警備業の開業
デコレート行政書士事務所

京都府での開業はお任せ
ご依頼費用 66,000円
※税込価格です。
※交通費・法定費用は別途請求いたします。
はじめに
警備業は毎年150件ほど増えており、令和4年度で10,524社(個人開業含む)もあります。
以下、警視庁調べ

警備業には4種類の業種があります。
1施設警備 2雑踏・誘導警備
3運搬警備 4身辺警備
当事務所はどの警備業種にも対応しております。
お客様に沿った開業マニュアルを作成し、許認可を取得し、スムーズな開業を目指します。
必要な手続きは全てサポートします。
警備業開は当事務所へお任せください!
代表挨拶
行政書士 𠮷田晃汰

警備業事業の開業を支援します!!
京都府で警備業事業の支援を行なっているデコレート行政書士事務所代表の𠮷田です。
私は「話をしっかり聞く」「お客様がスムーズに開業できるようサポートをする」ことをモットーに事務所運営を行なっています。
こんな方におすすめ!

01 警備業の開業をスムーズにしたい
警察署(京都府公安委員会)へ警備業の認定申請を行う際に、警備業事業取得が行えるか、必要書類の不備確認、専門的な書類の作成をしっかり用意し、作成する必要があります。
警備業を行う際には、手続きだけでなく様々な用意がいることでしょう。
お客様とオンライン又は直接での打ち合わせを行い、開業の際に必要なものをマニュアルに起こします。
02 警備業認定(許可)が取得できるか不安
デコレート事務所は、警備業法に精通した行政書士事務所です。
そのため、取得の際の不安や開業後の警備業に関する質問を行うことができます。
※顧問契約(別途説明いたします。)を締結した場合。
03 警備業に関わる手続きは開業後も行政書士にお任せしたい
警備業を開業してしばらく経ってから、事業の内容変更や追加を行うかと思います。
その際の手続きは、開業をサポートした当事務所へお任せください。
対象エリア

京都府全エリア対応致します。
京都市,福知山市,舞鶴市,綾部市,宇治市,宮津市,亀岡市,城陽市,向日市,長岡京市,八幡市,京田辺市,京丹後市,南丹市,木津川市,大山崎町,久御山町,井手町,宇治田原町,笠置町,和束町,精華町,南山城村,京丹波町,伊根町,与謝野町
※1回につき、12,000円の交通費をいただきます。
ご依頼報酬

明瞭会計のため、安心してご依頼。
当事務所はご契約前に見積もりを行い、お客様に金額をお確かめいただきます。
事業開業や新規事業で予算を組む際に、できる限り迷惑がかからないようにという当事務所のモットーです。
| 新規認定申請のみ | 66,000円 |
| 服装届・護身用具届(セット) | 33,000円 |
| 新規認定申請・服装届・護身用具届(セット) | 88,000円 |
| 更新認定申請 | 44,000円 |
| 機械警備業開始届 | 44,000円 |
| 変更届・廃止届 | 22,000円 |
必要書類

当事務所が専門書類の作成致します!!
※住民票や履歴書等はお客様に作成してもらいます。
・認定(認定証更新)申請書
・代表者に関する書類
誓約書(個人申請用又は法人申請用)
・代表者(役員)に関する書類
履歴書
住民票の写し(本籍(国籍等)の記載が必要)
身分(元)証明書 *本籍地の役所で交付を受けることができます。
医師の診断書(個人・役員用、合格証明書用)
・選任する警備員指導教育責任者に関する書類
履歴書
住民票の写し(本籍(国籍等)の記載が必要)
身分(元)証明書 *本籍地の役所で交付を受けることができます。
医師の診断書(警備員指導教育責任者用)
警備員指導教育責任者資格者証の写し
誓約書(警備員指導教育責任者業務用)
誓約書(警備員指導教育責任者欠格用)
注 代表者(役員)が選任の警備員指導教育責任者を兼ねる場合は、上記1から4の書類については、代表者(役員)用の書類1通のみでかまいません
▷京都府(必要書類ダウンロード)
お問い合わせ
TEL
090-6467-5318
(土日祝日可)午前8:00~午後10:00
(出られなかった際は、必ず折り返しします。)
LINEでの問い合わせ

警備業の条件

│ 警備業者の条件って? │
「確かな安全」は、「警備業法という確かな仕組み」で確立されています。
(1)都道府県公安委員会による認定制度
警備業の要件を満たし、都道府県公安委員会が認定した者だけが警備業を営むことができます。
(2)警備員の制限
18歳未満などの警備業法で定められている要件を満たしていない場合は、警備員になることができません。
(3)警備業務実施の基本原則
警備業務実施の基本原則として、他人の権利や自由を侵害し又は、個人若しくは団体の正当な活動に干渉することはできません。
(4)服装及び護身用具
服装及び護身用具について制限を定めています。
現在、携帯することができる護身用具には、警戒棒、警戒じょう、刺股、非金属製の楯などがあります。
(5)検定合格警備員の配置義務
警備業務の中でも、その実施に専門的知識及び能力を必要とし、かつ、事故が発生した場合には不特定又は多数の者の生命、身体、財産に危険を生ずるおそれのある特定の種別の警備業務については、一定の基準で検定合格証明書の交付を受けている警備員が行うこととされています。
(6)警備業務の依頼者に対する書面交付義務
警備業務を行う契約を締結しようとするときは、その契約の概要を記載した書面を警備業務の依頼者に交付するほか、契約を締結したときは、警備業務の依頼者に対し、契約内容を明らかにした書面を交付することとされています。
(7)警備員教育等
警備業者は、所属する警備員に対し、警備業務を適正に実施させるため教育及び指導、監督を行うことが義務付けられています。