歴書
                      資産に関する調書
                      ※個人の場合のみ
                      誓約書
                      専任取引主任者設置証明書
                      宅地建物取引業に従事する者の名簿
                      事務所を使用する権限に関する書面
                      相談役及び顧問100分の5以上の株主又は出資者
                      ※法人の場合のみ
                      添付書類
                      登記簿謄本
                      ※法人の場合のみ
                      法人税又は所得税の納税証明書
                      申請者の住民票
                      ※個人の場合のみ
                      身分証明書
                      (市役所でのみ発行可能)
                      登記されていないことの証明書
                      貸借対照表、損益計算書
                      ※法人の場合のみ
                      事務所付近の地図
                      事務所の写真
                      事務所の所有利用を確認できる契約書・登記簿謄本等
                      専任取引主任者の主任者証の表裏のコピー
                      事務所の所有利用を確認できる契約書・登記簿謄本等

                      -国土交通省 宅建業免許必要書類-

                      申請先

                      静岡県の宅建業免許は、宅建業の事務所を開業する所管の土木事務所です。

                      浜松土木事務所
                      建築住宅課

                      〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
                      電話番号:054-221-3072

                      静岡県|宅建業免許申請先

                      対象エリア

                      静岡市
                      葵区/駿河区/清水区
                      浜松市
                      中区/東区/西区/南区/北区/浜北区/天竜区
                      熱海市/三島市/富士宮市/伊東市/沼津市
                      島田市/富士市/磐田市/焼津市/掛川市/藤枝市
                      御殿場市/袋井市/下田市/裾野市/湖西市/伊豆市
                      御前崎市/菊川市/伊豆の国市/牧之原市
                      町村
                      賀茂郡
                      東伊豆町/河津町/南伊豆町/松崎町/西伊豆町
                      田方郡
                      函南町
                      駿東郡
                      清水町/長泉町/小山町
                      榛原郡
                      吉田町/川根本町
                      周智郡
                      森町