登録支援機関を通じ、グローバル化へ
デコレート行政書士事務所

登録支援機関 1 1 0,000円
※税込価格です。
※登録欠格事由に当てはまっている場合は、
当事務所へはご依頼できません。
※法定費用・交通費は別途請求いたします。
事務所代表の挨拶

行政書士 𠮷田晃汰
当事務所のホームページをご覧いただき、ありがとうございます。
デコレート行政書士事務所代表の𠮷田です。
登録支援機関開業や申請をお考え方は、まずはご相談ください。
お客様へお役立ちする情報を必ず提供いたします。
【相談無料】お問い合わせください。
料金プラン

登録支援機関手続きはお任せください!!
| ご依頼費用 | 申請手数料 | |
| 完全代行プラン | 275,000円 | 28,400円 |
| 書類作成プラン | 220,000円 | 28,400円 |
会社設立もお任せください!!
登録支援機関を開業される前は、会社設立を行い許可を取得することをお勧めします。
(1)法人からくる信頼感
(2)事業の永続性(許認可の継続性)
【相談無料】お問い合わせください。
弊所の特徴

01 相場より安いご依頼費用
お客様の利益を最大限に考え、相場よりも安いご依頼費用で対応致します。

02 アフターサポート
登録支援機関は、5年ごとに更新手続きを行う必要があります。
弊所に新規開業をお任せいただければ、更新時期が近くなった時のご連絡や面倒な手続きは全て行います。

03 全国どこへでも対応
当事務所は「日本のグローバルビジネス事業発展」のため、全国対応を行なっています。
身近な地域で登録支援機関に詳しい行政書士がいない場合は、お任せください。
【相談無料】お問い合わせください。
登録支援機関について
登録支援機関の登録要件について
・支援責任者及び1名以上の支援担当者を選任していること
以下のいずれかに該当すること
01登録支援機関になろうとする個人又は団体が、2年以内に中長期在留者(就労系資格のみ)の受入れ実績があること
02登録支援機関になろうとする個人又は団体が、2年以内に報酬を得る目的で、業として、外国人に関する各種相談業務に従事した経験を有すること
03選任された支援担当者が、過去5年間に2年以上中長期在留者の生活相談業務に従事した経験を有すること
04上記のほか、登録支援機関になろうとする個人又は団体が、これらと同程度に支援業務を適正に実施できると認められていること。
・1年以内に責めに帰すべき事由により特定技能外国人又は技能実習生の行方不明者を発生させていないこと
・支援の費用を直接又は間接的に外国人本人に負担させないこと
・刑罰法令違反による罰則(5年以内に出入国又は労働に関する法令により罰せられたなど)を受けていないこと
・5年以内に出入国又は労働に関する法令に関し著しく不正又は不当な行為を行っていないこと
登録欠格事由について
1.関係法律による刑罰に処せられ,その執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
2.心身の故障により支援業務を適正に行うことができない者,
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者等
3.登録支援機関としての登録を取り消された日から5年を経過しない者(取り消された法人の役員であった者を含む)
4.登録の申請の日前5年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした者
5.暴力団員等暴力団排除の観点から定める事由に該当する者
6.受入れ機関や技能実習制度における実習実施者等であった場合において,過去1年間に自らの責めに帰すべき事由により行方不明者を発生させている者
7.支援責任者及び支援担当者が選任されていない者
(支援責任者と支援担当者との兼任は可)
8.次のいずれにも該当しない者
・過去2年間に中長期在留者(就労資格のみ。)の受入れ又は管理を適正に行った実績がある者であること
・過去2年間に報酬を得る目的で業として本邦在留外国人に関する各種相談業務に従事した経験を有する者であること
・支援責任者及び支援担当者が過去5年間に2年以上中長期在留者(就労資格のみ。)の生活相談業務に従事した一定の経験を
有する者であること
・支援業務を適正に実施することができる者であること
9.外国人が十分理解できる言語による情報提供・相談等の支援を実施することができる体制を有していない者
10.支援業務の実施状況に係る文書を作成し,雇用契約終了日から1年以上備え置かない者
11.支援責任者又は支援担当者が一定の前科がある等の欠格事由に該当する者
12.支援に要する費用を,直接又は間接に外国人に負担させる者
13.支援委託契約を締結するに当たり,受入れ機関に対し,支援に要する費用の額及び内訳を示さない者
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