警備業の開業
デコレート行政書士事務所

ご依頼費用 66,000円
※税込価格です。
※交通費・法定費用は別途請求いたします。
はじめに
平成が終わり、令和に入った途端様々な事件が起こりました。中でも1番の事件は、安倍晋三殺害事件でしょう。
その際に問題になったのが”奈良県警の警備不備”。当時、多くのメディアや国民が非難しました。
だからこそ需要があります。警備業の数は増加中で今や日本全国で1万社ほどの数もあります。
必要な手続きは全てサポートします。
警備業開は当事務所へお任せください!
対象エリア

岐阜県全エリア対応
岐阜市,大垣市,高山市,多治見市,関市,中津川市,美濃市,瑞浪市,羽島市,恵那市,美濃加茂市,土岐市,各務原市,可児市,山県市,瑞穂市,飛騨市,本巣市,郡上市,下呂市,海津市,岐南町,笠松町,養老町,垂井町,関ケ原町,神戸町,輪之内町,安八町,揖斐川町,大野町,池田町,北方町,坂祝町,富加町,川辺町,七宗町,八百津町,白川町,東白川村,御嵩町,白川村
※名古屋駅からの交通費をいただきます。
ご依頼報酬

明瞭会計のため、安心してご依頼。
当事務所は前払い制度を導入しており、後から追加請求のないように明瞭会計を行なっています。
| 新規認定申請のみ | 66,000円 |
| 服装届・護身用具届(セット) | 33,000円 |
| 新規認定申請・服装届・護身用具届(セット) | 88,000円 |
| 更新認定申請 | 44,000円 |
| 機械警備業開始届 | 44,000円 |
| 変更届・廃止届 | 22,000円 |

〈こんな方におすすめ!!〉
・時間が取れなくて申請に当てれない
警備業を申請する際には、多くの要件を確認し準備を進める上で書類を作成します。
また事務所を管轄する警察署へ認定申請を行うため住んでいるエリアが遠い場合、かなり手間がかかります。
当事務所は書類だけでなく、
開業マニュアルをお渡ししスムーズに開業できるようサポート致します!!
・警備業認定(許可)が取得できるか不安
警備業の申請はかなり難しいかと言われれば、我々行政書士からすれば「No」です。
しかし、あくまで警備業法に精通し、手続きを何度も行っている当事務所だからこそ言えることだと思います。
・警備業に関わる手続きは開業後も行政書士にお任せしたい
認定(許可)を得てからも、事業内容の相談や変更する際の手続きも行います。
手続きが終わってからもしっかりと付き合っていくので、安心して頼れる街の法律家として皆様をサポートいたします。
必要書類

当事務所が専門書類の作成致します!!
※住民票や履歴書等はお客様に作成してもらいます。
・認定(認定証更新)申請書
・代表者に関する書類
誓約書(個人申請用又は法人申請用)
・代表者(役員)に関する書類
履歴書
住民票の写し(本籍(国籍等)の記載が必要)
身分(元)証明書 *本籍地の役所で交付を受けることができます。
医師の診断書(個人・役員用、合格証明書用)
・選任する警備員指導教育責任者に関する書類
履歴書
住民票の写し(本籍(国籍等)の記載が必要)
身分(元)証明書 *本籍地の役所で交付を受けることができます。
医師の診断書(警備員指導教育責任者用)
警備員指導教育責任者資格者証の写し
誓約書(警備員指導教育責任者業務用)
誓約書(警備員指導教育責任者欠格用)
注 代表者(役員)が選任の警備員指導教育責任者を兼ねる場合は、上記1から4の書類については、代表者(役員)用の書類1通のみでかまいません
代表挨拶
行政書士 𠮷田晃汰

皆様の警備業事業の開業を支援します!!
こんにちは、岐阜県で事業支援を専門に行なっている行政書士事務所代表の𠮷田です。
警備業事業は近年増加傾向にあり、需要も増えています。開業される際は、複数エリアに開業するという方も多いです。
当事務所は全国対応を行なっています。
警備業事業を複数エリア・他の事業を別のエリアで開業したいという場合にもお任せください。
お問い合わせ
TEL
090-6467-5318
(土日祝日可)午前8:00~午後10:00
(出られなかった際は、必ず折り返しします。)
LINEでの問い合わせ

警備業の要件

警備事業法3条により
以下に適合する者は開業できません。
次のいずれかに該当する場合には、認定を受けることはできません。
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- 禁錮以上の刑に処せられ、又は警備業法の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
- 最近5年間に、警備業法の規定、警備業法に基づく命令の規定若しくは処分に違反し、又は警備業務に関し他の法令の規定に違反する重大な不正行為で「警備業の要件に関する規則」で定めるものをした者
- 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で「警備業の要件に関する規則」で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第12条若しくは第12条の6の規定による命令又は同法第12条の4第2項の規定による指示を受けた者であって、当該命令又は指示を受けた日から起算して3年を経過しないもの
- アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者
- 心身の障害により警備業務を適正に行うことができない者として「警備業の要件に関する規則」で定めるもの
- 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者
ただし、その者が警備業者の相続人であって、その法定代理人が1.から7.のいずれにも該当しない場合を除く - 営業所ごと及び当該営業所において取り扱う警備業務の区分ごとに、警備員指導教育責任者を選任すると認められないことについて相当な理由がある者
- 法人の役員が、1.から7.までのいずれかに該当する場合
(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者、相談役、顧問その他法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有する者と認められる者を含む) - 4.に該当する者が、出資、融資、取引その他の関係を通じてその事業活動に支配的な影響力を有する者
※お客様には誓約書をしっかりチェックしてもらいます。もしこの欠格事由に該当し不認定(不許可)になった場合、返金いたしません。