警備業の開業
デコレート行政書士事務所

三重県での開業はお任せ
ご依頼費用 66,000円
※税込価格です。
※交通費・法定費用は別途請求いたします。
はじめに
令和に入り、警備業者の数はますます右肩た上がりです。現在は日本全国で1万社を超えています。

当事務所は警備業開業マニュアルを作成し、お客様の許認可を取得し、スムーズな開業を目指します。
必要な手続きは全てサポートします。
警備業開は当事務所へお任せください!
こんな方におすすめ!

01 警備業の開業をスムーズにしたい
警察署に警備業の認定申請を行う際に、人的欠格事由のチェックや必要書類の不備・確認・専門的な書類の作成が必要です。
警備業を行うには他にも事務所の賃貸契約など様々なものがあるでしょう。
お客様とヒアリングを行い、開業の際に必要なことを全てお客様個々のマニュアルを作成し、スムーズな開業を目指します。
02 警備業認定(許可)が取得できるか不安
当事務所は、警備業法に精通した行政書士事務所です。
警備業の認定申請はしっかりと準備をしないとスムーズに警察は受け付けてくれません。開業の際はお頼りください。
03 警備業に関わる手続きは開業後も行政書士にお任せしたい
警備業を開業してしばらく経ってから、事業の内容変更や追加を行うかと思います。
その際の手続きは、開業をサポートした当事務所へお任せください。
対象エリア

三重県全域エリア対応しています!!
津市,四日市市,伊勢市,松阪市,桑名市,鈴鹿市,名張市,尾鷲市,亀山市,鳥羽市,熊野市,いなべ市,志摩市,伊賀市,木曽岬町,東員町,菰野町,朝日町,川越町,多気町,明和町,大台町,玉城町,度会町,大紀町,南伊勢町,紀北町,御浜町,紀宝町
※名古屋駅からの交通費をいただきます。
ご依頼報酬

明瞭会計のため、安心してご依頼。
当事務所はご契約前に見積もりを行い、お客様に金額をお確かめいただきます。
事業開業や新規事業で予算を組む際に、できる限り迷惑がかからないようにという当事務所のモットーです。
| 新規認定申請のみ | 66,000円 |
| 服装届・護身用具届(セット) | 33,000円 |
| 新規認定申請・服装届・護身用具届(セット) | 88,000円 |
| 更新認定申請 | 44,000円 |
| 機械警備業開始届 | 44,000円 |
| 変更届・廃止届 | 22,000円 |
必要書類

当事務所が専門書類の作成致します!!
※住民票や履歴書等はお客様に作成してもらいます。
・認定(認定証更新)申請書
・代表者に関する書類
誓約書(個人申請用又は法人申請用)
・代表者(役員)に関する書類
履歴書
住民票の写し(本籍(国籍等)の記載が必要)
身分(元)証明書 *本籍地の役所で交付を受けることができます。
医師の診断書(個人・役員用、合格証明書用)
・選任する警備員指導教育責任者に関する書類
履歴書
住民票の写し(本籍(国籍等)の記載が必要)
身分(元)証明書 *本籍地の役所で交付を受けることができます。
医師の診断書(警備員指導教育責任者用)
警備員指導教育責任者資格者証の写し
誓約書(警備員指導教育責任者業務用)
誓約書(警備員指導教育責任者欠格用)
注 代表者(役員)が選任の警備員指導教育責任者を兼ねる場合は、上記1から4の書類については、代表者(役員)用の書類1通のみでかまいません
▷三重県(添付書類ダウンロード)
お問い合わせ
TEL
090-6467-5318
(土日祝日可)午前8:00~午後10:00
(出られなかった際は、必ず折り返しします。)
LINEでの問い合わせ

警備業の要件

警備事業法3条により
以下に適合する者は開業できません。
次のいずれかに該当する場合には、認定を受けることはできません。
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- 禁錮以上の刑に処せられ、又は警備業法の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
- 最近5年間に、警備業法の規定、警備業法に基づく命令の規定若しくは処分に違反し、又は警備業務に関し他の法令の規定に違反する重大な不正行為で「警備業の要件に関する規則」で定めるものをした者
- 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で「警備業の要件に関する規則」で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第12条若しくは第12条の6の規定による命令又は同法第12条の4第2項の規定による指示を受けた者であって、当該命令又は指示を受けた日から起算して3年を経過しないもの
- アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者
- 心身の障害により警備業務を適正に行うことができない者として「警備業の要件に関する規則」で定めるもの
- 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者
ただし、その者が警備業者の相続人であって、その法定代理人が1.から7.のいずれにも該当しない場合を除く - 営業所ごと及び当該営業所において取り扱う警備業務の区分ごとに、警備員指導教育責任者を選任すると認められないことについて相当な理由がある者
- 法人の役員が、1.から7.までのいずれかに該当する場合
(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者、相談役、顧問その他法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有する者と認められる者を含む) - 4.に該当する者が、出資、融資、取引その他の関係を通じてその事業活動に支配的な影響力を有する者
※お客様には誓約書をしっかりチェックしてもらいます。もしこの欠格事由に該当し不認定(不許可)になった場合、返金いたしません。
代表挨拶
行政書士 𠮷田晃汰

警備業事業の開業を支援します!!
三重県で警備業や建設業、夜の街の手続きなど幅広くサポートしている行政書士事務所の代表𠮷田 晃汰です!!
私は2002年生まれの若造です。ですが高校生の時から事業を行なっており、事業歴としては約5年間です。
そのため、幅広いマーケティングの知識・奥深い専門知識があります。
話しやすくて・仕事が早い
当事務所はそんな事務所です!!