解体工事業登録の申請代行

岐阜県で解体工事業登録をしたい。
500万円以上になるので、建設業許可(解体工事業)の許可を取りたい。
デコレート行政書士事務所に
お任せください!!
ご依頼料金(税込)
解体工事業登録
60,000円
建設業許可(解体工事業)
60,000円〜
【相談無料】岐阜市・大垣市・各務原市
ご依頼多数受け付けています!!
〈ご依頼メリット〉
01 更新・変更届のサポート付き
解体工事業登録や建設業許可は、許可を取得してから5年ごとに更新手続きを行う必要があります。
弊所は、更新や変更手続きのサポートもいたしますので許可に関することは丸投げできます!!
02 産廃許可などその他必要な手続きも
解体工事業や建設業許可の場合、産廃許可も同時並行に取得するということがあります。
弊所は必要な手続きもご一緒にご依頼できるので別の行政書士を探す必要がありません!!
※お近くの専門行政書士をお探しいたします。
03 相談無料
弊所へのお問い合わせや相談は、お客様の利益を最大限に考え無料にしています。
【相談無料】多治見市・可児市・関市
ご依頼多数受け付けています!!
解体工事業の登録
〈解体工事業とは?〉
建設リサイクル法第21条第1項に定める登録を受けて解体工事業を営む者をいいます。
解体工事業を営む場合は、建設業許可(土木・建築・解体工事業)を取得するか、解体工事業の登録を受けるかのいずれかが必要です。
解体工事部分は自ら施工せずに他の者に請け負わせる場合でも、その工事を含む建設工事の完成を請け負う営業をする者自身は、「解体工事業を営む者」になりますので、登録等を受ける必要があります。

〈500万円以上の解体工事〉
500万円以上の解体工事を請け負う場合、解体工事業登録ではなく建設業許可(解体工事業)の取得が必要になります。
〈500万円未満の解体工事〉
解体工事業の登録又は建設業許可(土木・建築・解体工事)を取得している場合は、解体工事業の登録なしで500万円未満の解体工事を請け負うことができます。
【相談無料】高山市・中津川市・羽島市
ご依頼多数受け付けています!!
必要書類
〈解体工事業登録申請〉
・誓約書
〈法定手数料(収入印紙)〉
新規・・・33,000円
更新・・・26,000円
【相談無料】美濃加茂市・瑞穂市・土岐市
ご依頼多数受け付けています!!
ご依頼の流れ
01 お問い合わせ
まずはお問い合わせください。
02 打ち合わせ(対面不要)
解体工事業の登録に必要な情報の交換・見積額等の打ち合わせを行います。
※メール・LINE・ZOOMからお選びいただけます。
03 書類収集・作成
必要書類の収集・作成を行います。
04 申請代行
書類作成が終わり次第、弊所の方で申請代行をいたします。
05 登録完了
約20日で登録が完了次第、解体工事業の業務を行うことができます。
【相談無料】郡上市・下呂市・海津市
ご依頼多数受け付けています!!
お問い合わせ
TEL
090-6467-5318
(土日祝日可)午前8:00~午後10:00
(出られなかった際は、必ず折り返しします。)
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