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宿泊業

三重県|旅館業法(ホテル・簡易宿所)の許可申請代行サポート

旅館・ホテル開業サポート
デコレート行政書士事務所

※現地調査が必要な場合、別途20,000円。
※税別価格表示。

【旅館業法開業の窓口】
当事務所は、三重県の『旅館業法開業の窓口』として民泊開業者のサポートをさせていただいております。

お客様のご希望であれば、旅館業法の許可に必要なチェックインシステムやその他業者のご紹介も可能です。

※建築士、清掃業者・駆けつけ業者、カメラマン、インテリアコーディネーターその他ご希望ありましたらお声がけください。

サポート内容

※四日市などの場合、「四日市火災条例」に伴い構造設備含め事前に確認する必要があります。

③水質汚濁防止法(水回り)

④建築基準法(再建築不可・違法建築)

※建築基準法上、保健所から「申請不可で違反」だと言われた物件でも許可交付になった事例もありますのでお気軽にご連絡ください。

当事務所では旅館業法だけでなく、上記の関係法令も含め許可取得の判断をさせていただきます。

三重県の場合、保健所と消防・地域推進課への書類を主に手続きをする必要があります。

それぞれ現地にて役所協議や申請に向かう必要があるので、3〜5回は足を運ぶことになります。

役所協議から当事務所がお客様に代わって行うため、平日時間の取れない方や遠方事業者様のお役に立てるかと思います。

報酬費用

※現地調査が必要な場合は、
別途20,000円(税別)請求いたします。

お問い合わせ

TEL 

090-6467-5318

土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

(出られなかった際は、必ず折り返しします。)

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    LINEでの問い合わせ

    ▼三重県で民泊新法を希望の場合は下記から▼

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