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事業支援 建設業許可

【相談無料】京都府/建設キャリアアップシステム(CCUS)の申請代行

建設キャリアアップシステム
デコレート行政書士事務所

ご依頼料(税別)

事業者登録

資本金5000万以上 35,000円

資本金5000万未満 20,000円

※法定手数料は別途請求いたします。

技能者登録

20,000円

※法定手数料は別途請求いたします。

代表の挨拶

こんにちは、行政書士の𠮷田です!

当事務所は”事業支援”を専門とした行政書士事務所です。

建設会社様の許認可はもちろん、工事に関わる道路使用許可や占用許可・本サイトのCCUS登録も申請代行を行います。

CCUSは当行政書士事務所へ
お任せください!!

TEL 090-6467-5318
8:00~22:00まで電話対応可

こんな方におすすめです!!

建設キャリアアップシステム(CCUS)の登録を行いたいけど、手続きが面倒。

インターネットにおいて電子申請を行いたいけど、必要書類がわからない。

若手行政書士にこれから建設業にまつわる手続きをお願いしたい。

京都府|キャリアアップシステム

CCUS登録メリット

01 適正なキャリア判断

CCUSは建設業界の統一評価基準を導入する技能者評価システムです。

事業者や周りの主観的な評価ではなく、客観的な評価が期待できます。

02 技能者の処遇改善

技能者の方が現場に入る際に、電子就業記録を行います。

就業記録の管理を電子で行うことで業務の効率化や適正な判断ができ、評価されるべき人が評価されるシステムになっています。

03 事業者能力の見える化

技能者を育てることにより、事業者自身の施工能力をアピールすることができます。

CCUSの評価により、外部からの信頼・求人へのアプローチ剤となります。

お問い合わせ

TEL 

090-6467-5318

土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

(出られなかった際は、必ず折り返しします。)

Mail 

    LINEでの問い合わせ

    ご依頼の流れ

    お問い合わせ
    お客様のご要望をお聞かせください。

    必要書類の案内
    必要となる書類をご説明致します。

    ログインIDの取得
    事業者のログインIDの取得を
    弊所が⾏います。

    登録情報の入⼒
    事業者の登録に必要な情報を⼊⼒及び
    必要資料の添付を⾏います。

    登録完了
    登録完了後、事業者IDが付与されます。

    技能者登録情報の入⼒へ
    登録完了後は、
    技能者登録情報の⼊⼒に移⾏します。

    京都府全エリア対応

    京都市
    北区/上京区/左京区/中京区/東山区/下京区
    南区/右京区/伏見区/山科区/西京区
    福知山市/舞鶴市/綾部市/宇治市/宮津市/亀岡市
    綾部市/宇治市/宮津市/亀岡市/城陽市/向日市
    長岡京市/八幡市/京田辺市/京丹後市/南丹市/木津川市
    乙訓郡
    大山崎町
    久世郡
    久御山町
    綴喜郡
    井手町/宇治田原町
    相楽郡
    笠置町/和束町/精華町/南山城村
    船井郡
    京丹波町
    与謝郡
    伊根町/与謝野町
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    事業支援 建設業許可

    【相談無料】三重県/建設キャリアアップシステム(CCUS)の申請代行

    建設キャリアアップシステム
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    事業者登録

    資本金5000万以上 35,000円

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    ※法定手数料は別途請求いたします。

    ※毎年の管理費用は当事務所はお支払いいたしておりません。

    技能者登録

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    TEL 090-6467-5318
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    こんな方におすすめです!!

    CCUSの登録をしたいけれど、何から始めればいいかわからない。

    インターネット申請を行いたけど、複雑で面倒。

    CCUSだけでなく、建設業許可や道路手続きもこれからやってほしい。

    三重県全エリア対応

    津市,四日市市,伊勢市,松阪市,桑名市,鈴鹿市,名張市,尾鷲市,亀山市,鳥羽市,熊野市,いなべ市,志摩市,伊賀市,木曽岬町,東員町,菰野町,朝日町,川越町,多気町,明和町,大台

    CCUSは事業支援専門行政書士へ
    お任せください!!

    CCUS登録メリット

    01 適正なキャリア判断

    CCUS技能者登録を行うと、技能者の方の”経験”や”技能”など客観的な評価を期待できます。

    建設業界による統一の評価基準を導入するため、”人の判断”に左右されない適正な評価を期待できます。

    02 技能者の処遇改善

    技能者が現場に入る際にICタッチやネットを通じて、就業記録の管理が行えます。

    就業記録から従来の評価基準よりも、より客観的な評価で判断されます。

    03 事業者能力の見える化

    技能者を育てることにより、事業者自身の施工能力をアピールすることができます。

    CCUSの評価により、外部からの信頼・求人へのアプローチ剤となります。

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      事業支援 建設業許可

      【相談無料】岐阜県/建設キャリアアップシステム(CCUS)の申請代行

      CCUSの登録申請代行
      デコレート行政書士事務所

      ご依頼料(税別)

      事業者登録代行報酬 

      資本金5000万以上 35,000円

      資本金5000万未満 20,000円

      技能者登録代行報酬 

      20,000円

      ※法定手数料は別途請求いたします。

      ※技能者登録は5人〜ディスカウントいたします。

      TEL 090-6467-5318
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      こんな方におすすめです!!

      ・申請をお任せしたい

      ・元請け会社からCCUSをするように言われた

      ・建設業に関して相談できる行政書士を探している

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      CCUS登録メリット

      01 明確なキャリアパス

      CCUSに登録すると技能者の”経験”及び”技能”を4段階のレベルで評価されます。

      建設業界の統一評価方式により、働く環境に左右されずに適正は評価判断が行われます。

      02 技能者の処遇改善

      現場にて、ICタッチ・スマートフォン等の端末操作により就業履歴管理を行います。

      管理化からの客観的評価により、賃金アップや能力、経験など従来の評価改善を行います。

      03 事業者能力の見える化

      技能者を育てることにより、事業者自身の施工能力をアピールすることができます。

      CCUSの評価により、外部からの信頼・求人へのアプローチ剤となります。

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      まず、ご連絡を頂いてお客様のご要望をお聞かせください。

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      事業者登録・技能者登録において
      必要となる書類をお知らせいたします。

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        岐阜市,大垣市,高山市,多治見市,関市,中津川市,美濃市,瑞浪市,羽島市,恵那市,美濃加茂市,土岐市,各務原市,可児市,山県市,瑞穂市,飛騨市,本巣市,郡上市,下呂市,海津市,岐南町,笠松町,養老町,垂井町,関ケ原町,神戸町,輪之内町,安八町,揖斐川町,大野町,池田町,北方町,坂祝町,富加町,川辺町,七宗町,八百津町,白川町,東白川村,御嵩町,白川村

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        宅建業免許

        【相談無料】静岡県/建設キャリアアップシステム(CCUS)の申請代行

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        20,000円

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        ※技能者登録は5人〜ディスカウントいたします。

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        ・インターネットで申請するのが面倒

        ・元請け会社から登録をするように言われている

        ・必要書類がわからない

        CCUS登録にお困りの建設業者様、
        当事務所にお任せください!!

        CCUS登録メリット

        01 明確なキャリアパス

        CCUSに登録すると技能者の”経験”及び”技能”を4段階のレベルで評価されます。

        業界で統一された評価方法によって、働く現場に関わらず適正な評価がされます。

        02 技能者の処遇改善

        工事現場にて、ICタッチ・携帯機器等でのモバイル端末を使い就業履歴を管理し、業務効率化を狙えます。

        技能者の賃金アップや能力・経験などの実績を評価する処遇の改善を目指します。

        03 施工能力の見える化

        優秀な技能者を育てる事業者として施工能力をアピールすることができます。それにより、仕事の増加・人材確保に向けたアプローチが行えます。

        ご依頼の流れ

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        見積もり金額を提示いたします。

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        事業者登録・技能者登録において
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        登録申請に向けて事業者のログインIDの
        取得を弊所の行政書士が⾏います。

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        資料の添付作業を⾏います。

        登録完了
        登録完了後、事業者IDが付与されます。

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          【静岡県対応エリア】

          静岡市,浜松市,沼津市,熱海市,三島市,富士宮市,伊東市,島田市,富士市,磐田市,焼津市,掛川市,藤枝市,御殿場市,袋井市,下田市,裾野市,湖西市,伊豆市,御前崎市,菊川市,伊豆の国市,牧之原市,東伊豆町,河津町,南伊豆町,松崎町,西伊豆町,函南町,清水町,長泉町,小山町,吉田町,川根本町,森町

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          事業支援

          【名古屋入管対応】登録支援機関登録の申請代行サービス

          登録支援機関を通じ、グローバル化へ
          デコレート行政書士事務所

          登録支援機関 1 1 0,000円

          ※税込価格です。

          ※登録欠格事由に当てはまっている場合は、
          当事務所へはご依頼できません。

          ※法定費用・交通費は別途請求いたします。

          事務所代表の挨拶

          行政書士 𠮷田晃汰

          当事務所のホームページをご覧いただき、ありがとうございます。

          デコレート行政書士事務所代表の𠮷田です。

          登録支援機関開業や申請をお考え方は、まずはご相談ください。

          お客様へお役立ちする情報を必ず提供いたします。

          【相談無料】お問い合わせください。

          料金プラン

          登録支援機関手続きはお任せください!!

          ご依頼費用申請手数料
          完全代行プラン275,000円28,400円
          書類作成プラン220,000円28,400円

          会社設立もお任せください!!

          登録支援機関を開業される前は、会社設立を行い許可を取得することをお勧めします。

          (1)法人からくる信頼感

          (2)事業の永続性(許認可の継続性)

          【相談無料】お問い合わせください。

          弊所の特徴

          01 相場より安いご依頼費用

          お客様の利益を最大限に考え、相場よりも安いご依頼費用で対応致します。

          02 アフターサポート

          登録支援機関は、5年ごとに更新手続きを行う必要があります。

          弊所に新規開業をお任せいただければ、更新時期が近くなった時のご連絡や面倒な手続きは全て行います。

          03 全国どこへでも対応

          当事務所は「日本のグローバルビジネス事業発展」のため、全国対応を行なっています。

          身近な地域で登録支援機関に詳しい行政書士がいない場合は、お任せください。

          【相談無料】お問い合わせください。

          登録支援機関について

          登録支援機関の登録要件について

          ・支援責任者及び1名以上の支援担当者を選任していること 

          以下のいずれかに該当すること 
          01登録支援機関になろうとする個人又は団体が、2年以内に中長期在留者(就労系資格のみ)の受入れ実績があること 

          02登録支援機関になろうとする個人又は団体が、2年以内に報酬を得る目的で、業として、外国人に関する各種相談業務に従事した経験を有すること 

          03選任された支援担当者が、過去5年間に2年以上中長期在留者の生活相談業務に従事した経験を有すること

          04上記のほか、登録支援機関になろうとする個人又は団体が、これらと同程度に支援業務を適正に実施できると認められていること。

          ・1年以内に責めに帰すべき事由により特定技能外国人又は技能実習生の行方不明者を発生させていないこと 

          ・支援の費用を直接又は間接的に外国人本人に負担させないこと

          ・刑罰法令違反による罰則(5年以内に出入国又は労働に関する法令により罰せられたなど)を受けていないこと

          ・5年以内に出入国又は労働に関する法令に関し著しく不正又は不当な行為を行っていないこと

          登録欠格事由について

          1.関係法律による刑罰に処せられ,その執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

          2.心身の故障により支援業務を適正に行うことができない者,
            破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者等

          3.登録支援機関としての登録を取り消された日から5年を経過しない者(取り消された法人の役員であった者を含む)

          4.登録の申請の日前5年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした者

          5.暴力団員等暴力団排除の観点から定める事由に該当する者

          6.受入れ機関や技能実習制度における実習実施者等であった場合において,過去1年間に自らの責めに帰すべき事由により行方不明者を発生させている者

          7.支援責任者及び支援担当者が選任されていない者
            (支援責任者と支援担当者との兼任は可)

          8.次のいずれにも該当しない者

          ・過去2年間に中長期在留者(就労資格のみ。)の受入れ又は管理を適正に行った実績がある者であること

          ・過去2年間に報酬を得る目的で業として本邦在留外国人に関する各種相談業務に従事した経験を有する者であること

          ・支援責任者及び支援担当者が過去5年間に2年以上中長期在留者(就労資格のみ。)の生活相談業務に従事した一定の経験を

          有する者であること

          ・支援業務を適正に実施することができる者であること

          9.外国人が十分理解できる言語による情報提供・相談等の支援を実施することができる体制を有していない者

          10.支援業務の実施状況に係る文書を作成し,雇用契約終了日から1年以上備え置かない者

          11.支援責任者又は支援担当者が一定の前科がある等の欠格事由に該当する者

          12.支援に要する費用を,直接又は間接に外国人に負担させる者

          13.支援委託契約を締結するに当たり,受入れ機関に対し,支援に要する費用の額及び内訳を示さない者

          外務省|登録支援機関

          【相談無料】お問い合わせください。

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            LINEでの問い合わせ

            【愛知県対応エリア】

            名古屋市,豊橋市,岡崎市,一宮市,瀬戸市,半田市,春日井市,豊川市,津島市,碧南市,刈谷市,豊田市,安城市,西尾市,蒲郡市,犬山市,常滑市,江南市,小牧市,稲沢市,新城市,東海市,大府市,知多市,知立市,尾張旭市,高浜市,岩倉市,豊明市,日進市,田原市,愛西市,清須市,北名古屋市,弥富市,みよし市,あま市,長久手市,東郷町,豊山町,大口町,扶桑町,大治町,蟹江町,飛島村,阿久比町,東浦町,南知多町,美浜町,武豊町,幸田町,設楽町,東栄町,豊根村

            静岡県全エリア対応

            静岡市,浜松市,沼津市,熱海市,三島市,富士宮市,伊東市,島田市,富士市,磐田市,焼津市,掛川市,藤枝市,御殿場市,袋井市,下田市,裾野市,湖西市,伊豆市,御前崎市,菊川市,伊豆の国市,牧之原市,東伊豆町,河津町,南伊豆町,松崎町,西伊豆町,函南町,清水町,長泉町,小山町,吉田町,川根本町,森町

            岐阜県全エリア対応

            岐阜市,大垣市,高山市,多治見市,関市,中津川市,美濃市,瑞浪市,羽島市,恵那市,美濃加茂市,土岐市,各務原市,可児市,山県市,瑞穂市,飛騨市,本巣市,郡上市,下呂市,海津市,岐南町,笠松町,養老町,垂井町,関ケ原町,神戸町,輪之内町,安八町,揖斐川町,大野町,池田町,北方町,坂祝町,富加町,川辺町,七宗町,八百津町,白川町,東白川村,御嵩町,白川村

            三重県全エリア対応

            津市,四日市市,伊勢市,松阪市,桑名市,鈴鹿市,名張市,尾鷲市,亀山市,鳥羽市,熊野市,いなべ市,志摩市,伊賀市,木曽岬町,東員町,菰野町,朝日町,川越町,多気町,明和町,大台

            カテゴリー
            民事法務

            【相談無料】愛知県の介護(福祉)タクシーの許可開業サポート

            介護タクシー事業開業サポート
            デコレート行政書士事務所

            はじめに

            こんにちは、行政書士の𠮷田です!!

            当事務所は、愛知県で介護・福祉タクシー事業を考えている皆様の手続きをサポートしている行政書士事務所です。

            愛知県に事務所を置いているのでオンライン面談でも構いませんが、直接お話しすることも可能です。

            弊所の3つの特徴

            01 要件満たしの診断

            介護タクシー事業を行うには、人的・設備的・資金的・車両基準を満たす必要があります。

            当事務所にお任せいただければ、手続きはもちろん、いつまでに何をやるといいのかをご説明させていただきますのでスムーズな開業が行えます。

            02 書類作成・役所へ申請

            必要な書類を作成し、運輸局へ申請いたします。

            また補正対応はもちろん、登録免許税の納付や許可後の運輸開始届も行います。

            03 アフターサポート付き

            許可取得後に一般乗用旅客自動車運送事業だけでなく、ぶら下がり許可を取得したい介護保険タクシーの営業を開始したいという場合も手続きサポートを行います。

            ご依頼報酬

            相場よりも安い費用でご依頼できます。

            介護タクシー

            個人 95,000円

            法人 130,000円

            ぶら下がり許可

            60,000円

            消防庁認定申請

            70,000円

            訪問介護事業所の指定

            75,000円

            通院等乗降介助/救援事業

            25,000円

            ※料金は税別価格です。

            ※登録免許税は別途追加請求いたします。

            開業までの流れ

            許可申請書の提出

            営業所の所在地を管轄する運輸局へ書類を
            申請いたします。

            法令試験および事情聴取の実施

            簡単な法令試験を受けます。

            審査/許可処分

            審査が行われます。
            許可処分は約2ヶ月です。

            許可書の交付

            許可証が交付されますが、まだここでは事業を行うことはできません。

            登録免許税の納付

            30,000円分の登録免許税を納付します。

            運賃・約款の認可

            運賃及び約款を運輸局へ申請します。

            事業の開始

            事業開始後に開始届の提出を行います。

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            090-6467-5318

            土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

            (出られなかった際は、必ず折り返しします。)

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              対象エリア

              名古屋市,豊橋市,岡崎市,一宮市,瀬戸市,半田市,春日井市,豊川市,津島市,碧南市,刈谷市,豊田市,安城市,西尾市,蒲郡市,犬山市,常滑市,江南市,小牧市,稲沢市,新城市,東海市,大府市,知多市,知立市,尾張旭市,高浜市,岩倉市,豊明市,日進市,田原市,愛西市,清須市,北名古屋市,弥富市,みよし市,あま市,長久手市,東郷町,豊山町,大口町,扶桑町,大治町,蟹江町,飛島村,阿久比町,東浦町,南知多町,美浜町,武豊町,幸田町,設楽町,東栄町,豊根村

              カテゴリー
              民事法務

              【相談無料】医療機器の製造・製造販売許可の手続き代行 in 静岡県

              薬機法の許認可を通じ、事業支援を
              行政書士小野崎一綱事務所

              行政書士 小野崎一綱

              はじめに

              当事務所のホームページをご覧いただき、ありがとうございます。行政書士の小野崎一綱です。

              医療機器に関連する事業や許認可取得をお考え方は、まずはご相談ください。

              御社にとって必要な医療機器の手続きは何かなど、お話しをさせていただきます。

              【相談無料】お問い合わせください。

              弊所の特徴

              01 相場より安いご依頼費用

              お客様の利益を最大限に考え、相場よりも安いご依頼費用で対応致します。

              02 アフターサポート

              当事務所は、QMS・GVP・GQP等の事業コンサルも行うことができます。

              また医療製造販売業は、5年ごとに更新手続きを行う必要があります。弊所にお任せいただければ、面倒な手続きは全て行います。

              03 全国どこへでも対応

              当事務所は「日本の医療事業発展」のため、全国対応を行なっています。

              身近な地域で薬機法に詳しい行政書士がいない場合は、お任せください。

              【相談無料】お問い合わせください。

              料金プラン

              医療機器の手続きはお任せください!!

              医療機器手続きご依頼費用(税込み)
              製造業登録220,000円
              製造販売業許可(第1種)385,000円
              製造販売業許可(第2種)330,000円
              製造販売業許可(第3種)220,000円
              販売業許可 1 10,000円
              販売業届出33,000円

              ※その他、化粧品や医療部外品などお問い合わせください。

              会社設立もお任せください!!

              医療機器の製造販売業は、会社設立を行い許可を取得することをお勧めします。

              (1)法人からくる信頼感

              (2)事業の永続性(許認可の継続性)

              【相談無料】お問い合わせください。

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                静岡市,浜松市,沼津市,熱海市,三島市,富士宮市,伊東市,島田市,富士市,磐田市,焼津市,掛川市,藤枝市,御殿場市,袋井市,下田市,裾野市,湖西市,伊豆市,御前崎市,菊川市,伊豆の国市,牧之原市,東伊豆町,河津町,南伊豆町,松崎町,西伊豆町,函南町,清水町,長泉町,小山町,吉田町,川根本町,森町

                静岡県|医療機器製造販売業

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                民事法務

                【相談無料】医療機器の製造・製造販売許可の手続き代行 in 愛知県

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                デコレート行政書士事務所

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                行政書士 𠮷田晃汰

                当事務所のホームページをご覧いただき、ありがとうございます。デコレート行政書士事務所代表の𠮷田です。

                医療機器に関連する事業や許認可取得をお考え方は、まずはご相談ください。

                御社にとって必要な医療機器の手続きは何かなど、お話しをさせていただきます。

                【相談無料】お問い合わせください。

                料金プラン

                医療機器の手続きはお任せください!!

                医療機器手続きご依頼費用(税込み)
                製造業登録220,000円
                製造販売業許可(第1種)385,000円
                製造販売業許可(第2種)330,000円
                製造販売業許可(第3種)220,000円
                販売業許可 1 10,000円
                販売業届出33,000円

                ※その他、化粧品や医療部外品などお問い合わせください。

                会社設立もお任せください!!

                医療機器の製造販売業は、会社設立を行い許可を取得することをお勧めします。

                (1)法人からくる信頼感

                (2)事業の永続性(許認可の継続性)

                【相談無料】お問い合わせください。

                弊所の特徴

                01 相場より安いご依頼費用

                お客様の利益を最大限に考え、相場よりも安いご依頼費用で対応致します。

                02 アフターサポート

                当事務所は、QMS・GVP・GQP等の事業コンサルも行うことができます。

                また医療製造販売業は、5年ごとに更新手続きを行う必要があります。弊所にお任せいただければ、面倒な手続きは全て行います。

                03 全国どこへでも対応

                当事務所は「日本の医療事業発展」のため、全国対応を行なっています。

                身近な地域で薬機法に詳しい行政書士がいない場合は、お任せください。

                【相談無料】お問い合わせください。

                お問い合わせ

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                090-6467-5318

                土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

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                  愛知県|医療品等の製造販売業の許可

                  カテゴリー
                  宿泊業

                  清須市/旅館・ホテル営業,簡易宿所の許可申請代行

                  民泊開業サポート
                  デコレート行政書士事務所

                  ※現地調査が必要な場合、別途20,000円(税別)

                  【民泊の窓口】
                  弊所は、愛知県の『民泊開業の窓口』として民泊開業者のサポートをさせていただいております。

                  弊所にご依頼いただければ、民泊に必要な初期費用や不動産会社はもちろん下記民泊に必要な業者をすべてご紹介いたします。

                  ▶︎消防設備士
                  ▶︎清掃業者
                  ▶︎カメラマン
                  ▶︎インテリアコーディネーター

                  サポート内容

                  コスト削減のため、消防設備の費用があまりかからない物件の情報を提示することも可能です。

                  清須市の場合、保健所と消防をメインで手続きを考える必要があります。事前に保健所・消防署へ相談を行い、それを基にして構造・消防設備工事を行う必要があります。

                  【旅館業許可申請の流れ】
                  ▶︎保健所・消防署事前協議
                  ▶︎保全対象施設のチェック
                  ▶︎保健所申請 ※補正対応含む
                  ▶︎防火対象物使用開始届
                  ▶︎許可証受領

                  許可受領後にAirbnbやBookingにより宿泊者の集客を行うかと思いますが、愛知県エリアは競合が多く、レベルも高いです。

                  弊所に営業許可のご依頼いただければ、Airbnbのリスティング作成などコンサルティング業務もサポート可能です。

                  報酬費用

                  ※現地調査が必要な場合は、
                  別途20,000円(税別)請求いたします。

                  行政書士の挨拶

                  こんにちは、行政書士の吉田です!

                  弊所はインバウンドビジネスの法務サポートをメインに行なっております。中でも民泊開業者の方の営業許可申請代行の取り扱いが多く、豊富な実績があります。

                  現在、民泊新法から旅館業法への切り替えもサポートしております。ぜひ、お気軽にお問い合わせください。

                  お問い合わせ

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                  土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

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                    【弊所-別サイト-】

                    カテゴリー
                    建設業許可

                    【相談無料】岐阜県|解体工事業登録の申請代行

                    解体工事業登録の申請代行

                    岐阜県で解体工事業登録をしたい。

                    500万円以上になるので、建設業許可(解体工事業)の許可を取りたい。

                    デコレート行政書士事務所に
                    お任せください!!

                    ご依頼料金(税込)

                    解体工事業登録
                    60,000円

                    建設業許可(解体工事業)
                    60,000円〜

                    【相談無料】岐阜市・大垣市・各務原市
                    ご依頼多数受け付けています!!

                    〈ご依頼メリット〉

                    01 更新・変更届のサポート付き

                    解体工事業登録や建設業許可は、許可を取得してから5年ごとに更新手続きを行う必要があります。

                    弊所は、更新や変更手続きのサポートもいたしますので許可に関することは丸投げできます!!

                    02 産廃許可などその他必要な手続きも

                    解体工事業や建設業許可の場合、産廃許可も同時並行に取得するということがあります。

                    弊所は必要な手続きもご一緒にご依頼できるので別の行政書士を探す必要がありません!!

                    ※お近くの専門行政書士をお探しいたします。

                    03 相談無料

                    弊所へのお問い合わせや相談は、お客様の利益を最大限に考え無料にしています。

                    【相談無料】多治見市・可児市・関市
                    ご依頼多数受け付けています!!

                    解体工事業の登録

                    〈解体工事業とは?〉

                    建設リサイクル法第21条第1項に定める登録を受けて解体工事業を営む者をいいます。

                    解体工事業を営む場合は、建設業許可(土木・建築・解体工事業)を取得するか、解体工事業の登録を受けるかのいずれかが必要です。

                    解体工事部分は自ら施工せずに他の者に請け負わせる場合でも、その工事を含む建設工事の完成を請け負う営業をする者自身は、「解体工事業を営む者」になりますので、登録等を受ける必要があります。

                    岐阜県|解体工事業

                    〈500万円以上の解体工事〉

                    500万円以上の解体工事を請け負う場合、解体工事業登録ではなく建設業許可(解体工事業)の取得が必要になります。

                    〈500万円未満の解体工事〉

                    解体工事業の登録又は建設業許可(土木・建築・解体工事)を取得している場合は、解体工事業の登録なしで500万円未満の解体工事を請け負うことができます。

                    【相談無料】高山市・中津川市・羽島市
                    ご依頼多数受け付けています!!

                    必要書類

                    〈解体工事業登録申請〉

                    解体工事業登録申請書

                    誓約書

                    実務経験証明書

                    登録申請者の調書

                    役員等確認票

                    〈法定手数料(収入印紙)〉

                    新規・・・33,000円

                    更新・・・26,000円 

                    【相談無料】美濃加茂市・瑞穂市・土岐市
                    ご依頼多数受け付けています!!

                    ご依頼の流れ

                    01 お問い合わせ

                    まずはお問い合わせください。

                    02 打ち合わせ(対面不要)

                    解体工事業の登録に必要な情報の交換・見積額等の打ち合わせを行います。

                    ※メール・LINE・ZOOMからお選びいただけます。

                    03 書類収集・作成

                    必要書類の収集・作成を行います。

                    04 申請代行

                    書類作成が終わり次第、弊所の方で申請代行をいたします。

                    05 登録完了

                    約20日で登録が完了次第、解体工事業の業務を行うことができます。

                    【相談無料】郡上市・下呂市・海津市
                    ご依頼多数受け付けています!!

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