カテゴリー
宿泊業

旅館業許可申請においての建築基準法|名古屋市Ver.

Administrative scrivener
-行政書士-

代表 吉田晃汰

旅館許可業許可申請手続き
275,000円〜

デコレート行政書士事務所の吉田晃汰と申します。

旅館業許可申請時に消防法だけでなく、都市計画法・建築基準法が絡んできます。

東京都や神奈川県では建物の検査済証や建築士の疎明資料が求められるケースが多いです。

名古屋市の旅館営業に関して、建築基準法が申請でどう携わるか本記事で解説いたします。

①建築基準法の疎明資料

現在、名古屋市における旅館業許可申請の実務は、管轄する保健センターごとに対応が大きく異なります。

具体的には、中・中村・千種・南保健センターの4管轄が存在しますが、現時点では、建築士による疎明資料の提出を求められるケースは稀です。

一方で、延床面積が200㎡を超える建物や、接道義務・容積率・用途地域など、建築基準法上の判断が問題となる場合であっても、保健センターは原則として事業者の「自己申告」を前提に旅館業許可を行います。

そのため、仮に建築基準法に抵触している可能性があったとしても、申告内容に基づき許可が下りるケースも実務上は存在します。

しかし、営業開始後に建築部局等から行政指導が入った場合、保健センターが責任を負うことはありません。

実際には「自己申告で適合していると申告しましたよね」という整理となり、最終的な責任は事業者側に帰属します。

②法的な担保はどこに?

旅館業営業は、許可を取得して終わりではありません。

営業開始後も、関係法令に基づく継続的かつ厳格な行政監督が行われます。

こうしたリスクを踏まえると、建築基準法への適合性を担保する観点から、名古屋市の自己申告シートにおいて、建築士や行政書士の氏名を事業者名と併記して記載することを推奨します。

これにより専門家が関与し、法令適合性を確認したうえで申請が行われていることが明確になり、行政側からの評価・信頼性も高まります。

Support
-弊所サポート内容-

☑︎既存物件の法令確認

旅館業法による旅館・ホテル営業又は簡易宿所営業を行うにあたっては、建築基準法や都市計画法をはじめとする法令を遵守する必要があります。

弊事務所では、希望の物件が法令を遵守していて開業可能かどうかについて、物件を契約する前に事前に確認することが可能です。

☑︎必要書類の作成

旅館業許可申請に必要な書類は非常に多いです。そのため事業者様1人で仕上げるには多くの時間を要してしまい非常に大変です。

業界トップクラスの実績を有する弊事務所にお任せいただければ、無駄のない手続きにより最短での開業が可能です。

⚠️非行政書士による申請サポート注意⚠️

保健所への旅館業許可申請に関する
代理の相談・書類作成・その他対応は、行政書士のみが行えます。

民泊運営代行や立ち上げコンサル・住宅宿泊管理業へ依頼する場合、
行政書士法により拘禁又は罰金が科せられる可能性があります。

\ まずは気軽に相談 /

お客様は物件の契約だけでOK!
面倒な手続きは全て弊所が対応します!

1.民泊法令チェック
2.現地調査・測量
3.書類作成・図面作成
4.保健所・消防署への連絡
5.近隣住民への説明
6.保健所への届出
7.不備連絡の対応

事前決済のため、
料金変動の恐れ無し!!

当事務所サポート報酬

内容(手続き)金額(税込)
旅館業法
(旅館業許可申請)
275,000円
図面作成代行
※現地調査有
77,000円
図面作成代行
※現地調査無
33,000円
防火対象物使用開始届66,000円

※保健所立入検査は日当費用がかかります。
※旅館業許可の場合、申請手数料が別途かかります。

TEL 

090-6467-5318

土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

(出られなかった際は、必ず折り返しします。)

Mail 

    LINEでの問い合わせ

    カテゴリー
    宿泊業

    小樽市での旅館業許可(ホテル・簡易宿所)取得の申請代行サポート

    Administrative scrivener
    -行政書士-

    代表 吉田晃汰

    旅館許可業許可申請手続き
    242,000円〜

    デコレート行政書士事務所の吉田晃汰と申します。
    
    小樽市の旅館業許可申請の相談の中で、他の自治体と比べ、都市計画課や建築指導課・ごみ減量推進課に関する行政協議及び届出があることです。
    
    北海道の他自治体と申請の流れや申請添付書類が異なるため、旅館業許可に特化した行政書士事務所に依頼しましょう。

    旅館業許可申請①申請手順

    ①事前相談
    小樽市の管轄行政機関にて、旅館業許可申請の打ち合わせを行います。

    ②旅館業許可申請
    全ての行政機関へ許可取得の協議・届出が終わった後、保健所へ旅館業許可申請を行います。

    また他自治体に比べ、消防設備や宿泊施設に対する届出が多いため、あらかじめ準備が必要になります。

    ③保健所の許可検査
    保健所担当者による申請書類や本人確認の検査が行われます。

    ④許可証交付
    保健所から近隣施設へ許可交付の旨を伝えた後、許可証交付の連絡を待ちます。

    旅館業許可申請②必要書類

    小樽市での旅館業許可申請に必要な申請添付書類は下記になります。

    担当者は、宿泊施設の個々状況により追加資料を求めます。

    1. 手数料23,100円

    ※保健所に直接支払い。

    2. 申請書

    ※旅館業営業許可申請書、営業施設の構造設備概要書、寝具の種類及び数量の調書

    3. 敷地内の建物配置図

    4. 付近見取図

    ※周囲100m圏内に学校や児童福祉施設、社会教育関係の施設等がある場合は、保健所より関係機関へ意見照会を行うため、許可証の交付に通常より時間を要します。

    5. 各階平面図・断面図

    ※客室、出入口、窓、浴場及び便所の数並びに位置並びに各柱間の長さ等を明示したもの

    6. 建築基準法による確認済証の写し

    7. 消防法令適合通知書

    ※交付後3ヶ月以内有効
    ※消防本部予防課で消防法令適合通知書(旅館業法第3条)の交付を受けてください。

    8. 土地及び建物の登記事項証明書の写し 

    ※交付後 3 ヶ月以内有効

    9. 土地及び建物の所有者の承諾書の写し

    ※所有者と申請者が異なる場合のみ

    10. 廃棄物に関する協議報告書

    【温泉を客の浴用に供しようとする場合】

    11.小樽市温泉法施行細則第3条による温泉利用許可書の写し

    【申請者(営業者)が法人の場合】

    12.法人の登記事項証明書(定款又は寄付行為の写し)

    ※交付後3ヶ月以内有効

    【玄関帳場を設置しない場合及び職員が常駐しない場合】

    13.誓約書

    Support
    -弊所サポート内容-

    ☑︎既存物件の法令確認

    旅館業法による旅館・ホテル営業又は簡易宿所営業を行うにあたっては、建築基準法や都市計画法をはじめとする法令を遵守する必要があります。

    弊事務所では、希望の物件が法令を遵守していて開業可能かどうかについて、物件を契約する前に事前に確認することが可能です。

    ☑︎必要書類の作成

    旅館業許可申請に必要な書類は非常に多いです。そのため事業者様1人で仕上げるには多くの時間を要してしまい非常に大変です。

    業界トップクラスの実績を有する弊事務所にお任せいただければ、無駄のない手続きにより最短での開業が可能です。

    ⚠️非行政書士による申請サポート注意⚠️

    保健所への旅館業許可申請に関する
    代理の相談・書類作成・その他対応は、行政書士のみが行えます。

    民泊運営代行や立ち上げコンサル・住宅宿泊管理業へ依頼する場合、
    行政書士法により拘禁又は罰金が科せられる可能性があります。

    \ まずは気軽に相談 /

    お客様は物件の契約だけでOK!
    面倒な手続きは全て弊所が対応します!

    1.民泊法令チェック
    2.現地調査・測量
    3.書類作成・図面作成
    4.保健所・消防署への連絡
    5.近隣住民への説明
    6.保健所への届出
    7.不備連絡の対応

    事前決済のため、
    料金変動の恐れ無し!!

    当事務所サポート報酬

    内容(手続き)金額(税込)
    旅館業法
    (旅館業許可申請)
    242,000円
    図面作成代行
    ※現地調査有
    77,000円
    図面作成代行
    ※現地調査無
    33,000円
    防火対象物使用開始届66,000円

    ※保健所立入検査は日当費用がかかります。
    ※旅館業許可の場合、申請手数料が別途かかります。

    TEL 

    090-6467-5318

    土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

    (出られなかった際は、必ず折り返しします。)

    Mail 

      LINEでの問い合わせ

      Area for request
      -ご依頼対象エリア-

      カテゴリー
      宿泊業

      札幌市|旅館業許可(ホテル・簡易宿所)取得の申請代行サポート

      Administrative scrivener
      -行政書士-

      代表 吉田晃汰

      旅館許可業許可申請手続き
      242,000円〜

      デコレート行政書士事務所の吉田晃汰と申します。
      
      札幌市の旅館業許可申請の相談の中で、皆さん驚くのはやはり他の自治体との違いです。
      
      申請手順の流れや必要書類が、他の自治体と大きく異なるため、物件契約前にご連絡いただけますと幸いです。

      旅館業許可申請①申請手順

      ①事前相談
      札幌市保健所生活衛生課にて、旅館業許可申請の打ち合わせを行います。

      ここで旅館業法上のホテル・旅館営業なのか、簡易宿所なのか、チェックイン方法はどのような形で行くのか問題ないことを確認して旅館開業の計画に移ります。

      ※AirbnbやBookingなど、
      「1グループのみ」に貸し出す場合はホテル・旅館営業となります。

      ②計画公開
      旅館業として開業を行う建物に「標識」を設置いたします。

      ここで近隣住民や学校等に説明を求められた場合は説明会を実施いたします。

      ③旅館業許可申請&消防署届出
      計画公開から約1ヶ月後、旅館業許可の申請を保健所に行います。

      ※消防署の職員による立入検査がおこなれます。

      ④現地立ち合い
      保健所職員による宿泊施設検査が行われます。申請書類や営業概要に差異がないか、確認が行われます。

      ⑤許可証交付
      保健所から近隣施設へ許可交付の旨を伝えた後、許可証交付の連絡を待ちます。

      旅館業許可申請②必要書類

      札幌市での旅館業許可申請に必要な書類は、概ね約50枚となります。

      ①旅館業許可申請書
      ②施設営業概要書
      ③玄関帳場に関する図面・説明書
      ④宿泊施設の平面/立面/断面/配管/換気
      ⑤建築確認検査済証
      ⑥避難経路図
      ⑦防火対象物使用開始届
      ⑧土地・建物の権利証明書
      ⑨農地法・都市計画法で必要な申請書類
      etc・・・・

      Support
      -弊所サポート内容-

      ☑︎既存物件の法令確認

      民泊を行うにあたっては、建築基準法や都市計画法をはじめとする法令を遵守する必要があります。

      また札幌市において条例が制定されており注意が必要です。

      弊事務所では、希望の物件が法令を遵守していて開業可能かどうかについて、物件を契約する前に事前に確認することが可能です。

      ☑︎必要書類の作成

      旅館業許可申請に必要な書類は非常に多いです。そのため事業者様1人で仕上げるには多くの時間を要してしまい非常に大変です。

      業界トップクラスの実績を有する弊事務所にお任せいただければ、無駄のない手続きにより最短での開業が可能です。

      ⚠️非行政書士による申請サポート注意⚠️

      保健所への旅館業許可申請に関する
      代理の相談・書類作成・その他対応は、行政書士のみが行えます。

      民泊運営代行や立ち上げコンサル・住宅宿泊管理業へ依頼する場合、
      行政書士法により拘禁又は罰金が科せられる可能性があります。

      \ まずは気軽に相談 /

      お客様は物件の契約だけでOK!
      面倒な手続きは全て弊所が対応します!

      1.民泊法令チェック
      2.現地調査・測量
      3.書類作成・図面作成
      4.保健所・消防署への連絡
      5.近隣住民への説明
      6.保健所への届出
      7.不備連絡の対応

      事前決済のため、
      料金変動の恐れ無し!!

      当事務所サポート報酬

      内容(手続き)金額(税込)
      旅館業法
      (旅館業許可申請)
      242,000円
      図面作成代行
      ※現地調査有
      77,000円
      図面作成代行
      ※現地調査無
      33,000円
      防火対象物使用開始届66,000円

      ※保健所立入検査は日当費用がかかります。
      ※旅館業許可の場合、申請手数料が別途かかります。

      TEL 

      090-6467-5318

      土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

      (出られなかった際は、必ず折り返しします。)

      Mail 

        LINEでの問い合わせ

        Area for request
        -ご依頼対象エリア-

        カテゴリー
        道路工事

        【即日申請】大分県|看板取替や外壁塗装での道路使用・占用許可申請代行

        看板取替や外壁塗装の手続き
        デコレート行政書士事務所

        道路使用許可 40,000円
        ex.看板取替・高所作業

        道路使用・占用許可 80,000円
        ex.外壁塗装等の足場設置

        ※税抜表示価格です。
        ※法定費用・占用料は別途請求致します。
        ※国道・県道の場合は別途請求いたします。
        ※通行禁止道路通行許可、76条申請等の同時依頼も可能です。

        サービス内容

        01 お客様に代わって書類の作成

        お客様に代わって現地調査を行い、道路使用許可申請書や図面を作成いたします。

        遠方法人/事業者様で、現地測量や障壁物の確認等行えない方もぜひお任せください。

        02 道路交通課への申請・受取

        工期が間に合わず、「急いで警察署へ申請を行いたい!」という方にお勧めです。

        許可申請後、受取及び許可証の発送までサポートいたしますのでご安心ください。

        対応エリア

        大分県全域対応可能です。

        大分市,別府市,中津市,日田市,佐伯市,臼杵市,津久見市,竹田市,豊後高田市,杵築市,宇佐市,豊後大野市,由布市,国東市,姫島村,日出町,九重町,玖珠町

        お問い合わせ

        携帯電話 
        090-6467-5318
        (土日祝日可)午前9:00~午後8:00

        ※電話に出ない場合は、転送サービスにかかりますので「道路使用で電話をした」とお伝えください。
        当日中に折り返しいたします。

        Mail 

          LINEでの問い合わせ

          カテゴリー
          宿泊業

          【丸投げ代行】福岡の民泊(新法・旅館業法)開業届出・許可申請サービス

          デコレート行政書士事務所
          福岡県での民泊・旅館開業

          デコレート行政書士事務所です。

          当事務所では、福岡県における住宅宿泊事業法および旅館業法の届出・許可申請サポートを行っております。

          「民泊を開業したいけれど、何から始めればいいのかわからない」
          「福岡県で開業したいが、遠方で手続きが難しい」

          そのようなお悩みをお持ちの方を全面的にサポートいたします。

          また、当事務所では保健所から『申請は難しい』と言われた物件でも、実際に許可取得を実現した事例が多数ございます。

          許可取得でお困りの方は、ぜひ一度ご相談ください。

          サポート内容

          福岡県での住宅宿泊事業法や旅館業許可申請は、他自治体と比べ、かなりハードルが高いです。

          また北九州市での特区民泊についても同様です。

          福岡県行政書士会から抜粋

          届出や許可申請を行わずに、宿泊業を営むことは法律違反となります。

          物件契約前・購入前のご相談で、旅館業取得可否の調査を行いますのでお任せください。

          住宅宿泊事業法・旅館業法の手続きに求められる資料(平面図・求積図・施設概要書)はすべて弊所の方で作成いたします。

          それぞれ現地にて役所協議や申請に向かう必要があるので、3〜5回は足を運ぶことになります。

          またその際に求積図や立面図・法令で定められたチェックイン機器の資料が必要です。

          (福岡市での申請先)※自治体ごとに窓口は異なります。

          福岡市保健医療局 保健所〒810-0073 福岡市中央区舞鶴2丁目5番1号

          報酬費用

          代表挨拶

          行政書士 吉田晃汰

          当事務所は、北海道から沖縄県まで住宅宿泊事業法や旅館業法の届出・申請代行を行っております。

          申請実績は業界トップクラスの150軒超えで、「過去に許可取得困難」と言われた築古物件の許可取得のサポートも行いました。

          また消防設備士・清掃業や住宅宿泊管理業のご紹介も可能ですので、ご依頼時は丸っと投げられます。

          お問い合わせ

          TEL 

          090-6467-5318

          土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

          (出られなかった際は、必ず折り返しします。)

          LINEでの問い合わせ

          Mail 

            カテゴリー
            宿泊業

            犬山市|旅館業法(ホテル・簡易宿所)の許可申請代行サポート

            旅館業法許可取得サポート
            デコレート行政書士事務所

            当事務所は、愛知県犬山市での『旅館・ホテル開業の窓口』として民泊開業者のサポートをさせていただいております。

            ご依頼者のお客様では、「民泊や旅館として営業できるかわからない」や「保健所から申請できない」というケースが多いです。

            当事務所は保健所から「無理」と言われた物件においても、申請を行い許可取得できたケースが多数あります。

            許可取得でお困りの場合は、ご相談ください。

            サポート内容

            愛知県での旅館業法申請は、他自治体と比べ、かなりハードルが高いです。

            ※犬山市などの場合、「犬山市火災条例」に伴い構造設備含め事前に確認する必要があります。

            ④建築基準法(再建築不可・違法建築等)

            ※当事務所の実績として、保健所や建築審査課から「申請不可で違反」だと言われた物件でも許可交付になった事例もあります。

            物件契約前・購入前のご相談で、旅館業取得可否の調査を行いますのでお任せください。

            旅館業法の申請に必要な資料(平面図・求積図・施設概要書)はすべて弊所の方で作成いたします。

            犬山市の場合、江南保健所やその他犬山市の管轄役所への事前に協議や面談を行う必要があります。

            それぞれ現地にて役所協議や申請に向かう必要があるので、3〜5回は足を運ぶことになります。

            またその際に求積図や立面図・法令で定められたチェックイン機器の資料が必要です。

            (申請先の保健所)

            江南保健所〒483-8146
            江南市布袋下山町西80
            0587-56-21570587-54-5422犬山市、江南市、岩倉市、丹羽郡

            報酬費用

            ※現地調査が必要な場合は、
            別途20,000円(税別)請求いたします。

            ▼犬山市で民泊新法を希望の場合は下記から▼

            お問い合わせ

            TEL 

            090-6467-5318

            土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

            (出られなかった際は、必ず折り返しします。)

            Mail 

              LINEでの問い合わせ

              カテゴリー
              宿泊業

              三重県|旅館業法(ホテル・簡易宿所)の許可申請代行サポート

              旅館・ホテル開業サポート
              デコレート行政書士事務所

              ※現地調査が必要な場合、別途20,000円。
              ※税別価格表示。

              【旅館業法開業の窓口】
              当事務所は、三重県の『旅館業法開業の窓口』として民泊開業者のサポートをさせていただいております。

              お客様のご希望であれば、旅館業法の許可に必要なチェックインシステムやその他業者のご紹介も可能です。

              ※建築士、清掃業者・駆けつけ業者、カメラマン、インテリアコーディネーターその他ご希望ありましたらお声がけください。

              サポート内容

              ※四日市などの場合、「四日市火災条例」に伴い構造設備含め事前に確認する必要があります。

              ③水質汚濁防止法(水回り)

              ④建築基準法(再建築不可・違法建築)

              ※建築基準法上、保健所から「申請不可で違反」だと言われた物件でも許可交付になった事例もありますのでお気軽にご連絡ください。

              当事務所では旅館業法だけでなく、上記の関係法令も含め許可取得の判断をさせていただきます。

              三重県の場合、保健所と消防・地域推進課への書類を主に手続きをする必要があります。

              それぞれ現地にて役所協議や申請に向かう必要があるので、3〜5回は足を運ぶことになります。

              役所協議から当事務所がお客様に代わって行うため、平日時間の取れない方や遠方事業者様のお役に立てるかと思います。

              報酬費用

              ※現地調査が必要な場合は、
              別途20,000円(税別)請求いたします。

              お問い合わせ

              TEL 

              090-6467-5318

              土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

              (出られなかった際は、必ず折り返しします。)

              Mail 

                LINEでの問い合わせ

                ▼三重県で民泊新法を希望の場合は下記から▼

                【対応エリア】
                津市,四日市市,伊勢市,松阪市,桑名市,鈴鹿市,名張市,尾鷲市,亀山市,鳥羽市,熊野市,いなべ市,志摩市,伊賀市,木曽岬町,東員町,菰野町,朝日町,川越町,多気町,明和町,大台町,玉城町,度会町,大紀町,南伊勢町,紀北町,御浜町,紀宝町

                カテゴリー
                宿泊業

                岐阜県|旅館業法(ホテル・簡易宿所)の許可申請代行サポート

                旅館・ホテル開業サポート
                デコレート行政書士事務所

                ※現地調査が必要な場合、別途20,000円(税別)

                【旅館業法開業の窓口】
                当事務所は、岐阜県の『旅館業法開業の窓口』として民泊開業者のサポートをさせていただいております。

                ご依頼いただければ、民泊に必要な初期費用や不動産会社はもちろん下記民泊に必要な業者をすべてご紹介いたします。

                ▶︎消防設備士
                ▶︎清掃業者・駆けつけ業者
                ▶︎カメラマン
                ▶︎インテリアコーディネーター

                サポート内容

                本来、建築基準法等の法令に違反した建物でも行政書士を通すことで許可取得できる場合がございます。

                岐阜県の場合、保健所と消防・建築基準法の書類を主に手続きをする必要があります。

                事前に保健所・消防署・建築審査課等へ相談を行い、それを基にして構造・消防設備工事を行う必要があります。

                報酬費用

                ※現地調査が必要な場合は、
                別途20,000円(税別)請求いたします。

                お問い合わせ

                TEL 

                090-6467-5318

                土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

                (出られなかった際は、必ず折り返しします。)

                Mail 

                  LINEでの問い合わせ

                  【弊所-別サイト-】

                  【対応エリア】
                  岐阜市,大垣市,多治見市,関市,中津川市,美濃市,瑞浪市,羽島市,恵那市,美濃加茂市,土岐市,各務原市,可児市,山県市,瑞穂市,飛騨市,本巣市,郡上市,下呂市,海津市,岐南町,笠松町,養老町,垂井町,関ケ原町,神戸町,輪之内町,安八町,揖斐川町,大野町,池田町,北方町,坂祝町,富加町,川辺町,七宗町,八百津町,白川町,東白川村,御嵩町,白川村

                  YouTubeでも解説!

                  岐阜県での民泊申請をYouTubeにて解説いたしました。

                  旅館業許可申請に関するご不明点は、「お問い合わせ」からご連絡ください。

                  カテゴリー
                  Uncategorized

                  【当日申請】名古屋市|道路使用許可の申請代行サポート

                  道路使用申請代行のご依頼なら
                  デコレート行政書士事務所

                  道路使用許可 35,000円
                  書類作成から申請まで込み。

                  ※税別価格表示。
                  ※警察署への申請費用(2,500円)は別途請求致します。

                  01 お客様に代わって書類の作成

                  お客様に代わって現地調査を行い、道路使用許可申請書や図面を作成いたします。

                  名古屋市外のお客様で工期が間に合わず、急ぎ申請を行いたいという方もご連絡ください。

                  02 道路交通課への申請・受取

                  許可申請後、受取及び許可証の発送までサポートいたしますのでご安心ください。

                  ・看板工事の取り替え

                  ・医療機器などの荷物搬入

                  ・通行車道道路の工事etc・・・

                  お問い合わせ

                  携帯電話 
                  090-6467-5318
                  (土日祝日可)午前9:00~午後8:00

                  ※電話に出ない場合は、転送サービスにかかりますので「道路使用で電話をした」とお伝えください。
                  当日中に折り返しいたします。

                  Mail 

                    LINEでの問い合わせ

                    カテゴリー
                    旅行業

                    名古屋市|地域限定旅行業の申請代行サポート

                    地域限定旅行業サポート
                    デコレート行政書士事務所

                    ※登録免許税90,000円は別途かかります。

                    旅行業の登録申請は、提出書類が多く、手続きが少し複雑に感じるかもしれません。

                    そんな時は、行政書士に相談・依頼するのも有効な手段です。

                    【当事務所への依頼メリット】

                    的確なアドバイス: 登録要件や関連法規に関する疑問点を解消できる。

                    書類作成の代行: 煩雑な申請書類の作成を任せられる。

                    手続きのスムーズ化: 役所とのやり取りや、不備のない申請をサポートしてくれる。

                    時間と労力の節約: 本来の事業準備に集中できる。

                    サポート内容

                    愛知県庁の担当窓口に、登録要件や手続きについて相談し、個別具体に合わせた必要書類を作成いたします。

                    ※公的書類は別途費用がかかります。

                    準備した書類一式を愛知県庁の担当窓口に提出します。

                    審査: 提出された書類に基づき、県による審査が行われます。

                    ※標準処理期間:30日程度

                    審査が通ると、登録の通知があります。指示に従い、登録免許税(9万円)を納付します。

                    行政書士の挨拶

                    当事務所のHPを拝見いただき、ありがとうございます。

                    地域限定旅行業は、あなたのアイデアと情熱で、名古屋エリアのまだ知られざる魅力を引き出し、旅行者に忘れられない体験を提供できる素晴らしいビジネスです。

                    登録手続きは少し複雑に感じるかもしれませんが、弊所にご依頼いただければ、営業開始まで迷うことないよう登録申請を行わせていただきます。

                    お問い合わせ

                    LINEでの問い合わせ

                    TEL 

                    090-6467-5318

                    土日祝日可)午前10:00~午後5:00 

                    申請先

                    〒460-8501名古屋市中区三の丸3-1-2 本庁舎1階
                    Tel:052-954-6854

                    対応エリア

                    名古屋市,豊橋市,岡崎市,一宮市,瀬戸市,半田市,春日井市,豊川市,津島市,碧南市,刈谷市,豊田市,安城市,西尾市,蒲郡市,犬山市,常滑市,江南市,小牧市,稲沢市,新城市,東海市,大府市,知多市,知立市,尾張旭市,高浜市,岩倉市,豊明市,日進市,田原市,愛西市,清須市,北名古屋市,弥富市,みよし市,あま市,長久手市,東郷町,豊山町,大口町,扶桑町,大治町,蟹江町,飛島村,阿久比町,東浦町,南知多町,美浜町,武豊町,幸田町,設楽町,東栄町,豊根村