Administrative scrivener
-行政書士-

代表 吉田晃汰
旅館許可業許可申請手続き
275,000円〜
デコレート行政書士事務所の吉田晃汰と申します。
旅館業許可申請時に消防法だけでなく、都市計画法・建築基準法が絡んできます。
東京都や神奈川県では建物の検査済証や建築士の疎明資料が求められるケースが多いです。
名古屋市の旅館営業に関して、建築基準法が申請でどう携わるか本記事で解説いたします。
①建築基準法の疎明資料

現在、名古屋市における旅館業許可申請の実務は、管轄する保健センターごとに対応が大きく異なります。
具体的には、中・中村・千種・南保健センターの4管轄が存在しますが、現時点では、建築士による疎明資料の提出を求められるケースは稀です。
一方で、延床面積が200㎡を超える建物や、接道義務・容積率・用途地域など、建築基準法上の判断が問題となる場合であっても、保健センターは原則として事業者の「自己申告」を前提に旅館業許可を行います。
そのため、仮に建築基準法に抵触している可能性があったとしても、申告内容に基づき許可が下りるケースも実務上は存在します。
しかし、営業開始後に建築部局等から行政指導が入った場合、保健センターが責任を負うことはありません。
実際には「自己申告で適合していると申告しましたよね」という整理となり、最終的な責任は事業者側に帰属します。
②法的な担保はどこに?

旅館業営業は、許可を取得して終わりではありません。
営業開始後も、関係法令に基づく継続的かつ厳格な行政監督が行われます。
こうしたリスクを踏まえると、建築基準法への適合性を担保する観点から、名古屋市の自己申告シートにおいて、建築士や行政書士の氏名を事業者名と併記して記載することを推奨します。
これにより専門家が関与し、法令適合性を確認したうえで申請が行われていることが明確になり、行政側からの評価・信頼性も高まります。
Support
-弊所サポート内容-
☑︎既存物件の法令確認

旅館業法による旅館・ホテル営業又は簡易宿所営業を行うにあたっては、建築基準法や都市計画法をはじめとする法令を遵守する必要があります。
弊事務所では、希望の物件が法令を遵守していて開業可能かどうかについて、物件を契約する前に事前に確認することが可能です。
☑︎必要書類の作成
旅館業許可申請に必要な書類は非常に多いです。そのため事業者様1人で仕上げるには多くの時間を要してしまい非常に大変です。
業界トップクラスの実績を有する弊事務所にお任せいただければ、無駄のない手続きにより最短での開業が可能です。
⚠️非行政書士による申請サポート注意⚠️
保健所への旅館業許可申請に関する
代理の相談・書類作成・その他対応は、行政書士のみが行えます。
民泊運営代行や立ち上げコンサル・住宅宿泊管理業へ依頼する場合、
行政書士法により拘禁又は罰金が科せられる可能性があります。
\ まずは気軽に相談 /

お客様は物件の契約だけでOK!
面倒な手続きは全て弊所が対応します!
| 1.民泊法令チェック |
| 2.現地調査・測量 |
| 3.書類作成・図面作成 |
| 4.保健所・消防署への連絡 |
| 5.近隣住民への説明 |
| 6.保健所への届出 |
| 7.不備連絡の対応 |
事前決済のため、
料金変動の恐れ無し!!

当事務所サポート報酬
| 内容(手続き) | 金額(税込) |
| 旅館業法 (旅館業許可申請) | 275,000円 |
| 図面作成代行 ※現地調査有 | 77,000円 |
| 図面作成代行 ※現地調査無 | 33,000円 |
| 防火対象物使用開始届 | 66,000円 |
※保健所立入検査は日当費用がかかります。
※旅館業許可の場合、申請手数料が別途かかります。
TEL
090-6467-5318
(土日祝日可)午前8:00~午後10:00
(出られなかった際は、必ず折り返しします。)
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