カテゴリー
宿泊業

小樽市での旅館業許可(ホテル・簡易宿所)取得の申請代行サポート

Administrative scrivener
-行政書士-

代表 吉田晃汰

旅館許可業許可申請手続き
242,000円〜

デコレート行政書士事務所の吉田晃汰と申します。

小樽市の旅館業許可申請の相談の中で、他の自治体と比べ、都市計画課や建築指導課・ごみ減量推進課に関する行政協議及び届出があることです。

北海道の他自治体と申請の流れや申請添付書類が異なるため、旅館業許可に特化した行政書士事務所に依頼しましょう。

旅館業許可申請①申請手順

①事前相談
小樽市の管轄行政機関にて、旅館業許可申請の打ち合わせを行います。

②旅館業許可申請
全ての行政機関へ許可取得の協議・届出が終わった後、保健所へ旅館業許可申請を行います。

また他自治体に比べ、消防設備や宿泊施設に対する届出が多いため、あらかじめ準備が必要になります。

③保健所の許可検査
保健所担当者による申請書類や本人確認の検査が行われます。

④許可証交付
保健所から近隣施設へ許可交付の旨を伝えた後、許可証交付の連絡を待ちます。

旅館業許可申請②必要書類

小樽市での旅館業許可申請に必要な申請添付書類は下記になります。

担当者は、宿泊施設の個々状況により追加資料を求めます。

1. 手数料23,100円

※保健所に直接支払い。

2. 申請書

※旅館業営業許可申請書、営業施設の構造設備概要書、寝具の種類及び数量の調書

3. 敷地内の建物配置図

4. 付近見取図

※周囲100m圏内に学校や児童福祉施設、社会教育関係の施設等がある場合は、保健所より関係機関へ意見照会を行うため、許可証の交付に通常より時間を要します。

5. 各階平面図・断面図

※客室、出入口、窓、浴場及び便所の数並びに位置並びに各柱間の長さ等を明示したもの

6. 建築基準法による確認済証の写し

7. 消防法令適合通知書

※交付後3ヶ月以内有効
※消防本部予防課で消防法令適合通知書(旅館業法第3条)の交付を受けてください。

8. 土地及び建物の登記事項証明書の写し 

※交付後 3 ヶ月以内有効

9. 土地及び建物の所有者の承諾書の写し

※所有者と申請者が異なる場合のみ

10. 廃棄物に関する協議報告書

【温泉を客の浴用に供しようとする場合】

11.小樽市温泉法施行細則第3条による温泉利用許可書の写し

【申請者(営業者)が法人の場合】

12.法人の登記事項証明書(定款又は寄付行為の写し)

※交付後3ヶ月以内有効

【玄関帳場を設置しない場合及び職員が常駐しない場合】

13.誓約書

Support
-弊所サポート内容-

☑︎既存物件の法令確認

旅館業法による旅館・ホテル営業又は簡易宿所営業を行うにあたっては、建築基準法や都市計画法をはじめとする法令を遵守する必要があります。

弊事務所では、希望の物件が法令を遵守していて開業可能かどうかについて、物件を契約する前に事前に確認することが可能です。

☑︎必要書類の作成

旅館業許可申請に必要な書類は非常に多いです。そのため事業者様1人で仕上げるには多くの時間を要してしまい非常に大変です。

業界トップクラスの実績を有する弊事務所にお任せいただければ、無駄のない手続きにより最短での開業が可能です。

⚠️非行政書士による申請サポート注意⚠️

保健所への旅館業許可申請に関する
代理の相談・書類作成・その他対応は、行政書士のみが行えます。

民泊運営代行や立ち上げコンサル・住宅宿泊管理業へ依頼する場合、
行政書士法により拘禁又は罰金が科せられる可能性があります。

\ まずは気軽に相談 /

お客様は物件の契約だけでOK!
面倒な手続きは全て弊所が対応します!

1.民泊法令チェック
2.現地調査・測量
3.書類作成・図面作成
4.保健所・消防署への連絡
5.近隣住民への説明
6.保健所への届出
7.不備連絡の対応

事前決済のため、
料金変動の恐れ無し!!

当事務所サポート報酬

内容(手続き)金額(税込)
旅館業法
(旅館業許可申請)
242,000円
図面作成代行
※現地調査有
77,000円
図面作成代行
※現地調査無
33,000円
防火対象物使用開始届66,000円

※保健所立入検査は日当費用がかかります。
※旅館業許可の場合、申請手数料が別途かかります。

TEL 

090-6467-5318

土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

(出られなかった際は、必ず折り返しします。)

Mail 

    LINEでの問い合わせ

    Area for request
    -ご依頼対象エリア-