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警備業

【即日対応】愛知県/警備業開業の認定(許可)申請代行

警備業の開業
デコレート行政書士事務所

ご依頼費用 66,000円

※税込価格です。

※交通費・法定費用は別途請求いたします。

はじめに

令和に入り、様々な事件が起こりました。中でも衝撃だったのは”安倍晋三殺害事件”です。

事件当時、多くのメディアが”警備の不備”を取り上げ現場に居合わせたSPが全国から避難の的になりました。

令和に入り、警備業の数は増加中で今や1万社あります。社会不安が高まり、治安が悪化している中、今後もますます警備業の需要は増加することでしょう。

必要な手続きは全てサポートします。
警備業開は当事務所へお任せください!

ご依頼報酬

明瞭会計のため、安心してご依頼。

当事務所はお客様に不当な金額を請求することを絶対に行いません。

料金金額は前払いで、警備業認定申請を行う場合の当事務所の金額は以下の通りです。

新規認定申請のみ66,000円
服装届・護身用具届(セット)33,000円
新規認定申請・服装届・護身用具届(セット)88,000円
更新認定申請44,000円
機械警備業開始届44,000円
変更届・廃止届22,000円

〈こんな方におすすめ!!〉

・忙しくて時間が取れない

警備業の申請は必要事項を確認し、書類に補正が出ないよう書類作成に時間をかなり取られます。

また事務所を管轄する警察署へ認定申請を行うため住んでいるエリアが遠い場合、かなり手間がかかります。

・警備業認定(許可)が取得できるか不安

警備業の認定は「かなり難しいか」と言われるとそこまで難しくありません。

ただそれはあくまで警備業法に精通し、手続きを何度も行っている私だからこそ言えることだと思います。

・警備業に関わる手続きは開業後も行政書士にお任せしたい

開業後、事業内容に変更がでた場合や別の業種へ変更する際に変更届というものが必要になってきます。

手続きが終わってからもしっかりと付き合っていくので、安心して頼れる街の法律家として皆様をサポートいたします。

必要書類

・認定(認定証更新)申請書

代表者に関する書類

 誓約書(個人申請用又は法人申請用)

・代表者(役員)に関する書類

  1. 履歴書
  2. 住民票の写し(本籍(国籍等)の記載が必要)
  3. 身分(元)証明書 *本籍地の役所で交付を受けることができます。
  4. 医師の診断書(個人・役員用、合格証明書用)

・選任する警備員指導教育責任者に関する書類

  1. 履歴書
  2. 住民票の写し(本籍(国籍等)の記載が必要)
  3. 身分(元)証明書 *本籍地の役所で交付を受けることができます。
  4. 医師の診断書(警備員指導教育責任者用)
  5. 警備員指導教育責任者資格者証の写し
  6. 誓約書(警備員指導教育責任者業務用)
  7. 誓約書(警備員指導教育責任者欠格用)

注 代表者(役員)が選任の警備員指導教育責任者を兼ねる場合は、上記1から4の書類については、代表者(役員)用の書類1通のみでかまいません。

愛知県警(添付書類のダウンロード

警備業の要件

警備事業法3条により
以下に適合する者は開業できません。

次のいずれかに該当する場合には、認定を受けることはできません。

  1. 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  2. 禁錮以上の刑に処せられ、又は警備業法の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
  3. 最近5年間に、警備業法の規定、警備業法に基づく命令の規定若しくは処分に違反し、又は警備業務に関し他の法令の規定に違反する重大な不正行為で「警備業の要件に関する規則」で定めるものをした者
  4. 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で「警備業の要件に関する規則」で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
  5. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第12条若しくは第12条の6の規定による命令又は同法第12条の4第2項の規定による指示を受けた者であって、当該命令又は指示を受けた日から起算して3年を経過しないもの
  6. アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者
  7. 心身の障害により警備業務を適正に行うことができない者として「警備業の要件に関する規則」で定めるもの
  8. 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者
    ただし、その者が警備業者の相続人であって、その法定代理人が1.から7.のいずれにも該当しない場合を除く
  9. 営業所ごと及び当該営業所において取り扱う警備業務の区分ごとに、警備員指導教育責任者を選任すると認められないことについて相当な理由がある者
  10. 法人の役員が、1.から7.までのいずれかに該当する場合
    (業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者、相談役、顧問その他法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有する者と認められる者を含む)
  11. 4.に該当する者が、出資、融資、取引その他の関係を通じてその事業活動に支配的な影響力を有する者

代表挨拶

行政書士 𠮷田晃汰

皆様の警備業事業の開業を支援します!!

こんにちは、行政書士の𠮷田晃汰です!

当事務所は事業を開業されたい方を支援することを主に手続きを行なっています。

愛知県で警備事業を行う際は、私にお任せください。

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090-6467-5318

土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

(出られなかった際は、必ず折り返しします。)

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