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宅建業免許

【相談無料】一宮市|宅建業免許・会社設立の申請代行

宅建業免許・会社設立専門

デコレート行政書士事務所

不動産の開業手続きならお任せください!!

宅建業免許手続き

ご依頼料6.5万円〜

会社設立手続き

ご依頼料3万円〜

【相談無料】愛知県・岐阜県・三重県でご依頼多数受け付けています!!

ご依頼の流れ

お問い合わせ

まずは、お問い合わせフォームからご連絡ください。

打ち合わせ

オンラインツール又は対面での面談を行います。

申請書類の作成 

弊所の行政書士が必要書類の収集及び事務所の撮影・図面制作を行います。

申請

宅建業免許の新規申請を取り扱っている自治センターに申請しに行きます。

※書類不備があった場合は再提出を行います。

審査

申請書類に不備不足がある場合は、すべての書類が揃うまで審査できません。

※標準的な審査期間は30日〜50日

免許通知

※免許通知ハガキが事務所に送付され、営業保証金の納付又は保証協会への加入後免許証の交付を受けます。

免許通知後の法務局への供託金や協会加入の手続きについては、愛知県都市総務課のホームページをご覧ください。

弊所のプラン

業務内容ご依頼料申請手数料
宅建業免許(知事)6.5万円3.3万円
宅建業免許(大臣)14万円9万円
会社設立3万円〜約20万円
保証協会加入手続き2.5万円約180万円
更新届6万円3.3万円
変更届3万円3万円〜

〈会社設立にお得なプラン〉

弊所では、宅建業免許・会社設立の際に役立つ契約書作成代行を行なっています。

▽詳しくはこちらをチェック▽

お問い合わせ

TEL 

090-6467-5318

土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

(出られなかった際は、必ず折り返しします。)

Mail 

    LINEでの問い合わせ

    代表の挨拶

    行政書士 𠮷田晃汰

    「餅は餅屋」

    弊所のホームページをご覧いただきありがとうございます。

    宅建業免許の申請手続きは、とても複雑ですよね。申請時には様々な要件があり、法務局や税務署で書類収集を行ったりと。

    宅建業免許申請の書類は大変複雑で、専門家に任せてしまった方がよろしいでしょう。

    餅は餅屋、物事は専門家に任せるという言葉が古くからあるくらいです。

    【相談無料】ですので、お気軽にお問い合わせください。

    宅建業免許必要となる場合

    〈宅建業免許必要な場合〉

    宅建業免許は、宅地・建物の売買・交換・貸借の代理・媒介をする行為を業として行う場合に必要な免許となります。

    免許を取得せずに営業を営んではいけません。

    〈宅建業免許必要な場合〉

    自己物件他人の物件の代理他人の物件の媒介
    売買必要必要必要
    交換必要必要必要
    賃貸不要必要必要

    -宅地建物取引業法12条-

    必要書類

    〈宅建業免許、申請に必要な書類〉

    申請書に関する書類
    表紙
    免許申請書
    略歴書
    宅地建物取引業経歴書
    資産に関する調書
    ※個人の場合のみ
    誓約書
    専任取引主任者設置証明書
    宅地建物取引業に従事する者の名簿
    事務所を使用する権限に関する書面
    相談役及び顧問100分の5以上の株主又は出資者
    ※法人の場合のみ

    添付書類
    登記簿謄本
    ※法人の場合のみ
    法人税又は所得税の納税証明書
    申請者の住民票
    ※個人の場合のみ
    身分証明書
    (市役所でのみ発行可能)
    登記されていないことの証明書
    貸借対照表、損益計算書
    ※法人の場合のみ
    事務所付近の地図
    事務所の写真
    事務所の所有利用を確認できる契約書・登記簿謄本等
    専任取引主任者の主任者証の表裏のコピー
    事務所の所有利用を確認できる契約書・登記簿謄本等

    -国土交通省 宅建業免許必要書類-

    免許申請の要件

    宅建業の免許を取得するには、次の要件を満たしている必要があります。

    1.独立した事務所があること

    2.専任の宅地建物取引主任者の設置

    3.免許申請の代表者および政令2条の2で定める使用人の常駐義務が守れること。

    4.欠格要件に該当しないこと

    代表者・法人役員・政令2条2で定める使用人・専任の宅建士が、取引主任者次に該当する場合には、免許を受けることができません。

    ・営業に関して成年者と同位置の能力を有しない未成年者。
    (ただし欠格事由に該当しない法定代理人がいれば可能)

    ・成年被後見人、被保佐人、復権を得ていない破産者

    5年以内に以下のものに該当するものは、免許を申請できません。
    ・禁固、懲役に処せられた者
    ・宅建業法違反で罰金に処せられた者
    ・暴行、傷害、脅迫など暴力団系の犯罪で罰金に処せられた者
    ・不正の手段で免許を取得した者
    ・業務停止処分事由の情状が特に重い者
    ・免許取消処分を受けた者

    -国土交通省|宅建業免許-

    申請先

    都市務課 建設業・不動産業室 不動産業グループ

    愛知県自治センター3階

    ※受付時間|平日の午前9時から午前11時30分,午後1時から午後4時30分
    ※土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)は除く