カテゴリー
医療法人設立

【相談無料】新宿区/医療法人設立認可の申請代行

医療法人設立の認可申請
デコレート行政書士事務所

医療法人設立認可申請
600,000円(税別)

※医療法人の規模・内容によって金額変動。

新しい認可申請だけでなく、分院開設・役員変更・決算変更届も対応しております。

代表の挨拶

行政書士 𠮷田晃汰

当事務所のHPをご覧いただき、ありがとうございます。デコレート行政書士事務所の吉田です。

医療法人(医療法第39条に基づく)の設立は、毎年2月と8月に開催される医療審議会に参加したり、役員や社員の認可要件を満たし、手続きを行う必要があります。

とても専門性の高い認可申請の手続きで、行政書士事務所・行政書士法人でも取り扱っている事務所はかなり数が少ないです。

当事務所の医療法人設立担当のスタッフが手厚くサポートさせていただきます!

まずはお気軽にご相談ください。

医療法人化のメリット

1.個人開業医よりも節税できる

医療法人を設立することにより、事業所得にかかる税率の割合から節税が期待できます。

例えば、事業所得が1,800万円だった場合は個人開業であれば税率の40%かかる所、法人の場合は23.2%となります。

国税局/法人設立税率

2.分院や介護事業などが可能

個人開業医である場合は、病院又は診療所しか開設を行えませんが医療法人の場合はその他看護師学校や介護事業などが行えます。

3.事業承継・M&Aが可能に

個人開業医である場合なら事業引き継ぎの際に再度新しく届出を行う必要がありますが、医療法人の場合は理事長の変更届のみで事業の引き継ぎが行えます。

厚生労働省/社団法人・財団法人

弊所への報酬表

医療法人設立認可申請
600,000円(税抜)

※医療法人の規模や内容により価格変動。

設立後の手続きフルサポート
300,000円(税抜)

医療法人の手続きは、設立認可を取得して設立して終わりではありません。開設許可、診療所届、指定申請など数多くあります。

医療法人の分院開設
4000,000円(税抜)

医療法人の設立後に、新たに診療所を分院として開設する際に必要な手続きを行います。

決算届作成提出
60,000円(税抜)

医療法人は決算期を迎えてから3ヶ月以内に決算届を作成し届け出る義務があります。

お問い合わせ

TEL 

090-6467-5318

土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

(出られなかった際は、必ず折り返しします。)

LINEでの問い合わせ

Mail 

    申請先

    東京都新宿区の医療法人申請先は、下記の保険医療局となります。

    東京都保健医療局医療政策部
    医療安全課医療法人担当

    〒163-8001 新宿区西新宿2-8-1 TEL03-5320-4426

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    医療法人設立

    【相談無料】名古屋市/医療法人設立の認可申請代行サポート

    医療法人設立の認可申請
    デコレート行政書士事務所

    医療法人設立認可申請
    600,000円(税別)

    ※医療法人の規模・内容によって金額変動。

    新規の認可だけでなく、分院開設・役員変更・決算変更届も対応しております。

    代表の挨拶

    行政書士 𠮷田晃汰

    当事務所は愛知県に所在を置く行政書士事務所です。

    医療法人(医療法第39条に基づく)の設立は、毎年5月と11月に開催される説明会に参加したり、役員や社員の認可要件を満たし、手続きを行う必要があります。

    かなり専門性が高い手続きで、我々行政書士でも取り扱っている事務所はかなり数が少ないです。

    当事務所の医療法人担当スタッフが手厚くサポートさせていただきます。

    まずはお気軽にご相談ください。

    弊所への報酬表

    医療法人設立認可申請
    600,000円(税抜)

    ※医療法人の規模や内容により価格変動。

    設立後の手続きフルサポート
    300,000円(税抜)

    医療法人の手続きは、設立認可を取得して設立して終わりではありません。開設許可、診療所届、指定申請など数多くあります。

    医療法人の分院開設
    4000,000円(税抜)

    医療法人の設立後に、新たに診療所を分院として開設する際に必要な手続きを行います。

    決算届作成提出
    60,000円(税抜)

    医療法人は決算期を迎えてから3ヶ月以内に決算届を作成し届け出る義務があります。

    お問い合わせ

    TEL 

    090-6467-5318

    土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

    (出られなかった際は、必ず折り返しします。)

    LINEでの問い合わせ

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      申請先

      愛知県名古屋市の医療法人申請先は、保険医療局健康医務部となります。

      〒460-8501 名古屋市中区三の丸三丁目1-2

      愛知県 保健医療局健康医務部
      医務課 医療指導グループ

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      建設業許可

      【相談無料】神奈川県/建設キャリアアップシステム(CCUS)申請代行

      建設キャリアアップシステム
      デコレート行政書士事務所

      ご依頼料(税別)

      事業者登録
      資本金5000万以上 35,000円

      資本金5000万未満 20,000円

      ※法定手数料は別途請求いたします。

      ※税別価格です。

      技能者登録
      20,000円(税別価格)

      ※法定手数料は別途請求いたします。

      代表の挨拶

      こんにちは、私は行政書士の𠮷田です。

      当事務所は主に”事業支援”に焦点を当てた行政書士事務所です。

      建設会社に関連する許認可はもちろん、道路使用許可や占用許可、そして本サイトのCCUS登録など、工事に関わるさまざまな申請代行を行います。

      CCUSは当行政書士事務所へ
      お任せください!!

      TEL 090-6467-5318
      8:00~22:00まで電話対応可

      こんな方におすすめです!!

      建設キャリアアップシステム(CCUS)の登録手続きは煩雑で、また電子申請も広がっていますが、必要書類が不明瞭です。

      これから建設業に関連する手続きをスムーズに進めたいと考えている方は当事務所にお任せください!!

      神奈川県/CCUS

      CCUS登録メリット

      01 適正なキャリア判断

      CCUSは建設業界において、技能者の評価を統一基準で行うシステムです。

      個々の事業者や周囲の主観的な評価ではなく、客観的な評価が期待されます。

      02 技能者の処遇改善

      技能者が現場に入る際に、電子就業記録を作成します。

      電子で就業記録を管理することで業務の効率が向上し、適切な判断が行えます。このシステムにより、評価されるべき人が正確に評価される環境が整備されています。

      03 事業者能力の見える化

      技能者の育成を通じて、事業者は自身の施工能力を強化しアピールできます。

      CCUSの評価により、外部からの信頼を築き、求人に対するアプローチの材料となります。

      お問い合わせ

      LINEでの問い合わせ

      TEL 

      090-6467-5318

      土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

      (出られなかった際は、必ず折り返しします。)

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        ご依頼の流れ

        お問い合わせ
        お客様のご要望をお聞かせください。

        必要書類の案内
        必要となる書類をご説明致します。

        ログインIDの取得
        事業者のログインIDの取得を
        弊所が⾏います。

        登録情報の入⼒
        事業者の登録に必要な情報を⼊⼒及び
        必要資料の添付を⾏います。

        登録完了
        登録完了後、事業者IDが付与されます。

        技能者登録情報の入⼒へ
        登録完了後は、
        技能者登録情報の⼊⼒に移⾏します。

        神奈川県/依頼対象エリア

        神奈川県全域対応

        横浜市、川崎市、横須賀市、鎌倉市、逗子市、三浦市、葉山町、相模原市、厚木市、大和市、海老名市、座間市、綾瀬市、愛川町、清川村、平塚市、藤沢市、茅ヶ崎市、秦野市、伊勢原市、寒川町、大磯町、二宮町、小田原市、南足柄市、中井町、大井町、松田町、山北町、開成町、箱根町、真鶴町、湯河原町

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        建設業許可

        【一宮市】建設業許可の申請代行ならデコレート行政書士事務所

        建設業許可のことなら
        デコレート行政書士事務所

        建設業許可の新規・更新・変更
        全てお任せください!!

        〈代表挨拶〉

        業界0.1% 20代の若手行政書士

        こんにちは、行政書士の𠮷田晃汰です!!

        当事務所は様々な事業支援を行なっており、建設業者様と触れ合う機会も多数あります。

        建設業者様と行政書士は末長く関係が続いていくビジネスパートナーです。

        私自身が2002年生まれということもあり、末長くお付き合いできればなと思います。

        ご依頼報酬

        明瞭会計のため安心してご依頼できます。

        〈新規申請〉

        知事許可 90,000円

        大臣許可 150,000円

        〈業種追加〉

        知事/50,000円 大臣/70,000円

        〈更新・事業年度終了届・変更届〉

        業務内容知事許可大臣許可
        更新50,000円70,000円
        事業年度終了届
        (決算変更届)
        30,000円30,000円
        各種変更届25,000円30,000円

        ご依頼の流れ

        01 お問い合わせ

        まずはご連絡!!
        ご契約の前に見積もり金額の提示を行います。

        02 打ち合わせ

        ZOOMやLINE等で用意していただきたい書類や手続きの流れについてお話しいたします。

        ※対面の打ち合わせでも可能です。

        03 必要書類の受け渡し

        建設業許可に必要な書類を弊所の事務所へ送付していただきます。

        04 書類作成

        書類作成を行います。

        05 許可申請

        書類が完成次第、建設業許可の申請を行います。

        ※知事許可の場合、
        申請から約30~40日程度で許可が降ります。

        お問い合わせ

        TEL 

        090-6467-5318

        土日祝日可午前8:00~午後10:00 

        (出られなかった際は、必ず折り返しします。)

        Mail 

          LINEでの問い合わせ

          カテゴリー
          警備業

          【即日対応】京都府/警備業開業の認定(申請)代行

          警備業の開業
          デコレート行政書士事務所

          京都府での開業はお任せ
          ご依頼費用 66,000円

          ※税込価格です。

          ※交通費・法定費用は別途請求いたします。

          はじめに

          警備業は毎年150件ほど増えており、令和4年度で10,524社(個人開業含む)もあります。

          以下、警視庁調べ

          警備業の概況

          警備業には4種類の業種があります。

          1施設警備 2雑踏・誘導警備

          3運搬警備 4身辺警備

          当事務所はどの警備業種にも対応しております。

          お客様に沿った開業マニュアルを作成し、許認可を取得し、スムーズな開業を目指します。

          必要な手続きは全てサポートします。
          警備業開は当事務所へお任せください!

          代表挨拶

          行政書士 𠮷田晃汰

          警備業事業の開業を支援します!!

          京都府で警備業事業の支援を行なっているデコレート行政書士事務所代表の𠮷田です。

          私は「話をしっかり聞く」「お客様がスムーズに開業できるようサポートをする」ことをモットーに事務所運営を行なっています。

          こんな方におすすめ!

          01 警備業の開業をスムーズにしたい

          警察署(京都府公安委員会)へ警備業の認定申請を行う際に、警備業事業取得が行えるか、必要書類の不備確認、専門的な書類の作成をしっかり用意し、作成する必要があります。

          警備業を行う際には、手続きだけでなく様々な用意がいることでしょう。

          お客様とオンライン又は直接での打ち合わせを行い、開業の際に必要なものをマニュアルに起こします。

          02 警備業認定(許可)が取得できるか不安

          デコレート事務所は、警備業法に精通した行政書士事務所です。

          そのため、取得の際の不安や開業後の警備業に関する質問を行うことができます。

          ※顧問契約(別途説明いたします。)を締結した場合。

          03 警備業に関わる手続きは開業後も行政書士にお任せしたい

          警備業を開業してしばらく経ってから、事業の内容変更や追加を行うかと思います。

          その際の手続きは、開業をサポートした当事務所へお任せください。

          対象エリア

          京都府全エリア対応致します。

          京都市,福知山市,舞鶴市,綾部市,宇治市,宮津市,亀岡市,城陽市,向日市,長岡京市,八幡市,京田辺市,京丹後市,南丹市,木津川市,大山崎町,久御山町,井手町,宇治田原町,笠置町,和束町,精華町,南山城村,京丹波町,伊根町,与謝野町

          ※1回につき、12,000円の交通費をいただきます。

          ご依頼報酬

          明瞭会計のため、安心してご依頼。

          当事務所はご契約前に見積もりを行い、お客様に金額をお確かめいただきます。

          事業開業や新規事業で予算を組む際に、できる限り迷惑がかからないようにという当事務所のモットーです。

          新規認定申請のみ66,000円
          服装届・護身用具届(セット)33,000円
          新規認定申請・服装届・護身用具届(セット)88,000円
          更新認定申請44,000円
          機械警備業開始届44,000円
          変更届・廃止届22,000円

          必要書類

          当事務所が専門書類の作成致します!!

          ※住民票や履歴書等はお客様に作成してもらいます。

          ・認定(認定証更新)申請書

          代表者に関する書類

           誓約書(個人申請用又は法人申請用)

          ・代表者(役員)に関する書類

          履歴書

          住民票の写し(本籍(国籍等)の記載が必要)

          身分(元)証明書 *本籍地の役所で交付を受けることができます。

          医師の診断書(個人・役員用、合格証明書用)

          ・選任する警備員指導教育責任者に関する書類

          履歴書

          住民票の写し(本籍(国籍等)の記載が必要)

          身分(元)証明書 *本籍地の役所で交付を受けることができます。

          医師の診断書(警備員指導教育責任者用)

          警備員指導教育責任者資格者証の写し

          誓約書(警備員指導教育責任者業務用)

          誓約書(警備員指導教育責任者欠格用)

          注 代表者(役員)が選任の警備員指導教育責任者を兼ねる場合は、上記1から4の書類については、代表者(役員)用の書類1通のみでかまいません

          京都府(必要書類ダウンロード

          お問い合わせ

          TEL 

          090-6467-5318

          土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

          (出られなかった際は、必ず折り返しします。)

          Mail 

            LINEでの問い合わせ

            警備業の条件

            │ 警備業者の条件って? │

            「確かな安全」は、「警備業法という確かな仕組み」で確立されています。

            (1)都道府県公安委員会による認定制度

            警備業の要件を満たし、都道府県公安委員会が認定した者だけが警備業を営むことができます。

            (2)警備員の制限

            18歳未満などの警備業法で定められている要件を満たしていない場合は、警備員になることができません。

            (3)警備業務実施の基本原則

            警備業務実施の基本原則として、他人の権利や自由を侵害し又は、個人若しくは団体の正当な活動に干渉することはできません。

            (4)服装及び護身用具

            服装及び護身用具について制限を定めています。
            現在、携帯することができる護身用具には、警戒棒、警戒じょう、刺股、非金属製の楯などがあります。

            (5)検定合格警備員の配置義務

            警備業務の中でも、その実施に専門的知識及び能力を必要とし、かつ、事故が発生した場合には不特定又は多数の者の生命、身体、財産に危険を生ずるおそれのある特定の種別の警備業務については、一定の基準で検定合格証明書の交付を受けている警備員が行うこととされています。

            (6)警備業務の依頼者に対する書面交付義務

            警備業務を行う契約を締結しようとするときは、その契約の概要を記載した書面を警備業務の依頼者に交付するほか、契約を締結したときは、警備業務の依頼者に対し、契約内容を明らかにした書面を交付することとされています。

            (7)警備員教育等

            警備業者は、所属する警備員に対し、警備業務を適正に実施させるため教育及び指導、監督を行うことが義務付けられています。

            カテゴリー
            警備業

            【即日対応】三重県/警備業開業の認定(許可)申請代行

            警備業の開業
            デコレート行政書士事務所

            三重県での開業はお任せ

            ご依頼費用 66,000円

            ※税込価格です。

            ※交通費・法定費用は別途請求いたします。

            はじめに

            令和に入り、警備業者の数はますます右肩た上がりです。現在は日本全国で1万社を超えています。

            当事務所は警備業開業マニュアルを作成し、お客様の許認可を取得し、スムーズな開業を目指します。

            警備業の概況

            必要な手続きは全てサポートします。
            警備業開は当事務所へお任せください!

            こんな方におすすめ!

            01 警備業の開業をスムーズにしたい

            警察署に警備業の認定申請を行う際に、人的欠格事由のチェックや必要書類の不備・確認・専門的な書類の作成が必要です。

            警備業を行うには他にも事務所の賃貸契約など様々なものがあるでしょう。

            お客様とヒアリングを行い、開業の際に必要なことを全てお客様個々のマニュアルを作成し、スムーズな開業を目指します。

            02 警備業認定(許可)が取得できるか不安

            当事務所は、警備業法に精通した行政書士事務所です。

            警備業の認定申請はしっかりと準備をしないとスムーズに警察は受け付けてくれません。開業の際はお頼りください。

            03 警備業に関わる手続きは開業後も行政書士にお任せしたい

            警備業を開業してしばらく経ってから、事業の内容変更や追加を行うかと思います。

            その際の手続きは、開業をサポートした当事務所へお任せください。

            対象エリア

            三重県全域エリア対応しています!!

            津市,四日市市,伊勢市,松阪市,桑名市,鈴鹿市,名張市,尾鷲市,亀山市,鳥羽市,熊野市,いなべ市,志摩市,伊賀市,木曽岬町,東員町,菰野町,朝日町,川越町,多気町,明和町,大台町,玉城町,度会町,大紀町,南伊勢町,紀北町,御浜町,紀宝町

            ※名古屋駅からの交通費をいただきます。

            ご依頼報酬

            明瞭会計のため、安心してご依頼。

            当事務所はご契約前に見積もりを行い、お客様に金額をお確かめいただきます。

            事業開業や新規事業で予算を組む際に、できる限り迷惑がかからないようにという当事務所のモットーです。

            新規認定申請のみ66,000円
            服装届・護身用具届(セット)33,000円
            新規認定申請・服装届・護身用具届(セット)88,000円
            更新認定申請44,000円
            機械警備業開始届44,000円
            変更届・廃止届22,000円

            必要書類

            当事務所が専門書類の作成致します!!

            ※住民票や履歴書等はお客様に作成してもらいます。

            ・認定(認定証更新)申請書

            代表者に関する書類

             誓約書(個人申請用又は法人申請用)

            ・代表者(役員)に関する書類

            履歴書

            住民票の写し(本籍(国籍等)の記載が必要)

            身分(元)証明書 *本籍地の役所で交付を受けることができます。

            医師の診断書(個人・役員用、合格証明書用)

            ・選任する警備員指導教育責任者に関する書類

            履歴書

            住民票の写し(本籍(国籍等)の記載が必要)

            身分(元)証明書 *本籍地の役所で交付を受けることができます。

            医師の診断書(警備員指導教育責任者用)

            警備員指導教育責任者資格者証の写し

            誓約書(警備員指導教育責任者業務用)

            誓約書(警備員指導教育責任者欠格用)

            注 代表者(役員)が選任の警備員指導教育責任者を兼ねる場合は、上記1から4の書類については、代表者(役員)用の書類1通のみでかまいません

            三重県(添付書類ダウンロード

            お問い合わせ

            TEL 

            090-6467-5318

            土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

            (出られなかった際は、必ず折り返しします。)

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              LINEでの問い合わせ

              警備業の要件

              警備事業法3条により
              以下に適合する者は開業できません。

              次のいずれかに該当する場合には、認定を受けることはできません。

              1. 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
              2. 禁錮以上の刑に処せられ、又は警備業法の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
              3. 最近5年間に、警備業法の規定、警備業法に基づく命令の規定若しくは処分に違反し、又は警備業務に関し他の法令の規定に違反する重大な不正行為で「警備業の要件に関する規則」で定めるものをした者
              4. 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で「警備業の要件に関する規則」で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
              5. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第12条若しくは第12条の6の規定による命令又は同法第12条の4第2項の規定による指示を受けた者であって、当該命令又は指示を受けた日から起算して3年を経過しないもの
              6. アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者
              7. 心身の障害により警備業務を適正に行うことができない者として「警備業の要件に関する規則」で定めるもの
              8. 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者
                ただし、その者が警備業者の相続人であって、その法定代理人が1.から7.のいずれにも該当しない場合を除く
              9. 営業所ごと及び当該営業所において取り扱う警備業務の区分ごとに、警備員指導教育責任者を選任すると認められないことについて相当な理由がある者
              10. 法人の役員が、1.から7.までのいずれかに該当する場合
                (業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者、相談役、顧問その他法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有する者と認められる者を含む)
              11. 4.に該当する者が、出資、融資、取引その他の関係を通じてその事業活動に支配的な影響力を有する者

              お客様には誓約書をしっかりチェックしてもらいます。もしこの欠格事由に該当し不認定(不許可)になった場合、返金いたしません。

              代表挨拶

              行政書士 𠮷田晃汰

              警備業事業の開業を支援します!!

              三重県で警備業や建設業、夜の街の手続きなど幅広くサポートしている行政書士事務所の代表𠮷田 晃汰です!!

              私は2002年生まれの若造です。ですが高校生の時から事業を行なっており、事業歴としては約5年間です。

              そのため、幅広いマーケティングの知識・奥深い専門知識があります。

              話しやすくて・仕事が早い
              当事務所はそんな事務所です!!

              カテゴリー
              警備業

              【即日対応】静岡県/警備業開業の認定(許可)申請代行

              警備業の開業
              デコレート行政書士事務所

              ご依頼費用 66,000円

              ※税込価格です。

              ※交通費・法定費用は別途請求いたします。

              はじめに

              戦後初、首相経験者の暗殺事件が2022年に起こりました。

              その際にひとたび、問題になったのが”警備”の問題です。日本は平和ボケと言われるほど、戦後平和だったため警備のレベルがかなり低いです。

              だからこそ需要があります。警備業の数は増加中で今や日本全国で1万社ほどの数もあります。

              必要な手続きは全てサポートします。
              警備業開は当事務所へお任せください!

              こんな方におすすめ!

              ・警備業の開業をスムーズにしたい

              警備業を申請する際には、多くの要件を確認し準備を進める上で書類を作成します。

              当事務所は開業の際に必要なことをお客様とヒアリングを行い、マニュアルを作成致します。

              ・警備業認定(許可)が取得できるか不安

              警備業の認定申請は、取得が困難というものではありません。

              しかし、事業を自分で行う際に警備業法に精通した法律家とは繋がって損はないです。

              ・警備業に関わる手続きは開業後も行政書士にお任せしたい

              警備業開業後、事業内容の変更や業種追加によって手続きを再度する必要があります。

              手続きが終わってからもしっかりと付き合っていくので、安心して頼れる街の法律家として皆様をサポートいたします。

              対象エリア

              静岡県全エリア対応

              静岡市,浜松市,沼津市,熱海市,三島市,富士宮市,伊東市,島田市,富士市,磐田市,焼津市,掛川市,藤枝市,御殿場市,袋井市,下田市,裾野市,湖西市,伊豆市,御前崎市,菊川市,伊豆の国市,牧之原市,東伊豆町,河津町,南伊豆町,松崎町,西伊豆町,函南町,清水町,長泉町,小山町,吉田町,川根本町,森町

              ※名古屋駅からの交通費をいただきます。

              ご依頼報酬

              明瞭会計のため、安心してご依頼。

              当事務所はご契約前に見積もり金額を必ず伝えます。後から追加請求し、お客様のご予算の予定を狂わすことのないようにします。

              新規認定申請のみ66,000円
              服装届・護身用具届(セット)33,000円
              新規認定申請・服装届・護身用具届(セット)88,000円
              更新認定申請44,000円
              機械警備業開始届44,000円
              変更届・廃止届22,000円

              代表挨拶

              行政書士 𠮷田晃汰

              警備業事業の開業を支援します!!

              静岡や愛知など中部エリアで警備業の開業をサポートしている行政書士事務所の𠮷田晃汰です。

              「行政書士は話しにくい」「仕事が遅い」といった意見をよく聞きます。これは私も痛感していることで、この業界の1つの課題だと思います。

              私自身、2023年現在は20代前半で事務所運営をしており世代ギャップを感じます。

              話しやすくて・仕事が早い
              当事務所はそんな事務所です!!

              必要書類

              当事務所が専門書類の作成致します!!

              ※住民票や履歴書等はお客様に作成してもらいます。

              ・認定(認定証更新)申請書

              代表者に関する書類

               誓約書(個人申請用又は法人申請用)

              ・代表者(役員)に関する書類

              履歴書

              住民票の写し(本籍(国籍等)の記載が必要)

              身分(元)証明書 *本籍地の役所で交付を受けることができます。

              医師の診断書(個人・役員用、合格証明書用)

              ・選任する警備員指導教育責任者に関する書類

              履歴書

              住民票の写し(本籍(国籍等)の記載が必要)

              身分(元)証明書 *本籍地の役所で交付を受けることができます。

              医師の診断書(警備員指導教育責任者用)

              警備員指導教育責任者資格者証の写し

              誓約書(警備員指導教育責任者業務用)

              誓約書(警備員指導教育責任者欠格用)

              注 代表者(役員)が選任の警備員指導教育責任者を兼ねる場合は、上記1から4の書類については、代表者(役員)用の書類1通のみでかまいません

              静岡県(添付書類ダウンロード

              お問い合わせ

              TEL 

              090-6467-5318

              土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

              (出られなかった際は、必ず折り返しします。)

              Mail 

                LINEでの問い合わせ

                警備業の要件

                警備事業法3条により
                以下に適合する者は開業できません。

                次のいずれかに該当する場合には、認定を受けることはできません。

                1. 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
                2. 禁錮以上の刑に処せられ、又は警備業法の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
                3. 最近5年間に、警備業法の規定、警備業法に基づく命令の規定若しくは処分に違反し、又は警備業務に関し他の法令の規定に違反する重大な不正行為で「警備業の要件に関する規則」で定めるものをした者
                4. 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で「警備業の要件に関する規則」で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
                5. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第12条若しくは第12条の6の規定による命令又は同法第12条の4第2項の規定による指示を受けた者であって、当該命令又は指示を受けた日から起算して3年を経過しないもの
                6. アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者
                7. 心身の障害により警備業務を適正に行うことができない者として「警備業の要件に関する規則」で定めるもの
                8. 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者
                  ただし、その者が警備業者の相続人であって、その法定代理人が1.から7.のいずれにも該当しない場合を除く
                9. 営業所ごと及び当該営業所において取り扱う警備業務の区分ごとに、警備員指導教育責任者を選任すると認められないことについて相当な理由がある者
                10. 法人の役員が、1.から7.までのいずれかに該当する場合
                  (業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者、相談役、顧問その他法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有する者と認められる者を含む)
                11. 4.に該当する者が、出資、融資、取引その他の関係を通じてその事業活動に支配的な影響力を有する者

                お客様には誓約書をしっかりチェックしてもらいます。もしこの欠格事由に該当し不認定(不許可)になった場合、返金いたしません。

                カテゴリー
                警備業

                【即日対応】岐阜県/警備業開業の認定(許可)申請代行

                警備業の開業
                デコレート行政書士事務所

                ご依頼費用 66,000円

                ※税込価格です。

                ※交通費・法定費用は別途請求いたします。

                はじめに

                平成が終わり、令和に入った途端様々な事件が起こりました。中でも1番の事件は、安倍晋三殺害事件でしょう。

                その際に問題になったのが”奈良県警の警備不備”。当時、多くのメディアや国民が非難しました。

                だからこそ需要があります。警備業の数は増加中で今や日本全国で1万社ほどの数もあります。

                必要な手続きは全てサポートします。
                警備業開は当事務所へお任せください!

                対象エリア

                岐阜県全エリア対応

                岐阜市,大垣市,高山市,多治見市,関市,中津川市,美濃市,瑞浪市,羽島市,恵那市,美濃加茂市,土岐市,各務原市,可児市,山県市,瑞穂市,飛騨市,本巣市,郡上市,下呂市,海津市,岐南町,笠松町,養老町,垂井町,関ケ原町,神戸町,輪之内町,安八町,揖斐川町,大野町,池田町,北方町,坂祝町,富加町,川辺町,七宗町,八百津町,白川町,東白川村,御嵩町,白川村

                ※名古屋駅からの交通費をいただきます。

                ご依頼報酬

                明瞭会計のため、安心してご依頼。

                当事務所は前払い制度を導入しており、後から追加請求のないように明瞭会計を行なっています。

                新規認定申請のみ66,000円
                服装届・護身用具届(セット)33,000円
                新規認定申請・服装届・護身用具届(セット)88,000円
                更新認定申請44,000円
                機械警備業開始届44,000円
                変更届・廃止届22,000円

                〈こんな方におすすめ!!〉

                ・時間が取れなくて申請に当てれない

                警備業を申請する際には、多くの要件を確認し準備を進める上で書類を作成します。

                また事務所を管轄する警察署へ認定申請を行うため住んでいるエリアが遠い場合、かなり手間がかかります。

                当事務所は書類だけでなく、
                開業マニュアルをお渡ししスムーズに開業できるようサポート致します!!

                ・警備業認定(許可)が取得できるか不安

                警備業の申請はかなり難しいかと言われれば、我々行政書士からすれば「No」です。

                しかし、あくまで警備業法に精通し、手続きを何度も行っている当事務所だからこそ言えることだと思います。

                ・警備業に関わる手続きは開業後も行政書士にお任せしたい

                認定(許可)を得てからも、事業内容の相談や変更する際の手続きも行います。

                手続きが終わってからもしっかりと付き合っていくので、安心して頼れる街の法律家として皆様をサポートいたします。

                必要書類

                当事務所が専門書類の作成致します!!

                ※住民票や履歴書等はお客様に作成してもらいます。

                ・認定(認定証更新)申請書

                代表者に関する書類

                 誓約書(個人申請用又は法人申請用)

                ・代表者(役員)に関する書類

                履歴書

                住民票の写し(本籍(国籍等)の記載が必要)

                身分(元)証明書 *本籍地の役所で交付を受けることができます。

                医師の診断書(個人・役員用、合格証明書用)

                ・選任する警備員指導教育責任者に関する書類

                履歴書

                住民票の写し(本籍(国籍等)の記載が必要)

                身分(元)証明書 *本籍地の役所で交付を受けることができます。

                医師の診断書(警備員指導教育責任者用)

                警備員指導教育責任者資格者証の写し

                誓約書(警備員指導教育責任者業務用)

                誓約書(警備員指導教育責任者欠格用)

                注 代表者(役員)が選任の警備員指導教育責任者を兼ねる場合は、上記1から4の書類については、代表者(役員)用の書類1通のみでかまいません

                代表挨拶

                行政書士 𠮷田晃汰

                皆様の警備業事業の開業を支援します!!

                こんにちは、岐阜県で事業支援を専門に行なっている行政書士事務所代表の𠮷田です。

                警備業事業は近年増加傾向にあり、需要も増えています。開業される際は、複数エリアに開業するという方も多いです。

                当事務所は全国対応を行なっています。

                警備業事業を複数エリア・他の事業を別のエリアで開業したいという場合にもお任せください。

                お問い合わせ

                TEL 

                090-6467-5318

                土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

                (出られなかった際は、必ず折り返しします。)

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                  LINEでの問い合わせ

                  警備業の要件

                  警備事業法3条により
                  以下に適合する者は開業できません。

                  次のいずれかに該当する場合には、認定を受けることはできません。

                  1. 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
                  2. 禁錮以上の刑に処せられ、又は警備業法の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
                  3. 最近5年間に、警備業法の規定、警備業法に基づく命令の規定若しくは処分に違反し、又は警備業務に関し他の法令の規定に違反する重大な不正行為で「警備業の要件に関する規則」で定めるものをした者
                  4. 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で「警備業の要件に関する規則」で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
                  5. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第12条若しくは第12条の6の規定による命令又は同法第12条の4第2項の規定による指示を受けた者であって、当該命令又は指示を受けた日から起算して3年を経過しないもの
                  6. アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者
                  7. 心身の障害により警備業務を適正に行うことができない者として「警備業の要件に関する規則」で定めるもの
                  8. 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者
                    ただし、その者が警備業者の相続人であって、その法定代理人が1.から7.のいずれにも該当しない場合を除く
                  9. 営業所ごと及び当該営業所において取り扱う警備業務の区分ごとに、警備員指導教育責任者を選任すると認められないことについて相当な理由がある者
                  10. 法人の役員が、1.から7.までのいずれかに該当する場合
                    (業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者、相談役、顧問その他法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有する者と認められる者を含む)
                  11. 4.に該当する者が、出資、融資、取引その他の関係を通じてその事業活動に支配的な影響力を有する者

                  お客様には誓約書をしっかりチェックしてもらいます。もしこの欠格事由に該当し不認定(不許可)になった場合、返金いたしません。

                  カテゴリー
                  警備業

                  【即日対応】愛知県/警備業開業の認定(許可)申請代行

                  警備業の開業
                  デコレート行政書士事務所

                  ご依頼費用 66,000円

                  ※税込価格です。

                  ※交通費・法定費用は別途請求いたします。

                  はじめに

                  令和に入り、様々な事件が起こりました。中でも衝撃だったのは”安倍晋三殺害事件”です。

                  事件当時、多くのメディアが”警備の不備”を取り上げ現場に居合わせたSPが全国から避難の的になりました。

                  令和に入り、警備業の数は増加中で今や1万社あります。社会不安が高まり、治安が悪化している中、今後もますます警備業の需要は増加することでしょう。

                  必要な手続きは全てサポートします。
                  警備業開は当事務所へお任せください!

                  ご依頼報酬

                  明瞭会計のため、安心してご依頼。

                  当事務所はお客様に不当な金額を請求することを絶対に行いません。

                  料金金額は前払いで、警備業認定申請を行う場合の当事務所の金額は以下の通りです。

                  新規認定申請のみ66,000円
                  服装届・護身用具届(セット)33,000円
                  新規認定申請・服装届・護身用具届(セット)88,000円
                  更新認定申請44,000円
                  機械警備業開始届44,000円
                  変更届・廃止届22,000円

                  〈こんな方におすすめ!!〉

                  ・忙しくて時間が取れない

                  警備業の申請は必要事項を確認し、書類に補正が出ないよう書類作成に時間をかなり取られます。

                  また事務所を管轄する警察署へ認定申請を行うため住んでいるエリアが遠い場合、かなり手間がかかります。

                  ・警備業認定(許可)が取得できるか不安

                  警備業の認定は「かなり難しいか」と言われるとそこまで難しくありません。

                  ただそれはあくまで警備業法に精通し、手続きを何度も行っている私だからこそ言えることだと思います。

                  ・警備業に関わる手続きは開業後も行政書士にお任せしたい

                  開業後、事業内容に変更がでた場合や別の業種へ変更する際に変更届というものが必要になってきます。

                  手続きが終わってからもしっかりと付き合っていくので、安心して頼れる街の法律家として皆様をサポートいたします。

                  必要書類

                  ・認定(認定証更新)申請書

                  代表者に関する書類

                   誓約書(個人申請用又は法人申請用)

                  ・代表者(役員)に関する書類

                  1. 履歴書
                  2. 住民票の写し(本籍(国籍等)の記載が必要)
                  3. 身分(元)証明書 *本籍地の役所で交付を受けることができます。
                  4. 医師の診断書(個人・役員用、合格証明書用)

                  ・選任する警備員指導教育責任者に関する書類

                  1. 履歴書
                  2. 住民票の写し(本籍(国籍等)の記載が必要)
                  3. 身分(元)証明書 *本籍地の役所で交付を受けることができます。
                  4. 医師の診断書(警備員指導教育責任者用)
                  5. 警備員指導教育責任者資格者証の写し
                  6. 誓約書(警備員指導教育責任者業務用)
                  7. 誓約書(警備員指導教育責任者欠格用)

                  注 代表者(役員)が選任の警備員指導教育責任者を兼ねる場合は、上記1から4の書類については、代表者(役員)用の書類1通のみでかまいません。

                  愛知県警(添付書類のダウンロード

                  警備業の要件

                  警備事業法3条により
                  以下に適合する者は開業できません。

                  次のいずれかに該当する場合には、認定を受けることはできません。

                  1. 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
                  2. 禁錮以上の刑に処せられ、又は警備業法の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
                  3. 最近5年間に、警備業法の規定、警備業法に基づく命令の規定若しくは処分に違反し、又は警備業務に関し他の法令の規定に違反する重大な不正行為で「警備業の要件に関する規則」で定めるものをした者
                  4. 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で「警備業の要件に関する規則」で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
                  5. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第12条若しくは第12条の6の規定による命令又は同法第12条の4第2項の規定による指示を受けた者であって、当該命令又は指示を受けた日から起算して3年を経過しないもの
                  6. アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者
                  7. 心身の障害により警備業務を適正に行うことができない者として「警備業の要件に関する規則」で定めるもの
                  8. 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者
                    ただし、その者が警備業者の相続人であって、その法定代理人が1.から7.のいずれにも該当しない場合を除く
                  9. 営業所ごと及び当該営業所において取り扱う警備業務の区分ごとに、警備員指導教育責任者を選任すると認められないことについて相当な理由がある者
                  10. 法人の役員が、1.から7.までのいずれかに該当する場合
                    (業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者、相談役、顧問その他法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有する者と認められる者を含む)
                  11. 4.に該当する者が、出資、融資、取引その他の関係を通じてその事業活動に支配的な影響力を有する者

                  代表挨拶

                  行政書士 𠮷田晃汰

                  皆様の警備業事業の開業を支援します!!

                  こんにちは、行政書士の𠮷田晃汰です!

                  当事務所は事業を開業されたい方を支援することを主に手続きを行なっています。

                  愛知県で警備事業を行う際は、私にお任せください。

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                    事業支援

                    名古屋市/著作権の登録申請代行サービス[事業支援の行政書士]

                    著作権の登録申請代行サービス
                    デコレート行政書士事務所

                    著作権登録 30,000円

                    著作権登録を行うメリットって?

                    当事務所は文化庁等の公的機関へ著作権登録を行なっている行政書士事務所です。

                    著作権登録を行うメリットは、不当に使用された場合の第3者への対抗要件となります。

                    つまり不動産登記と同じです。

                    また著作権を誰かに承継したい場合も著作権譲渡の登録が必要になります。

                    愛知県行政書士会|知的資産に関するもの

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                    サービス名報酬
                    著作権登録申請1登録330,00円
                    プログラム登録著作権登録申請1登録550,00円
                    著作権譲渡契約書作成110,000円
                    著作物使用許諾契約書作成110,000円
                    著作権関連契約書校正・内容確認110,000円
                    著作権登録原簿等登録事項記載書類の交付110,000円

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                    弊所の特徴

                    01 相場より安いご依頼費用

                    お客様の利益を最大限に考え、相場よりも安いご依頼費用で対応致します。

                    02 アフターサポート

                    著作権登録を行なった後に家族や知人へ著作権を渡したい場合、登録を行なった行政書士だとスムーズに書類を作成してくれます。

                    当事務所はしっかりとお客様のご要望へお答えいたしますので、お話をお聞かせください。

                    03 全国どこへでも対応

                    当事務所は日本全国どこへでも対応致します。そのため引越し先で別の行政書士に頼む必要はありませんし、自分の住んでいる地域で行政書士がいない場合お任せください。

                    【相談無料】お問い合わせください。

                    代表の挨拶

                    事務所代表の挨拶

                    行政書士 𠮷田晃汰

                    著作権登録は、行政書士又は弁護士等ができる業務です。

                    著作権は創り上げた瞬間に権利が発生しますが、不動産と同じで登録していない場合他人に権利対抗をすることができません。

                    皆様が創り上げた大切な権利を守り、人の想いを次へ繋いでいきます。

                    文化庁|著作権に関する質問

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