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事業支援

名古屋市/著作権の登録申請代行サービス[事業支援の行政書士]

著作権の登録申請代行サービス
デコレート行政書士事務所

著作権登録 30,000円

著作権登録を行うメリットって?

当事務所は文化庁等の公的機関へ著作権登録を行なっている行政書士事務所です。

著作権登録を行うメリットは、不当に使用された場合の第3者への対抗要件となります。

つまり不動産登記と同じです。

また著作権を誰かに承継したい場合も著作権譲渡の登録が必要になります。

愛知県行政書士会|知的資産に関するもの

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料金プラン

お客様の要望をお聞かせください。

[料金詳細]

サービス名報酬
著作権登録申請1登録330,00円
プログラム登録著作権登録申請1登録550,00円
著作権譲渡契約書作成110,000円
著作物使用許諾契約書作成110,000円
著作権関連契約書校正・内容確認110,000円
著作権登録原簿等登録事項記載書類の交付110,000円

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弊所の特徴

01 相場より安いご依頼費用

お客様の利益を最大限に考え、相場よりも安いご依頼費用で対応致します。

02 アフターサポート

著作権登録を行なった後に家族や知人へ著作権を渡したい場合、登録を行なった行政書士だとスムーズに書類を作成してくれます。

当事務所はしっかりとお客様のご要望へお答えいたしますので、お話をお聞かせください。

03 全国どこへでも対応

当事務所は日本全国どこへでも対応致します。そのため引越し先で別の行政書士に頼む必要はありませんし、自分の住んでいる地域で行政書士がいない場合お任せください。

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代表の挨拶

事務所代表の挨拶

行政書士 𠮷田晃汰

著作権登録は、行政書士又は弁護士等ができる業務です。

著作権は創り上げた瞬間に権利が発生しますが、不動産と同じで登録していない場合他人に権利対抗をすることができません。

皆様が創り上げた大切な権利を守り、人の想いを次へ繋いでいきます。

文化庁|著作権に関する質問

お問い合わせ

TEL 

090-6467-5318

土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

(出られなかった際は、必ず折り返しします。)

Mail 

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